
4月25日の衆院法務委員会で参考人質疑に立った高山佳奈子教授(京大大学院教授 刑事法)が、「公権力を私物化するような犯罪が共謀罪の対象から除かれている」と証言しました。
教授によると、公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反などが全て除外され、さらに警察などによる特別公務員職権濫用罪・暴行陵虐罪などの重罪が適応外になっているというのです。
さらに、一般に「商業賄賂罪」と呼ばれ、諸外国で規制が強化されてきているような、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託投資法人法、医薬品医療機器法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団財団法人法などの収賄罪が対象犯罪から除外されているといいます。
たしかに、報道された277の対象犯罪に含まれていません。
すなわち、法案成立を目指す権力側が、自分たちに捜査の矛先がむかないよう、恣意的に対象犯罪をあらかじめ選別している疑いがあるというのです。
日弁連の共謀罪法案対策本部事務局長を務める山下幸夫弁護士は「驚くべきことに、政治家が関係する典型的な犯罪で、長期が4年以上の公職選挙法や政治資金規正法違反などが、共謀罪の適用対象から外されているのです。つまり、政治家と選挙事務所が『組織的』に選挙違反を計画したり、国会議員と秘書が政治資金規正法に触れることを『共謀』しても、捜査や処罰の対象にはならないということです」と語っています。
このことは、大手メディアはあまり報じられず、日刊ゲンダイや週プレなど大衆紙が、“政治家と経団連など政界と経済界を支配する者たちが、庶民を監視し言論弾圧するものだ”と怒りを持って報じています。
※「共謀罪」政治家・警察の犯罪を除外か 京大大学院の高山佳奈子教授の指摘に拍手喝采(2017年04月30日 日刊ゲンダイDIGITAL)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/204602
※共謀罪を弁護士が検証!「政治家が関係する犯罪は適用対象から外されている」(2017年5月8日 週プレNEWS)
http://wpb.shueisha.co.jp/2017/05/08/84311/
※【国会ハイライト】暴かれた共謀罪の正体! 「公権力による犯罪」と「賄賂」などの「組織的経済犯罪」が処罰対象から除外されている!?
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/375654
(ハンマー)