住民監査請求について(令和元年12月7日,No1−4)

2019年12月07日 07時53分42秒 | 監査請求

住民監査請求について(令和元年12月7日,No1−4)

 

1 第一審判決を取り消す判決は,控訴の申立てに理由があるとして控訴を認容する判決であり,その確定により,第一審判決は失効する。ことから,原告及び原告らの全ていの控訴審において,第一審判決を取り消す判決であるは客観的事実である。

 

2 そして,芽室町監査委員が収受した住民監査請求は,監査請求前置の適法な請求である。したがって,地方自治法第242条第5項において,第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行なわなければならない。

しかしながら,被告監査委員は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。

 

3 したがって,令和元年12月24日までに(新)監査委員若しくは外部監査を行なわなければ,監査の履行の行使を故意に当該怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であるは客観的事実となります。

 

4 (新)監査委員の場合は,被告監査委員を議会で罷免をしなければならない。そして,外部監査の場合は,外部監査条例を議決決定する必要があります。

 

5 そして,公職選挙法第104条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で,当該地方公共団体に対し,地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する者は,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し,第101条の3第2項の規定による当選の告知を受けた日から5日以内に同法第92条の2又は第142条に規定する関係を有しなくなった旨の届出をしないときは,その当選を失う

 したがって,H議員(元議長)は,十勝広域森林組合代表理事組合長であり,芽室町との請負は兼業禁止に該当する。ことから,当選を失うことからも,平成31年4月21日以降の議員でないものの議決事項は,全てが違法・無効であります。

 

6 結論

 令和元年11月16日及び同年月25日に判決確定において,監査により,芽室町予算の執行は,義務的支出以外は違法な公金の支出となり,損害賠償の対象になります。しかしながら,H議員の当選を無効にしない限り,全てが機能しません。


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