今年5月に成立した難病法の施行(1月)が目前に迫る中、自治体によっては、患者が必要な医療費助成を受けられなくなる恐れが出ています。
1月から施行の難病法で医療費助成を受けるには、都道府県が指定する医師(指定医)の診断書と申請書などを都道府県に提出し認定を受けます。支給認定を受けた患者は、都道府県が指定する医療機関を受診します。
都道府県は現在、指定医と指定医療機関を検討中。自治体によっては、1月からの施行に間に合わない恐れがあります。
厚生労働省の担当者は、指定手続きの遅れを考慮して、新規患者の場合は指定医の診断書は年明けでもよいとして、年内に申請の意思表示をするよう呼びかけています。
一方、指定医療機関以外での受診では、医療費助成は受けられません。患者が来年1月以降、かかりつけ医に受診し、その医療機関が都道府県から指定されなかった場合は、3割の自己負担が発生してしまいます。
同省担当者は「こうした問題が起きないよう、都道府県にアナウンスしている」と話しました。
償還払いなど措置を設けて 日本難病・疾病団体協議会の水谷幸司事務局長の話 指定医療機関には院外薬局や訪問看護ステーション事業所などの指定も必要です。年明けからの指定が間に合わないときは、患者の不利益とならないよう後日償還払いにするなどの措置を設けるべきです。