先週に引き続き 札幌大学法学部准教授の 野口大作先生でした。
消費者協会の消費生活セミナー 今日は 夜の受講に
しました。
この日の午後は「引き寄せセミナー」でした
こちらは 無料ではないので、欠席はしません
この日の「消費者契約法」は明日からでも使える 役に立つものでした。
この法律は 比較的新しく出来た法律です
世の中が複雑になってくると、それに伴って法律も作らなければなりません
この法律は 事業者と消費者の間の契約に関して定めてあります
事業者はなんといっても 情報量の量・質が多いです
交渉力(経済力)が優れています
私たち一般消費者と 格差が出来るのは当然です
契約締結過程においても ① 不実の告知
② 断定的判断の提供
③ 不利益事実の不告知
これらは「取り消し」出来ます
①不退去
②監禁
これらも取り消しできます
他にも「不当条項」というのがあって これらは「無効」です
例を出して詳しく説明してくれて わかりやすかったです。
不当だと思ったら「泣き寝入り」することはないな・・・!
と思いました。
私たち消費者は保護されているのだから・・・
その前に「優しく」きっぱりと断る方法を身に付けようと思いました
家にいると電話勧誘のなんと多い事!
時間があれば お話し相手になってあげなければ 悪いかと思うくらい
かかってきます。
消費者協会の消費生活セミナー 今日は 夜の受講に
しました。
この日の午後は「引き寄せセミナー」でした
こちらは 無料ではないので、欠席はしません
この日の「消費者契約法」は明日からでも使える 役に立つものでした。
この法律は 比較的新しく出来た法律です
世の中が複雑になってくると、それに伴って法律も作らなければなりません
この法律は 事業者と消費者の間の契約に関して定めてあります
事業者はなんといっても 情報量の量・質が多いです
交渉力(経済力)が優れています
私たち一般消費者と 格差が出来るのは当然です
契約締結過程においても ① 不実の告知
② 断定的判断の提供
③ 不利益事実の不告知
これらは「取り消し」出来ます
①不退去
②監禁
これらも取り消しできます
他にも「不当条項」というのがあって これらは「無効」です
例を出して詳しく説明してくれて わかりやすかったです。
不当だと思ったら「泣き寝入り」することはないな・・・!
と思いました。
私たち消費者は保護されているのだから・・・
その前に「優しく」きっぱりと断る方法を身に付けようと思いました
家にいると電話勧誘のなんと多い事!
時間があれば お話し相手になってあげなければ 悪いかと思うくらい
かかってきます。