平成23年6月1日をもって地方議員の年金は「廃止」されました。古い話で恐縮でございますが、このあいだ議員控え室で「議会の支出で、まだ年金のための支払いがある」ことを驚いている議員がいました。
その頃にもブログに書いた記憶があります。
「どこが廃止だ?議長会の決め方に疑問」というような感じで。
もう4年も経過しています。
法律施行日を23年6月1日としているのは、市・町村の両議員共済会が6月にも資金不足になり、年金と一時金の支払いが出来なくなるためでした。
議員個人は、掛金の支払いはなくなりました。が、退職議員への議員年金支給は今も続いています。
支給原資だった「掛け金」がなくなったのにどやって支給するのか?
国会で以下のように決められました ↓
《制度廃止後の費用の負担》というのが決められています。
『地方議会議員年金制度廃止後も、既裁定者及び共済給付金の受給資格を満たしている者に対する給付が行われます。
制度廃止により現職議員からの掛金収入がなくなることから、これらの過去債務の支払いに必要な費用の財源は、共済会が保有する積立金を除き、毎年度、現職議員の標準報酬総額に応じて、各地方公共団体(役場)に公費(税金)で負担いただくこととなります。
なお、地方公共団体(役場)が負担する給付に要する費用は、地方財政計画に計上され、普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなっています。』
「議員年金は廃止」というのは、ウソでもないが本当でもない。
●既に議員をやめている人は
① 議員退職年金をもらっている人
廃止前の議員年金制度による給付が継続される
② 制度廃止の方針決定後の平成23年1月から5月までに議員を辞めて、辞めた時に年金受給
資格を満たしている人
現行制度による議員年金の給付を受けるか一時金の給付を受けるかの選択ができる。
③ 議員を辞めた時に退職年金の受給資格を満たさない人
一時金の給付を受ける。(掛け金の80%)
●現職議員について
① 受給資格を満たしている人
現行制度による議員年金の給付を受けるか一時金の至急を受けるかの選択ができる。
② 受給資格を満たしていない人
一時金の受給を受ける
※年金の受給資格は在職3期(12年)以上
給付費負担金の額
『給付費負担金は、毎年4月1日における議会議員(現議員数※)の標準報酬月額の総額を基準に次のとおり算定されます。
なお、年度ごとの負担率は総務省令により定められます。
現議員数(※) × 標準報酬月額 × 12 × 負担率(総務省令で定める率)』
負担率?はいくらか分かりませんが、市でいえば100分の57.6のようです。
すごい金額では?
以上のようなことは国会で決められました。
国会議員が先立って「廃止」したのですが、これも甘々で、地方議員もそれにならった感じでしょうか? 市町村議長会で「国会議員だけずるいぞ!」とでもいったのでしょうか?
どちらも完全廃止は、50年~60年ぐらい先とか。
その間、税金が投入されます。でも、いいと思います。
誰も損はしないし、得する人を温存しただけです(笑
しかし、原資である「掛け金」がなくなっても、これが出来るのであれば、
本当は国民年金も上げなくて、今の半額ぐらいの掛け金でできるんじゃないか!いや、して欲しい!
一番言いたかったのはここです。
どっかの市長は、この負担金に大ブーイングを議会で出したと言う話もあります。
そりゃそーです。何のために議員の年金給付原資を自治体で負担するのか?ですから。
結局はその自治体にも、国から交付金と言う形で「還元するよ」と書いてあります。
誰も損はしません。
損をしても、損をした人が気付けない仕組みが確立されています。だから苦しくない。
ちなみにわたくしは、12年の条件は満たされなかったので、一時金として確か80万円足らず(たぶん)の金額をいただきました。(4年間在籍で月々2万の合計の80%)
ありがとうございます。一時金はありがたかった!
<参考>
年金受給額:年額平均約95万円(都道府県議会議員約195万円、市議会議員103万円、町村議会議員68万円、いずれも2007年度平均)
その頃にもブログに書いた記憶があります。
「どこが廃止だ?議長会の決め方に疑問」というような感じで。
もう4年も経過しています。
法律施行日を23年6月1日としているのは、市・町村の両議員共済会が6月にも資金不足になり、年金と一時金の支払いが出来なくなるためでした。
議員個人は、掛金の支払いはなくなりました。が、退職議員への議員年金支給は今も続いています。
支給原資だった「掛け金」がなくなったのにどやって支給するのか?
国会で以下のように決められました ↓
《制度廃止後の費用の負担》というのが決められています。
『地方議会議員年金制度廃止後も、既裁定者及び共済給付金の受給資格を満たしている者に対する給付が行われます。
制度廃止により現職議員からの掛金収入がなくなることから、これらの過去債務の支払いに必要な費用の財源は、共済会が保有する積立金を除き、毎年度、現職議員の標準報酬総額に応じて、各地方公共団体(役場)に公費(税金)で負担いただくこととなります。
なお、地方公共団体(役場)が負担する給付に要する費用は、地方財政計画に計上され、普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなっています。』
「議員年金は廃止」というのは、ウソでもないが本当でもない。
●既に議員をやめている人は
① 議員退職年金をもらっている人
廃止前の議員年金制度による給付が継続される
② 制度廃止の方針決定後の平成23年1月から5月までに議員を辞めて、辞めた時に年金受給
資格を満たしている人
現行制度による議員年金の給付を受けるか一時金の給付を受けるかの選択ができる。
③ 議員を辞めた時に退職年金の受給資格を満たさない人
一時金の給付を受ける。(掛け金の80%)
●現職議員について
① 受給資格を満たしている人
現行制度による議員年金の給付を受けるか一時金の至急を受けるかの選択ができる。
② 受給資格を満たしていない人
一時金の受給を受ける
※年金の受給資格は在職3期(12年)以上
給付費負担金の額
『給付費負担金は、毎年4月1日における議会議員(現議員数※)の標準報酬月額の総額を基準に次のとおり算定されます。
なお、年度ごとの負担率は総務省令により定められます。
現議員数(※) × 標準報酬月額 × 12 × 負担率(総務省令で定める率)』
負担率?はいくらか分かりませんが、市でいえば100分の57.6のようです。
すごい金額では?
以上のようなことは国会で決められました。
国会議員が先立って「廃止」したのですが、これも甘々で、地方議員もそれにならった感じでしょうか? 市町村議長会で「国会議員だけずるいぞ!」とでもいったのでしょうか?
どちらも完全廃止は、50年~60年ぐらい先とか。
その間、税金が投入されます。でも、いいと思います。
誰も損はしないし、得する人を温存しただけです(笑
しかし、原資である「掛け金」がなくなっても、これが出来るのであれば、
本当は国民年金も上げなくて、今の半額ぐらいの掛け金でできるんじゃないか!いや、して欲しい!
一番言いたかったのはここです。
どっかの市長は、この負担金に大ブーイングを議会で出したと言う話もあります。
そりゃそーです。何のために議員の年金給付原資を自治体で負担するのか?ですから。
結局はその自治体にも、国から交付金と言う形で「還元するよ」と書いてあります。
誰も損はしません。
損をしても、損をした人が気付けない仕組みが確立されています。だから苦しくない。
ちなみにわたくしは、12年の条件は満たされなかったので、一時金として確か80万円足らず(たぶん)の金額をいただきました。(4年間在籍で月々2万の合計の80%)
ありがとうございます。一時金はありがたかった!
<参考>
年金受給額:年額平均約95万円(都道府県議会議員約195万円、市議会議員103万円、町村議会議員68万円、いずれも2007年度平均)
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