FPの胃袋 ~FP・社労士 川部紀子のブログ~

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 川部紀子の腹の内。

FP・社労士事務所 川部商店

エステ屋さんに労働基準法に基づく是正勧告

2017-01-13 | ブログ
はぁ、またこういう話…。
社労士として思うことがいろいろあります。

エステ屋さんが36協定を結ばずに残業をさせていたようです。

1日8時間、週に40時間を超える労働をさせる場合、
会社と従業員(従業員の代表や労働組合)は「36協定」を結ばなくてはなりません。

その内容が書かれた紙を労働基準監督署に毎年提出します。



というのが法律のルールだけど、
この一連の作業、
ミニミニ企業にとって、非合理的だと思います。

ネットで36協定よくわからない文章を引っ張り出してきて、
よくわからないままにハンコを押し合って、
内容をほぼ無視して通常業務(残業しまくり)を行なって、
1年毎に監督署に提出。

意味ないでしょう。。。
そりゃ、出さない、または、出さなくなる企業もあるに決まってる。
または、そんなものの存在すら知らない社長さんだっていっぱいいると思います。

あ、社会保険労務士を儲けさせるため?
そんな気遣い要らないし。

そんなことのために小さな会社からお金取りたくないし。

いっそのこと、車の運転みたいに、人を雇う場合は免許制とかにしちゃう?
そうしないと、変わらないんじゃないかな、残業問題は。

安男くんは、平和です。

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