西地区浸水被害の請願

2017年01月14日 10時32分22秒 | 台風10号浸水被害

2017年1月14日投稿

芽室川で再び氾濫が発生しないように行政が動くことは決まりましたが、民間企業はいち早く自衛策をとるようです。

 

 


2016年12月20日投稿

役場ホームページ12月20日に閲覧したら床上が床下に変更されていました.

全国からのありがたい寄付金(義援金)は浸水被害地区(主に西地区)105件に2841万円配分されました。 割り算すると約27万円となります。 

町からの見舞金は約604万ですから604万円÷105世帯 約6万

27+6=約33万円 (105世帯への1世帯当たりの平均配分金額)

 

 

 

 


 

2016年12月16日投稿

 

 


 

2016年11月13日投稿

町は車の浸水被害は見舞金などは無し と決め広報誌にて告知しました。

 

11月14日月曜日 9:30から 役場本庁舎3階 第1委員会室

議会での審議が開催されます。

 


 災害発生日の役場の対応です


8月30日16:20 災害対策本部設置 嵐山フキンの美生川の氾濫

 

17:20 河川水位は比較的上がっていない1時間様子みる

 


18:20  河川増水は足踏み状態 更に1時間様子みる

 

19:20 河川増水は足踏み状態 更に1時間様子みる

 

20:35 避難に備え中央公民館、体育館を避難所として準備

 


        河川増水は足踏み状態 更に1時間様子みる

 

21:20 南ヶ丘の鉄搭近く 美生川の築堤で土木現業所がブロック設置

 

       新嵐山荘への水流入を土嚢止め作業

 

21:30  避難勧告は保留 幹部職員以外は職員は帰宅

 

:20 河川増水は微増状況が継続

 

23:30 避難指示発令 麻生町、錦町、南町、花園町東  役場職員全員召集

 


24:00 広報車でお知らせ、町内会長、班長へ電話連絡

 

8月31日0:30 避難勧告発令 緑町西、緑町東、西町、西工町

 

1:13 避難指示発令  緑町西、緑町東、西町、西工町


 

10月13日の道新記事から

8月後半 観測史上初めて3つの台風が上陸 7号17日,11号 21日,9号 23日

 

月末には10号が接近 大きな被害をもたらした。

 

8月は平年の2,3倍の雨で十勝管内月降水量の1位を更新 

山林や河川の保水力は既に低下していた

直前は29~30日は地形性上昇気流 が発生。山脈の山沿いに強い雨。

10号の接近でさらに湿った空気が入り込み30日夜からは台風本体の雨雲がかかった

測候所コメント  これだけの雨がふれば災害がおこることは予想できた。

 


 

夕方から深夜まで川の水位は10分間隔で把握していた 

避難情報を「緊急速報メール」や「めむろ安心メール」で流さなかった理由は他の地域に迷惑掛けるから

21:30まで何かあったら困るから職員を帰宅させないで職場待機させていましたが、もう安心と帰宅させています

せめて、明るいうちに車移動だけでも注意勧告あれば多くの浸水被害は減らせたでしょう。

気象情報、川の水位、他地区の情報など把握していて、総合的な判断で何も情報ださなかったというのは、今回の結果からは、必要な事はなにもしてない と考えます。


西地区町民の願いは、こんな事ではと考えます。


この請願をきっかけにして、議会の機能を発揮してもらいたい。

議員間討議を通じて、問題をあぶりだしてもらいたい。

役場は2度と同じ被害が発生しないように、今回の対応を十分反省して

今後に生かして欲しい。役場に訴えてもダメだから、中立な立場の議会でキチンと審査願いたい

 

3回も川が決壊しているのだから、今後は安心して住めるようにしてほしい

 


西地区の105世帯に支給されたお金

604万5000円・・・・町見舞金

1209万・・・・・義援金 

対象 105件 西地区のみ

合計約1800万(18、135、000円)  

1件当たり 17万 (義援金11万 見舞金6万)


 大変な被害に遭って、お金がかかった被災町民に対する町の予算からの支出金は約600万円

過去やこれから使う予算金額と比べてどうなのか考えます。

 

使用頻度が低い被災地区にある公園の復旧費用 2000万円

(利用者のほとんど居ない被災地域の公園の10cmほど堆積した汚泥処理などの復旧)

高校生の甲子園出場の助成金に300万円 人口10倍の帯広市は100万円を助成

市街地にある300坪程度の小さい公園にあるトイレ設置費用は460万円

いまやテレビと同じで家電ともいえる教員用パソコンと生徒の体験授業用パソコンに保守点検費用を払い平成27年度は、1件約10万円もの高額な支払い

 

 

小中学校用パソコン点検維持費700万  74件 1件10万 

白樺高校甲子園 助成金300万(帯広は100万)

西小野外トイレ2365万(半分が町費) 

緑町生活館解体433万 

緑栄児童公園 2000万 

公園トイレ 460万  

職員の災害対応時間外手当 1478万  

 



議会での審議の記録です

  11月14日 開催分


 

議会での審議日が決定しました

 

 開催日    第1回目 11月14日(月曜日)9:30から

          第2回目    11月18日(金曜日)9:30から

 場所    芽室町役場3階   第1委員会室 

総務経済常任委員会の7名の議員さんが審査します

    梅津委員長  中野副委員長  柴田、西尾、正村、寺町、梶澤 委員



  請願は、町民政に関する意見や要望等を議会に直接提出して、政に反映させることができる制度です。
   委員会での慎重な審査を経て、芽室町議会として、採択、不採択の決定がされます。(委員の多数決で決まります)

できるだけ多くの方の傍聴をお願いします。




 芽室町議会基本条例から

地方議会は、二元代表制のもとで、行政機関の監視、調査、政策形成及び提案機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指しています。
 
芽室町議会(以下「議会」といいます。)は、町民によって選ばれた議員(以下「議員」といいます。)で構成し、本町の最高規範である芽室町自治基本条例(平成19年芽室町条例第3号)による議会の役割と責務に基づき、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「町長等」といいます。)と緊張関係を保持しながら、町の最高意思決定機関であることを認識し、町民全体の福祉向上と豊かなまちづくりの進展のために活動します。
 
また、議会は合議制の議事機関であり、町民への積極的な情報の公開、共有と説明責任の遂行により、町民の意思を的確に把握し、自由かっ達な討議を通じて、最も有益な結論に導いていく責務があります。

議員は、研鑽を積み、町民参加を基本としてまちづくりを推進する責務があります。
よって、議会の公正性・透明性を確保するとともに、「分かりやすい議会、開かれた議会、行動する議会」を目指し、町民の信託に全力で応えていくことを決意し、この条例を制定します。

 
私の考える重要なポイント
 
地方自治の本旨」とは、住民自治及び団体自治を指す。そして住民自治とは、その自治体の内部においてその団体の主権者である住民の意思に基づいた意思決定が為されることである

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/sigikai/d021201seigannoteisyutu.html 帯広市議会ホームページから引用

 

請願・陳情について

 請願・陳情は、市民の皆様が市政に関する意見や要望等を市議会に直接提出して、市政に反映させることができる制度です。

 請願・陳情は、所管する委員会などでの慎重な審査を経て、帯広市議会として、採択、不採択の決定がされます。

 

陳情の取り扱い

 陳情の取り扱いは、以下のとおりです。

1 陳情提出者に対し、審査する委員会(付託委員会)および委員会での審査日程をお知らせします。

2 陳情提出者には、付託委員会での初回の審査に当たり、提出内容の趣旨説明をしていただきます。

3 次の内容の陳情については、委員会において審査しない扱いとする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・特定の個人や団体等の名誉をき損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの

・個人の秘密を暴露するなど、他人のプライバシーを侵害するおそれがあるもの

・脅迫、恐喝など、公序良俗に反する用語を含むもの

・違法な行為又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの

・裁判等で係争中のもの

・私人間で解決すべき内容を含むもの

・国又は他の地方公共団体の事務に関するものなど、明らかに帯広市の権限外の事項を願意とするもの(国会又は関係行政庁への意見書提出を求めるものを除く)

・市職員の身分に関し、懲戒、分限等の処分を求めるもの

・既に願意が達成されていると考えられるもの 


 

第8条 議会は、議会の活動に関する情報公開、共有を徹底し、説明責任を十分に果たし、町民が議会活動に参加する機会を確保します。
2 議会は、本会議及び委員会並びに全員協議会(以下「議会の諸会議」といいます。)の日程及び内容は、事前に町民に周知するとともに、審議過程及び結果についても情報を公開し、共有します。
 
3 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度や公聴会制度を十分に活用し、町民の意向及び学識経験者等の専門的かつ政策的識見等を議会の意思決定に反映します。
 
4 議会は、請願、陳情を町民による政策提案と位置付け、審査においては、提案者の意見を聴く機会を確保します。
5 議会は、議会報告と意見交換会を毎年開催するなど、広く町民の意見を聴取する機会を確保し、議会、議員による政策提案を行います。
 
芽室町自治基本条例
私たちのまち芽室町は、恵まれた豊かな自然のもと、先人が額に汗し、努力を積み重ね、農業を中心とした経済の活性化と心ふれあうまちづくりを進め、豊かな生活の基盤を整備してきました。
私たち町民は、安全なこのまちで安心して暮らす幸せを実感できるよう、このまちに住むすべての人たちが心を通わせ、人権を認め合い、支え合い、愛着や誇りと生きがいを持ちながら暮らせるまちづくりを進めていかなければなりません。そして、先人の努力の積み重ねによって創られた「めむろ」の歴史や文化、自然など貴重な財産を受け継ぎ、未来を担う子どもたちに引き継いでいく義務があります。
そのためには、自治の主役である私たち町民と、町長、議員及び職員が将来にわたり共有すべき考え方や、自治を実現していくための町政運営の仕組みを具体化し、制度として定めることにより「芽室町のことは私たち自らが決定しまちを創っていく」意思を明確にしておく必要があります。
さらに、それぞれの責任と役割を自覚し、協力し合い、共に生きながらまちづくりに取り組んでいくことがますます重要になってきます。
ここに、私たちは、芽室町政の基本的な制度と運営の原則を明らかにします。そして、この条例が定める制度を定着させ、不足するものは補っていくこととし、町民自治と民主主義が息づく「理想郷の芽室」を実現すべく、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政運営の基本原則として、自治運営の基本的な仕組みを定めるとともに、町民、町長、議員及び職員の責務を定めることにより、まちの憲法として共有され、町民が主役となった自治の実現を図ることを目的とします。
(5) 町を代表する町長の的確な意思決定と効果的な政策の立案、執行のため、簡素で効率的な行政組織を編成するとともに、職員の政策能力の開発に努めます(行政組織と職員政策)。
(6) 議会における町民参加と議員の自由討議の推進によって、広く町政の課題を明らかにし、町としての最良の意思決定を導きます(議会と議員活動の原則)。
2 町は、この条例で定める町政の制度を可能な限り相互に関連づけて活用し、相乗的な効果をあげるよう努めます。
3 町は、この条例で定める町政の制度が複雑化して町民を遠ざけることがないよう、簡素で分かりやすく、誰にも共有される制度の改善を追求します。
第2章 情報の公開と共有
(町民の知る権利)
第4条 町民は、町政に関する情報について知る権利があります
2 町政に関する情報は、町民と町の共有財産です。
3 町政に関する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(町の説明責任)
第5条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民に的確な情報を分かりやすく説明するよう努めます。
2 町は、町民から寄せられた意見、要望及び説明の求めなどに対して、誠実に対応します。
(個人情報の保護)
第6条 町は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、町が持つ個人情報を保護します。
2 個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
第3章 町民参加の町政の推進
(町民参加の権利)
第7条 町民は、まちづくりの主役として町政に参加する権利があります。
2 町民は、前項の権利の行使に際し、性別、年齢、信条、国籍等によるいかなる差別も受けま


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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
町民の声を聞いて (町の住民)
2016-11-11 08:14:51
総務経済常任委員会は
充分に町民の声を聞いて、
斟酌していただきたい~
返信する
まちは町民の声を聞いて (町の住民)
2016-11-25 10:09:23
第5条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民に的確な情報を分かりやすく説明するよう努めます。

2 町は、町民から寄せられた意見、要望及び説明の求めなどに対して、誠実に対応します。
返信する
Unknown (Unknown)
2016-12-20 22:32:07
役立たず
返信する

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