障害者 自動車改造助成 芽室町の場合

2016年07月04日 11時05分07秒 | 福祉 高齢者 

 

身体障害を持つ町民の方から相談を受けました。

 

足や手が不自由だけど自ら車を運転して社会復帰したい。

そのために自動車の一部を改造したい. 

芽室町の助成制度を利用したい.

その相談に芽室町の福祉の係に相談に行きました。

結果

総合では2級だが足4級、腕3級なので当てはまらないと窓口却下されました。

 


 福祉の助成基準は役場担当者の裁量で勝手に決めているわけではありません。

関係者が十分協議したものを規則や要綱にしてそのペーパーに書かれた内容に沿い実施することになっています。

 

芽室町身体障害者用自動車改造費助成実施要綱です


第2条で

(1)身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって

    その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害

    又は、体幹機能障害の1級又は2級の者

と規定されています。



窓口の担当者はこの部分を根拠に申請者は上肢3級、下肢4級なので 適用外と判断されました。


私の考え

よく読むと3つ条件を書いている

身体障害者であること

②上肢、下肢に機能障害のあること

③体幹機能障害1,2級であること


身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって

その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は、体幹機能障害の1級又は2級

色つき部分を消すと

1  その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害の者

2  その障害の程度が、体幹機能障害の1級又は2級の者

この規定だと

条件1   腕、足に障害ある人 

AND 

条件2   体幹機能障害1,2級の人

 

条件1か条件2のどちらかに当てはまればOKと私は理解します。 

  「又は」の意味  

似通った二つ以上の事柄のうち、どれか一つを選ぶときに用いる語

あなたは総合で2級だけど腕3級足4級なのでダメです

この解釈はオカシイと考えます。


身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって

その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害(1級又は2級の者)

又は、体幹機能障害の1級又は2級の者


こんな書き方なら役場窓口担当者の言い分は正しいと考えます





 他町の場合は一般的に下記規定されてるようです。

【助成対象者】
  重度身体障がい者で、

上肢、下肢又は体幹機能障害が1、2級

の身体障害者手帳の交付を受けている方
  ※所得制限があります
 【助成金の額】
  操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費の額(上限100,000円)

この規定だったら役場窓口担当者の言い分が妥当でしょうが・・・

 


 

まとめ

◆このペーパーを読むのは障害者で社会復帰に意欲あり助成を受けたい人です。その人にわかり易い、誤解の無い書き方をすべきです。

◆福祉手帳を渡すときに小冊子も配りそこに記載されているようですが、ホームページにもわかり易く記載すべきです

◆困った人が使いやすい内容に改良すべきです。障害程度6級まで緩和すべきと考えます(群馬県板倉町のように)


 

①私の考えを町(役場担当者)に伝えましたが 解釈は変わらないようです。

書き方は誤解を与えるかもしれないが上肢、下肢障害1,2級に適応する意味である。

今回の指摘で他町の例を参考に色々調査してみる・・・・とのことでした。

 

要綱を作成したときの趣旨や想いを語られても要綱に(理解できるように、誤解の無いように)記載されていなければなんの意味もありません。

推測ですが、上肢、下肢障害1,2級 だと対象者にはとても使いにくいから この内容にしたのだ それが当時の関係者の趣旨、想いかもしれません。

多くの他の町が使っているこの文章

「重度身体障がい者で、上肢、下肢又は体幹機能障害が1、2級の身体障害者手帳の交付を受けている方」

これだと誤解は生じません。福祉に手厚い町はこの文章をあえて変更しています。

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって    その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害    又は、体幹機能障害の1級又は2級の者

「あえて変更しておいて、いまさら何を言うのか」と考えます。

何とか助成を受けたくて、障害者は藁にもすがる想いで真剣に読んでいるのです。

 

障害福祉に手厚い町は あえて 大雑把な記述です。

障害者で上肢、下肢又は体幹機能障害が不自由な方なら助成します・・・・群馬県前橋市

障害者手帳2級以上の肢体不自由者なら助成します・・・・・新得町

 

障害内容は多種多様で、その特性を診て適用すべきと考えます。

障害を乗り越えて必死の想いで社会復帰したい人を応援すべきです。

右足の根本からの切断は3級ですが左足の場合も3級です

同じ障害でも右と左では全く違います。妙に細かい決まりを作らないで柔軟な対応できる自治体もあるようです。

このような規則を策定する際は、あらかじめ、障害者その他の関係者(リハビリ専門家、福祉車両改造業者などの意見を反映させ実施可能な中身にすべきです。

重度障害者は多少の改造では運転することはできませんし、軽度障害者は高額な改造費用を払ってまで運転しようと考えません(40~50万円程度かかるようです)

本当に必要な人を応援できる芽室町でありたいと考えます。

 


 最近の3年間で助成対象者は0名

 


帯広市は年間100万円の予算(免許習得、4割   自動車改造6割)です


 

群馬県の板倉町の要綱です 人口15、000人で3年間で対象者は2名です(6級まで認めていて)

他町の要綱には発令日 命令形式が書かれています 

 



 

 



 


 

 


最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
むしろ緩和して応援すべき (街に住む町民から)
2016-06-24 11:50:11
又は、体幹機能障害の1級又は2級の者

「または」は並立の文ですから、
「障害の程度が上肢機能障害」もふくんでいます。

体幹機能障害1,2級の人だけの条件にしぼるのは疑問。

役所の係は一度見解を示して説明すると
以後、協議に応じないし撤回しない、のは私も経験してます。

●障害者で「上肢、下肢又は体幹機能障害が不自由な方なら」助成します・・・・群馬県前橋市。
●障害者手帳2級以上の肢体不自由者なら助成します・・・・・新得町
●体幹機能障害1~6級・・・・群馬板倉町。

↑障害を乗り越えて社会復帰したい人を応援すべきで、むしろ条件を緩和すべき。
返信する
如何にも役所仕事 ()
2016-06-25 10:41:25
冷たい町ですね、障害者差別を、実践してますね。差別は、言葉だけでは、有りません。
返信する

コメントを投稿