住民監査請求について(令和元年11月27日,No10−3)
12件目 No10−2を訂正する。審査請求書(平成30年7月17日付)は,芽室町に対し,地方自治法第197条の2第1項の規定による罷免及び同法第199条第6項の規定による監査を求める申請をした。速やかに監査委員の罷免及び監査の処分をするように求める(応答なし。)。
したがって,被告芽室町長に対し,当該執行機関に対する当該怠る事実の審査請求の違法確認の請求をせよ(地方自治法第242条の2第1項第3号,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。)。
1 被告監査委員は,平成26年度の芽室町総合体育館バイオマス設備工事の平成29年3月8日付にて収受(瑕疵)した住民監査請求において,要件審査及び監査の履行の行使を故意に怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法である。
そして,「監査の公表」となるところを「却下決定の通知」に偽計を用いた偽造の却下決定の通知は,共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であるは客観的事実である。
2 したがって,上記の記述のとおり,審査請求は,地方自治法第197条の2第1項の規定による罷免及び同法第199条第6項の規定による監査を求める申請をした。速やかに監査委員の罷免及び監査の処分をするように求める(応答なし。)。
3 そして,憲法第15条第1項 公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。ことから,地方自治法第197条の2第1項 監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは,議会の同意を得て,これを罷免することができる。
4 ことから,当該執行機関に対する当該怠る事実の審査請求の違法確認の訴えの請求である(地方自治法第242条の2第1項第3号,行政事件訴訟法第3条第5項)。
5 結論
芽室町長及び芽室町(新)監査委員は,刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。こと
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