住民監査請求について(令和元年11月10日,No7−2)
被告芽室町長は,行政処分たる当該行為の偽造の裁決書の取消を請求せよ。は,芽室町代表監査委員に対し,審査請求人の審査請求書(平成31年4月30日付)は,偽造の裁決書において,審査の履行の行使を違法に妨害した共同不法行為(民法第719条の後段)の違法の本件審査請求を却下する(令和元年7月18日付)。
したがって,住民監査請求は,「地方自治法第242条第4項 第1項の規定による請求があった場合においては,監査委員は,監査を行い,・・・これを公表しなければならない(芽室町監査委員条例第3条・第10条)。」ことから,要件審査,監査,審査請求,異議申立及び補正申立43件に対する住民監査請求であります。
1 審査請求人は,芽室町代表監査委員に対し,審査請求書(令和元年5月8日付)において,上記の記述の異議申立書に対する通知の処分を取消す。との裁決を求める。しかしながら,審査の履行の行使を違法に妨害した共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の裁決書は,これを違法・無効とする。
裁決書には,審査庁が記名押印しなければならない。裁決書に記名押印を欠くときは,その裁決は違法であって取り消されるべきである(行審法解説201頁)。
2 異議申立書及び審査請求書は,監査委員に対し,要件審査及び監査の処分を請求するもので,行政文書不存在通知書(令和元年7月12日付)は,平成27年1月21日付から平成31年3月8日付けの住民監査請求の監査の公表21件等1式(各通知書を含む),いずれも,存在しないため(監査を行なっていない。)。ことから,被告芽室町長は,全ての住民訴訟を偽造の答弁書及び偽造の準備書面で,偽計を用いて住民訴訟を違法に妨害した共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であります。
したがって,住民監査請求(令和元年10月25日付)が却下・棄却において,住民訴訟の訴えの提起は,「裁決の取消しの訴え(行政事件訴訟法第3条第3項)」であります(訴訟手数料1000円)。
3 このことから,当該裁判所は,共同不法行為に基づく損害賠償等請求事件を「平成31年(行ウ)第3号損害賠償等請求事件,令和元年第4号その他及び同第5号損害賠償等請求事件」として,共同不法行為に基づく,を作為に削除したものであります。
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