舞姫

ひぐらし日記

江戸時代の年貢「五公五民」 国の借金を加えると「六公四民」に酷税だ

2023-05-24 | 日記
 江戸時代の年貢「五公五民」  47.9%はほぼ5割だ
 財務省が2022年度の「国民負担率」が47.5%になる見込みだと発表すると、
SNSは大騒ぎになった。それに国の借金を加えると、「六公四民」になる。
 
 重税国家だと気づかせない巧妙な仕掛け❕
国民負担率の統計が始まったのは、1970年。以来、財務省は毎年発表を続けてきたが、まさか、50%に迫るなどとは夢にも思わなかっただろう。なにしろ、1970年は24.3%に過ぎなかったからだ。それが、今世紀に入ってから増え続け、2013年度に40%を超えてしまった。
 令和の時代「国民負担率47.9%」を考えると一揆寸前? でも、まだ増税か?
                              (単位・%)(単位・兆円)
年度

国税
負担率
地方税
負担率
租税
負担率
社会保障
負担率
国民
負担率
国民所得
1970
12.7
6.1
18.9
5.9
24.3
   61.0
1980
13.9
7.8
21.7
8.8
30.5
  203.9
1990
18.1
9.6
27.7
10.5
38.4
  346.9
2000
13.5
9,1
22.6
13.0
35.6
  390.2
2010
12.0
9.4
21.4
15.8
37.2
  364.7
2020
17.7
10.9
28.2
19.8
47.9
  375.4
                  国民負担率を発表している by財務省
   隠れ増税・目次
(1)税金が複雑かつ種類が多すぎること
(2)見えない税金があること
(3)公共料金を税金と考えていないこと

   源泉徴収制度で税金の総額が分からない
(1)から説明すると、日本の税金は、国や自治体に納める税金(国税、地方税)だけで、
   50種類以上あり、これを全部知っているのは珍しい。
(2)の見えない税金は、「たばこ税」「酒税」「入湯税」「ゴルフ場利用税」
  「自動車関連税」(自動車所得税、自動車重量税、軽油取引税など)
  「一時所得税」などで、はなから価格・サービスに上乗せされているので気づかない。
(3)の公共料金は税金の一種と考えるべきで、水道料金、電気料金のほかにNHKの受信料まである。
   参考By山田 順 



収入の「70%」…社会保険料が「爆上がり」した先に待つ地獄

2023-05-23 | 日記
   収入の「70%」を持って行かれる…このまま社会保険料が「爆上がり」した先に待つ地獄  

   増加し続ける社会保険料率
税金や社会保険料が年々重くなり、手取りは減っていく。国民がいかに搾取されているかは、数字の変化を見れば一目瞭然となる。

 注目したいのは、国民の所得に占める税金や社会保険料の割合を示す「国民負担率」だ。
                                                (単位・%)(単位・兆円)
年度

国税
負担率
地方税
負担率
租税
負担率
社会保障
負担率
 国民
負担率
1970
12.7
6.1
18.9
5.9
24.3
1980
13.9
7.8
21.7
8.8
30.5
1990
18.1
9.6
27.7
10.5
38.4
2000
13.5
9,1
22.6
13.0
35.6
2010
12.0
9.4
21.4
15.8
37.2
2020
17.7
10.9
28.2
19.8
47.9
         国民負担率を発表している by財務省

1970年度に24.3%だった国民負担率は社会保障の負担増で上昇していき、
2021年度には過去最高の48.1%を記録し、2022年度は47.5%となり、「五公五民」が当たり前の状態がわかる。
 なぜ国民の負担が重くなっていったのか。その原因は税金ではなく、社会保険料率の上昇にある。

 医療や介護などの社会保障給付費は、団塊の世代が75歳以上となる2025年度以降、社会保障費の膨張に。

 社会保障給付費の増加。小泉純一郎政権期では現役世代の負担増を抑制するため、2004年に年金改革を行い、厚生年金の保険料率の上限については18.3%に定めた。だが医療.介護保険の保険料率には切り込むことができず、現在も上限が存在しない。つまりカネが足りなければ、いくらでも保険料を上げることができてしまうのだ。

 年金・医療・介護を合わせた社会保険料率は約30%という過去最高の水準に達したわけだが、この状況を放置すれば、35%を超える日もそう遠くないだろう。社会保障費の抑制や他の歳出削減をせず、増税も上乗せされれば、「六公四民」さらには「七公三民」となってもおかしくないと。

 国民負担率が上がっていけば、少子化がますます加速するのは間違いない。国民の負担を減らすことを本気で考えないと、この国の将来は危うい。一部By「週刊現代」2023年5月20日号より

社会保険料が1.4倍に 国民負担率は47.9%

2023-05-19 | 日記
 電力会社の値上げ政府のチェック通過で値上げだか、補助金政策(税金)で緩和。それに社会保険料の値上げと増税が待ったなしか?庶民はお先真っ暗だ。

 日本経済新聞では『保険料・税負担、20年で1.4倍』と報じています 

年度

国税
負担率
地方税
負担率
租税
負担率
社会保障
負担率
国民
負担率
1970
12.7
6.1
18.9
5.9
24.3
1980
13.9
7.8
21.7
8.8
30.5
1990
18.1
9.6
27.7
10.5
38.4
2000
13.5
9,1
22.6
13.0
35.6
2010
12.0
9.4
21.4
15.8
37.2
2020
17.7
10.9
28.2
19.8
47.9

 国民に重税! 負担は江戸時代の年貢「五公五民」と同じ重税で一揆だと言うが、 当時と同じように「国民負担率47.5%」なのに社会保険料の増税 を強行突破しようとしている。それと同時に消費増税か❓阻止して欲しい。

※ 欧州の租税負担率=国民負担率(租税+社会保険料)
※ 欧米ではインフレ(物価上昇)対策、日本は景気より増税か?


「20年で社会保険料1.4倍」等の統計発表 日本は負の連鎖❕

2023-05-18 | 日記
 電力会社の値上げ政府のチェック通過で値上げだか、補助金政策(税金)で緩和。それに社会保険料の値上げと増税が待ったなしか?庶民はお先真っ暗だ。

 日本経済新聞では『保険料・税負担、20年で1.4倍』と報じています。2人以上の勤労者世帯で、月に約11万7750円を負担していることになり、全収入における社会保険料と税の負担割合は、20年前は約35%でしたが、2022年度は47.5%に跳ね上がっています。じつに、収入の半分近くを占めるまでになりました。この大きな負担が可処分所得を抑え、日本経済が停滞している要因にもなっていますと。

  欧米ではインフレ鎮圧を優先し、国民を重視政策だが、日本では
企業からの政治献金で、企業・経済界優先順位政策だ?国民不在政策強行!
 国民に重税! 負担は江戸時代の年貢「五公五民」と同じ重税で一揆だと言うが、 当時と同じように「国民負担率47.5%」なのに社会保険料の増税 を強行突破しようとしている。それと同時に消費増税か❓阻止して欲しい。

※ 欧州の租税負担率=国民負担率(租税+社会保険料)
※ 欧米ではインフレ(物価上昇)対策、日本は景気より増税か?


2023年4月法改正で企業が行うべき対応。 出来ていますか?

2023-05-17 | 日記
2023年4月法改正で企業が行うべき対応は以下のようになります。
  労働時間の把握・可視化
割増賃金率の引き上げによって労務管理はより複雑化することが予想されます。そのため、企業は正確な労働時間の把握と可視化が必要です。

 労働時間の管理については厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」でも示されており、労働時間を記録する方法は原則として「使用者が、自ら現認により確認し、適正に記録」もしくは「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録」とあります。
また、賃金台帳には「労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない」とされています。引用:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省 効率的な労務管理を進めるとよいでしょう。

  業務効率化
割増賃金率が引き上げられる目的は、長時間労働を是正するためです。よって、企業は時間外労働の削減に向けて労働環境の改善に勤怠管理をはじめとしたバックオフィス関連、情報共有、営業支援、ワークフローなどを活用し、企業全体で働き方改革を進めてみるのもよいでしょう。

  代替休暇の検討
企業は引き上げ分の割増賃金を支払う代わりに、有給休暇(代替休暇)の付与についても検討が必要です。注意点として、代替休暇制度を導入する場合は事前に労使協定を締結しなければいけません。労使協定で定められる内容は以下の4つになるので、事前に確認を進めましょう。
1.代替休暇の時間数の具体的な算定方法
2.代替休暇の単位
3,代替休暇を与えることができる期間
4,代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
引用:改正労働基準法のポイント|厚生労働省

  就業規則の変更
割増賃金率だけではなく、休日・深夜残業、代替休暇などで就業規則の見直しが必要になるケースがあり,法務及び、労務担当者は就業規則の確認も進めておきましょう。
※ 36協定に違反すると懲役や罰金、社名の公表など、さまざまなリスクがあります。