舞姫

ひぐらし日記

社会保険(健康保険、厚生年金保険)に注目

2020-01-15 | 日記
在職老齢年金によって年金が減り始めるのは、60歳から64歳の場合、
「特別支給の老齢厚生年金を12で割った金額」と、「月給+直近1年間の賞与を12で割った金額」の合計が、28万円という支給停止基準額を超えた時
です。
また65歳以降の場合、「老齢厚生年金を12で割った金額」と、「月給+直近1年間の賞与を12で割った金額」の合計が、47万円という支給停止基準額を超えた時です。
政府は在職老齢年金の見直し
在職老齢年金を廃止する案は後退していき、また62万円は高いということで、51万円が有力になりました。

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