住民監査請求について(令和元年11月23日,No7−3)

2019年11月26日 09時50分27秒 | 監査請求

住民監査請求について(令和元年11月23日,No7−3)

 

9件目 被告芽室町長は,行政処分たる当該行為の偽造の裁決書の取消を請求せよ。は,芽室町代表監査委員に対し,審査請求人の審査請求書(平成31年4月30日付)は,偽造の裁決書において,審査の履行の行使を違法に妨害した共同不法行為(民法第719条の後段)の違法の本件審査請求を却下する(令和元年7月18日付)。

そして,本来の行政不服審査法や行政手続法は,芽室町長に対する審査請求等を被告監査委員に行なっています。このことから,被告監査委員は裁決書を偽造し,本件審査請求を却下する。の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の裁決書であります。

したがって,審査請求の要件審査,監査,審査請求,異議申立及び補正申立43件に対する住民監査請求であります。

 

1 行政不服審査法に基づく裁決を取消す訴え

 審査請求及び再審査請求に対するそれは「裁決」と呼ばれる。

 そして,地方自治法第242条の2第1項第2号において,行政処分たる当該行為の裁決書の取消しを請求せよ(住民監査請求,住民訴訟)。

 そして,審査は一件毎に審査をしなければならいないことから,審査を併合しなければならない。ことと,審査請求と異議申立は,別々の裁断行為であるから,共同不法行為(民法第719条の後段)の違法である。ことから,上記の訴えの提起は適法である。

 そして,裁決書には,審査庁が記名押印しなければならない。裁決書に記名押印を欠くときは,その裁決は違法であって取り消されるべきである(行政法解説210頁)。

 

2 行政手続法に基づく異議申立の訴え

 異議申立てに対する裁断行為は「決定」と呼ばれる。したがって,審査請求は裁決書である。ことと,異議申立は決定書である。

 したがって,審査請求と異議申立は,別々の裁断行為であるから,共同不法行為(民法第719条の後段)の違法である。ことから,上記の1項の記述のとおり,訴えの提起は適法である(住民監査請求,住民訴訟)。


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