公開質問状
令和元年11月25日
芽室町代表監査委員 富田明雄 様
請求人 奈良 隆二
請求人 吉田 敏郎
1 「芽室町監査委員事務局規程」の収受(瑕疵)において,重大となる明白な瑕疵である。したがって,収受とは,形式や内容にかかわらず,相手方の意思表示に対し必要な事務を処理すべき義務を負う者が受領を確認すること。からして,地方自治法第242条第4項・芽室町監査委員条例第3条に従い監査を行うこと(令和元年10月25日付の収受は,適法な監査請求前置であるは客観的事実である。)。
2 芽室町監査委員富田明雄及び同西尾一則は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己の事件については,監査することができない。ことから,外部監査請求を求める。
3 芽室町長手島旭は,「地方自治法第243条の2第3項 普通地方公共団体の長は,第1項の職員が同項に規定する行為によって当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは,監査委員に対し,その事実があるかどうかを監査し,賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め,その決定に基づき,期限を定めて賠償を命じなければならない。」の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法を自治的,内部的処理によって予防,是正させる住民監査請求である。
4 監査請求の第13項において,共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の決定書の取消しの処分は,「地方自治法第92条の2 普通地方公共団体の議会の議員は,当該普通地方公共団地に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員,取締役,執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者,支配人及び清算人たることができない。」ことから,公職選挙法第104条は,当選の告知を受けた日から5日以内に同法第92条の2に規定する関係を有しなくなった旨の届出をしないときは,その当選を失う。ことから,十勝広域森林組合代表理事組合長広瀬重雄により芽室町議会の議決事項のすべてが違法・無効である(平成31年4月21日執行の芽室町議会議員選挙)。ことからして,報酬金は違法な公金の支出であるは客観的事実である。
5 第一審判決を取り消す判決は,控訴の申立てに理由があるとして控訴を認容する判決であり,その確定により,第一審判決は失効する。原告及び原告らの控訴は認容する判決であるは客観的事実である。
6 芽室町請負工事監督要領第31条において,「請負工事施工成績評定」とするところを「工事施行成績評定」に偽計を用いた共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の工事施行成績評定は,これを違法・無効とする。したがって,中渋山高台線災害復旧工事-H23繰越(平成24年8月10日)以降の全ての建設工事は,工事価格が未確定は違法及び工事が未完成は違法であるは認容された客観的事実である。
以上
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