台風被害 芽室町の対応

2016年10月06日 06時18分21秒 | 台風10号浸水被害
http://www.memuro.net/upload/file/g_committee/file2_1475221648.pdf
 

○芽室町災害見舞金支給規則
平成15年3月31日規則第17号
芽室町災害見舞金支給規則
(目的)
第1条 この規則は、災害若しくは災害事故又は交通事故により被害を受けた町民(以下「被災者」という。)に対し、応急的援護を行うため災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害とは、火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等の天災をいう。
(2) 災害事故とは、災害を原因とする人身事故又は労働災害による事故をいう。
(3) 交通事故とは、自動車等の交通に関係して発生した人身事故をいう。
(4) 住宅とは、専ら自己の居住の用に供する芽室町内にある建物で、現に居住し、生計を営んでいる住宅(併用住宅及び借家を含む。)をいう。
(5) 世帯とは、独立の生活を営む生活単位をいい、生活実態を異にする場合はそれぞれの世帯とする。
(支給の対象)
第3条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当するとき、被災者又はその遺族に支給する。
(1) 住宅が災害により焼失、損壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けたとき。
(2) 災害事故又は交通事故により死亡したとき。
(3) その他、町長が認めたとき。
2 前項の遺族の範囲とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
(見舞金の種類及び額)
第4条 見舞金の種類及び額は、災害の区分に応じ次のとおりとする。
       

種類

災害の区分

金額

単身世帯

2人以上の世帯

住宅見舞金

全焼、全壊、流失、埋没

20,000円

30,000円

半焼、半壊、半流失、半埋没、床上浸水

10,000円

20,000円

弔慰見舞金

死亡(死亡者1人につき)

30,000円

(支給の決定)
第5条 町長は、災害が発生した場合その事実を調査確認し、速やかに見舞金の支給を決定しなければならない。
2 被害の程度の認定にあたっては、必要に応じ消防署長のほか関係機関等の意見を聴取して認定するものとする。
(適用の除外)
第6条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを支給しない。
(1) 災害救助法の適用、又は災害救助法に準じた救助措置を受けたとき。
(2) 交通事故のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第64条及び第65条の規定に違反した行為があったとき。
(3) 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年芽室町条例第49号)に基づく災害弔慰金の支給を受けたとき。
(4) 故意に災害を発生させたとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(見舞金の返還)
第7条 偽り、その他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは、町長は当該見舞金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(災害見舞金支給に関する規則の廃止)
2 災害見舞金支給に関する規則(昭和47年芽室町規則第3号)は、廃止する


台風10号に係る支援策等の説明会
10月2日 13:30 西町コミュニテイセンター で説明会が実施されました。


 

全壊 1世帯 芽室町災害見舞金 15万 災害義援金 30万 北海道災害見舞金 20万 

合計65万円


 

半壊 2世帯 芽室町災害見舞金 75、000円 災害義援金 15万 北海道災害見舞金 10万 

1世帯当たり給付金325、000円×2世帯 65万


 

床上浸水 37世帯

芽室町災害見舞金 75、000円 災害義援金 15万 北海道災害見舞金 0円 

1世帯当たり給付金225、000円×37世帯 8325、000円


 

床下浸水 55世帯 

芽室町災害見舞金 45、000円 災害義援金 9万 北海道災害見舞金 0円 

1世帯当たり給付金135、000円×55世帯 7425、000円


 

芽室町からの見舞金合計 555万円

(全壊15万+半壊15万+床上浸水277万5千円+床下浸水247万5千円)

 

1400万(義援金総額)ー720万(断水)=680万円

義援金合計 1、110万円

全壊30万+半壊30万+床上浸水555万円+床下浸水495万円

 

義援金総額1400万円(9月末現在)

80件 断水世帯 9万円×80=720万円

1400万ー720万=680万円

 

 

住民からの主な要望

① 今回で3回目の芽室川の氾濫である。安心して住むためのキチンとした根本対策を早急に望む

② 避難情報が遅い為車が浸水して廃車になった。 そこを加味した見舞金としてほしい。車なしでは生活できないし、被害金額が大きい。


 

私の意見

被害住民への支援策の柱(中心)は見舞金である。天災であるので自己責任で行政が被害すべては保障できないが、 前日から気象情報、川の水位など把握してのに、町が避難情報を真夜中まで発令しなかった責任は相当重いと考える。(1番大事な情報をお知らせしていない)

せめて、夕方車の高台移動を勧告していれば相当数の車の浸水は防げたと容易に推測できることから

車被害も加担した見舞金とすべきである。

白樺高校甲子園出場の際にポンと300万円出せる町である。(人口10倍の帯広市は100万円)

町の1番大事な仕事は町民の暮らしを守ることと考える。

公営住宅、アパート住民も被災者であり公営住宅7,8号棟などは特に被害が大きくベランダから水が入ったようである。 家屋の補修の個人負担は持ち家に比べ少ないと考えるがそれ以外は同じである。川の水は平等に入り込む。見舞い金の意味を考えると公営住宅、アパート住民の床下被害は除く)ことについて議会で深く論議が必要と考える 

 

 
 

 

見舞金についての行政側からの報告です



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1 コメント

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台風10号の被害について (熊野 敦)
2016-10-07 12:24:24
熊野と申します
芽室町西7条9丁目2-6に住んでます
我が家にポスティングされたチラシをみました
我が家も車2台エブリィとノアが水没に合い2台とも廃車にせざるおえない状況になりました。
まだまだ十分に走れた車です。
吉田さんのおっしゃる通り、車を移動させる時間が十分に合ったと思います。我が家には避難指示すら聞こえていませんでした。とても悔しいです。車にも見舞金は欲しいですね
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