彷徨う普代村民

普代村の一村民、
彷徨う村からの貧民の呻き声

質疑の真相

2020年08月15日 | Weblog

 81日の当ブログ 臨時議会のアウトな展開」について独断と偏見を交えて述べます。

前回ズラズラと書きましたが、実態のようなものも含めて、議会の規則的なことも少し。

「議員必携」(議員のマニュアルのようなもの)を読み直したり、参考にしている人のブログを見直してみました。

議員が規則や規律を細かく熟知しているわけではありません。

議長が職務により従わせること、議員は規律に従う事で議会の体裁や秩序が保たれます。

 例ですが、「答弁はいりません。」といって言いっぱなしの単発で終わる質疑があったりします。

挙手して、議案の感想的な所感を述べて、「終わります」というのもあったりします。

「問うて答弁を求めず」・・・質疑になっていないというか、問うてすらいないのですが。。。。。

議会は弁論大会場ではなく、行政の姿勢を問うためだよなあ?((-_-😉と思うのでした。

議会進行への疑問の積み重ねの連続の結果の、「アウトな展開」なのでした。


 協議会などの進行でも以下のような状況を、たまに経験することがあります。

例えば、住民サービスの切り札としてラーメンの作り方の議論をしていると仮定します。

その議論の中で「いやいや、ラーメンよりうどんの方が利益になるはずだ。」という発言があったりします。

そこの問題でなく、「ラーメンが住民のためになる」という事に決定し、今はその作り方を議論しているわけです。

しかも、中身は「利益」の問題ではなく、いかに住民のサービスに寄与できるかのはずでした。

ところが、下手をすると「うどんとラーメンの利益確保の違い」の議論になっていくことがあります。

住民サービス向上の目的が、財政優先にすり替わります。

マンガのような話ですが、こんな議論で振り出しがひっくり返るなんつう事もあります。。。


 討論や質疑、一般質問などにもそれぞれルールがあります。

〇「討論」については、不十分ですがだいたい前回ブログの通りでございます。

 付け加えれば、「賛成または反対についての理由を明確に述べながら賛否を論議すべきもの」です。

 議長が質疑終結宣言をしたあとの、第二幕のはじめて賛否の意見を述べる場面となります。

 議長が、「討論を許します」となって、討論となります。

 が、省略することが多く、質疑の中で意見を述べることがほとんどとなっています。

 討論で言う「意見」とは、「・・・であるから反対である」というような賛否を問う意見です。

 質疑での「意見」とは意味が違います。討論では賛同者を得るための意見です。


〇「質疑」は、「議題となっている事件について疑義を質す(ただす)こと」となっています。

 議会では一般のルールとは少し違うニュアンスがあります。

 質問とも違います。

 賛成反対の賛否を問う意見ではなく、問いに繋げるための意見です。

 しかも、「事件」に対してで、質疑したことへの質疑は禁止されています。

 よって、質疑した内容に質疑として挙手し、さらに反対表明することはWでアウトです。

 あまりやる人はいないというより、経験では初めてです。 いや、2回目かも?

 事件という表現も一般的に言うそれとは違い、案件といった感じでしょうか。

 質疑は、知らないことを聞くものではなく、 内容を把握しその基礎知識を元に、疑問となるところを質すことだとされています。

 

  対して一般質問は、意見を述べ「行政執行の政治責任を明確にさせ、結果として現行の政策を変更・是正させ、新規政策を採用(事業化)させる目的と効果がある。」ということです。

質疑は一般質問と違い、こちらで準備した案件ではありませんので、逆に緊張しまくります。

 「教えを乞う」場とは違うのですが、「今まではどれぐらいの利用者だったんですか?」と言って「わかりました。」と単発で終わる。結構そんな質問もあります。(やっちまったな()と思ったりします。)

「名前を教えてください?」「山田タロ子」です。」的な、単なる「お尋ね」になっちまいます。

ちなみに、議員必携によると、「教えてください」という言葉は「厳に慎むべき」とあります。

恥ずかしいこととされています。その通りです。

「今まではこれぐらいの利用者があったようだが、今回の予算説明では多くなっている。根拠は何か?」というように基本情報は知ったうえで突っ込んでいくことが必要なのだということです。

それだけに、軽々に挙手できないという気持ちで臨んでいます。今でもドキドキします。


 質疑は、行政当局から出たものの場合が主なので、議員が➡行政に質します

さきにも述べたように、「質疑に対する質疑は許されない」とも規定されています。

恐らくですが、これをやると議会が行政を質すという基本が崩れ、内輪もめ的になり、向き合うべき行政は蚊帳の外という状態になります。

質疑に対して 質疑をすると 議案の本質や質疑の目的からずれていくということでしょうか。

これこそ「議会秩序の保持」に反することになります。

目的は・・・議会も行政もいかに住民に対して行政サービスの向上を図れるか、です。

 いちいち挙手して「今の議員の質問に私は反対で・・・云々」とかやっていれば混乱を招くだけです。

討論では、反対意見だけでなく賛成意見もないか議長が尋ね、賛否を問います。

議場は、議会が一致団結して行政に対して住民サービス向上を求める場です。

ですから、議会の姿勢をはっきりと決めることが討論の賛否・白黒です。


 また、「質疑は自己の意見を述べることはできない」ともなっています。

恥ずかしながら、これは今回調べ直して分かったというか、確認できました。

一般質問と違うというのは、前述の通りです。

質疑は「私ならこうする」とか、「これはこうしてはどうか」などと事業などを“変更させよう”という意思を以って発言してはいけないということのようです。

問うて行政の姿勢を確認した後に、それを元に「討論」で意見を述べ賛否を明確にする。ものです。

疑義を質す:疑問に思ったことを問うこと。 「意見」ではなく「問い」を発すること。です。

ラーメンと決まっている議案に、ウドンにするような意思をもって発言しちゃぁダメなんですね( ´∀)


 質疑への質疑をし、「問いもなく」思う思わないの賛否を述べることがいかにアウトであったかということを、先のブログで言いたかったものです。

それは、他議員が質問したことそのものの否定村長答弁への否定ともなります。

質疑の蒸し返しとなり泥沼を招きかねません。

傍聴する場合、こんなルールを分かって議会傍聴をすると面白いかもしれません。

ベテラン議員でもルールを熟知しているわけでもありません。

だから議長が行司をしなければならない。議員同士が無駄なエネルギーを費やす必要もなくなります。

議会は議長次第なのです。

 


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