申命記第21章
22節「ある人が死刑に当たる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば」(新共同訳)
1~9節 野で殺された人
1節「あなたの神、主があなたに与えて、得させられる土地で、殺されて野に倒れている人が発見され、その犯人がだれか分からないならば~」。本章は20章の戦争出兵とは違い、町と家庭の平穏が願われる事例を取り上げ、神の戒めが示される。先ず取り上げているのは野原で起きた原因不明の殺人事件である。先ずするのは下手人探しではない。新改訳では「刺殺されて」となっている。これは獅子に殺されるのと同じ言葉(民数記23章24節)で、犯人は特定できない事例である。長老と裁判人たちが現場に赴き、その死体から周囲の町々への距離を測り(2節)、最も近い町の長老たちは、軛を負ったことのない若い雌牛を選び、水の尽きることのない川の、耕したことのない岸辺に連れて行き、その川で雌牛の首を折る(3~4節)。それからレビの子孫である祭司たちが進み出て、争いごとや傷害事件に対する指示をすることになる(5節)。長老たちは雌牛の上で手を洗い、この流血事件に関わりがないことを証言し、イスラエルのうちに罪なき者の血を流した罪の贖いを主に祈る(6~9節)。
10~14節 捕虜の女性との結婚
10節「あなたが敵に向かって出陣し、あなたの神、主が敵をあなたの手に渡され、捕虜を捕らえたとき~」。そこに美しい女性がいて心引かれ、妻にしようとするなら自分の家に連れて行き、髪を下ろし、つめを切り、 捕虜の衣服を脱いで家で一ヵ月を過ごす(11~13節)。その間彼女は両親の為喪に服して後その夫の妻になる(13節)。もし気にいらなくなったら、意のままに去らせ、奴隷のように扱ってはならない(14節)。男の横暴な扱いを戒める。
15~17節 長子の権利について
15節「ある人に二人の妻があり、一方は愛され、他方は疎んじられた。…彼の子を産み、疎んじられた妻の子が長子であるならば~」。疎んじられて妻が長子を産んだ場合のことである。これを差し置いて愛されている妻の男子(これは次男)を長子として扱ってはならない(16節)。この子が父の力の初穂であり、長子権はこの子のもので、全財産の中から二倍の分け前を与えねばならない(17節)。これは長子権の保障である(多妻制はイスラエル史前期である)。
18~21節 反抗する息子
18節「ある人にわがままで、反抗する息子があり、父の言うことも母の言うことも聞かず、戒めても聞き従わないならば~」。両親は彼を取り押さえ、その地域の城門にいる町の長老のもとに突き出し、我がままで反抗し、放蕩にふけり、大酒飲みだと訴える(19~20節)。公平な町の承認を得る必要がある。「地域の城門」は、当時の法廷であった。出エジプト記20章12節にある十戒の第五戒に違反するので、住民は石打ちの処刑をする(21節)。ここでは父家長制度が伺える。
22~23節 木にかけられた死体
22節「ある人が死刑に当たる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば~」。木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。神に呪われたものだからである(23節)。長く木の上に晒さないで埋葬するのは憐れみの情であり、晒し首で見せしめにした日本の戦国時代とは違う。
ガラテヤ書3章13節には、イエスが木に架けられ呪われたとある。それは死に値する罪を贖う御業であった。それはすべての人を罪と死の支配から解放し、霊と命と平和の支配下に導く為であった(ローマ書8章1~9節)。
22節「ある人が死刑に当たる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば」(新共同訳)
1~9節 野で殺された人
1節「あなたの神、主があなたに与えて、得させられる土地で、殺されて野に倒れている人が発見され、その犯人がだれか分からないならば~」。本章は20章の戦争出兵とは違い、町と家庭の平穏が願われる事例を取り上げ、神の戒めが示される。先ず取り上げているのは野原で起きた原因不明の殺人事件である。先ずするのは下手人探しではない。新改訳では「刺殺されて」となっている。これは獅子に殺されるのと同じ言葉(民数記23章24節)で、犯人は特定できない事例である。長老と裁判人たちが現場に赴き、その死体から周囲の町々への距離を測り(2節)、最も近い町の長老たちは、軛を負ったことのない若い雌牛を選び、水の尽きることのない川の、耕したことのない岸辺に連れて行き、その川で雌牛の首を折る(3~4節)。それからレビの子孫である祭司たちが進み出て、争いごとや傷害事件に対する指示をすることになる(5節)。長老たちは雌牛の上で手を洗い、この流血事件に関わりがないことを証言し、イスラエルのうちに罪なき者の血を流した罪の贖いを主に祈る(6~9節)。
10~14節 捕虜の女性との結婚
10節「あなたが敵に向かって出陣し、あなたの神、主が敵をあなたの手に渡され、捕虜を捕らえたとき~」。そこに美しい女性がいて心引かれ、妻にしようとするなら自分の家に連れて行き、髪を下ろし、つめを切り、 捕虜の衣服を脱いで家で一ヵ月を過ごす(11~13節)。その間彼女は両親の為喪に服して後その夫の妻になる(13節)。もし気にいらなくなったら、意のままに去らせ、奴隷のように扱ってはならない(14節)。男の横暴な扱いを戒める。
15~17節 長子の権利について
15節「ある人に二人の妻があり、一方は愛され、他方は疎んじられた。…彼の子を産み、疎んじられた妻の子が長子であるならば~」。疎んじられて妻が長子を産んだ場合のことである。これを差し置いて愛されている妻の男子(これは次男)を長子として扱ってはならない(16節)。この子が父の力の初穂であり、長子権はこの子のもので、全財産の中から二倍の分け前を与えねばならない(17節)。これは長子権の保障である(多妻制はイスラエル史前期である)。
18~21節 反抗する息子
18節「ある人にわがままで、反抗する息子があり、父の言うことも母の言うことも聞かず、戒めても聞き従わないならば~」。両親は彼を取り押さえ、その地域の城門にいる町の長老のもとに突き出し、我がままで反抗し、放蕩にふけり、大酒飲みだと訴える(19~20節)。公平な町の承認を得る必要がある。「地域の城門」は、当時の法廷であった。出エジプト記20章12節にある十戒の第五戒に違反するので、住民は石打ちの処刑をする(21節)。ここでは父家長制度が伺える。
22~23節 木にかけられた死体
22節「ある人が死刑に当たる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば~」。木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。神に呪われたものだからである(23節)。長く木の上に晒さないで埋葬するのは憐れみの情であり、晒し首で見せしめにした日本の戦国時代とは違う。
ガラテヤ書3章13節には、イエスが木に架けられ呪われたとある。それは死に値する罪を贖う御業であった。それはすべての人を罪と死の支配から解放し、霊と命と平和の支配下に導く為であった(ローマ書8章1~9節)。