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刑法

2014-10-07 20:41:42 | Weblog
イスラム国で戦闘参加企て=北大生聴取、関係先捜索―私戦予備および陰謀容疑(時事通信) - goo ニュース
の国交に関する罪の章93条に規定が有る「私戦予備及び陰謀罪」とは、「国家意思に依らず」に外国に対し、私的に戦闘行為をする目的で準備や陰謀をするとした物で、欧米等が危険視する反政府武装組織「イスラム国」に加わる目的でシリアに渡航しようとした北海道大の男子学生を事情聴取する際に適用されたそうだが、テレビ報道で見る当人は就職活動が上手く行かず、自暴自棄に為った若者と紹介され、切っ掛けで有るビラを見たのが秋葉原の古書店だったとの事で、無差別殺人を犯して死にたいなら他所の国で遣れ、等と云った意見も現実では下手に口に出来ない様だ。
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