異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

7/20「鳥越俊太郎事務所 文春を刑事告訴へ」~週刊文春が、『疑惑』と見出しを打った女性問題記事を掲載

2016-07-20 21:47:13 | 都知事選

http://hosyusokuhou.jp/archives/48056275.htmlより転載

【画像】週刊文春中吊り広告「鳥越都知事候補、女子大生淫行疑惑 『バージンだと病気だと思われるよ』 キスの経験もない20代の大学生を別荘に誘い込み豹変した」
2016年07月20日18:35

669:名無しさん@1周年:2016/07/20(水) 18:03:50.43 ID:FuPQE0gM0.net
2016年7月28日号
20160720182843_669_1

文春の中吊りきたで   http://shukan.bunshun.jp/articles/-/6379


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意見をつなぐ、日本が変わる。BLOGOShttp://blogos.com/article/184148/より転載
記事 川名 ゆうじ 
    2016年07月20日 19:52

鳥越俊太郎事務所 文春を刑事告訴へ

 

鳥越俊太郎都知事候補を誹謗する週刊文春の記事に対して、鳥越俊太郎さんの弁護団が別紙の抗議文書を週刊文春に送付し、東京地検への選挙妨害および名誉棄損罪での刑事告訴の準備に入った。

 なお、この件に対しての問合わせなどは、弁護団が一元的に対応することとしている。

 以下が抗議文。

 「疑惑」で記事にしてしまうのであれば、選挙妨害としか思えない。

※抗議文は民進党議員へ送られてきたもの

抗議文


週刊文春編集部 御中

 東京都知事候補である鳥越俊太郎について、明日発売の週刊文春が、『疑惑』と見出しを打った記事を掲載することがわかった。

 記事にある『疑惑』と称する案件については、事前にFAXによる取材があり、本人に確認の上、弁護団から事実無根であると文書で明確に否定する回答をするとともに、無責任に記事化すれば選挙妨害になると強く警告した。しかしながら、記事は、一方的な証言だけに基づき、『疑惑』がいかにも真実であるかのごとき印象を与えるものとなっている。

 記事は、『疑惑』が事実であるとは断定せず、一方的な証言と思わせぶりな記述だけで、あたかも『疑惑』が真実であるかのような印象を与えるものとなっている。こうした手法で有権者に事実と異なる印象を与えようとする行為は、明確な選挙妨害であり、公職選挙法148条1項但書によって禁止される「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害」する行為に他ならず、同法235条の2に規定する罰則の対象にもなりうる行為である。また、刑法230条1項の名誉棄損罪を構成する。

弁護団は、週刊文春に対し、強く抗議する。また、明日にも東京地検に刑事告訴すべく準備を進めていることを申し添える。

 なお、本件に対する問い合わせなどの一切は、弁護団が対応する。くれぐれも、鳥越本人の選挙運動に対し、これ以上の妨害とならないよう、求める。

2016年7月20日
弁護士 弘中 惇一郎
弁護士 藤田 謹 也

 
<追記>

http://shuntorigoe.com/archives/44より転載

弁護団からのコメント

平成28年7月21日

弁護団からのコメント

本日、発売された週刊文春の記事につき弁護士弘中淳一郎、弁護士藤田謹也は、本日、午前10時40分、東京地方検察庁に対し、刑法第230条名誉毀損及び、公職選挙法第148条第1項但書、同法第235条の2第1項違反で週刊文春編集人新谷学に対する告訴状を提出しました。
これにより、週刊文春の記事が事実無根であることを明確にしました。
今後につきましては、選挙運動に集中すべきであると考えます。
よって、この件につきましては、会見等を開くつもりは無いことを本書面をもってお伝え致します。

 

弁護士 弘中 淳一郎
弁護士 藤田 謹 也