辺野古新基地をつくらせないオール沖縄会議が18日、沖縄県名護市でシンポジウムを行い、明治学院大学の熊本一規教授が、県の岩礁破砕許可を得ずに国が海上工事を続けている問題について講演しました。
漁業権が設定されている漁場での岩礁破砕には県知事の許可が必要です。国は、漁協が漁業権を放棄したことを理由に「許可は必要ない」としています。
しかし熊本教授は、漁協が「放棄」を主張している漁業権は、県から漁協に与えられた漁業権区域の一部分にすぎないと指摘。「漁協の主張は『漁業権の一部放棄』。だが漁業法には『一部放棄』は存在せず、同法22条の『漁業権の変更』に該当する。変更には知事の免許が必要だ」とし、これら一連の手続きがなされていない以上、今も漁業権は設定されていて、岩礁破砕許可は必要―としました。
また、埋め立て承認の根拠となる「公有水面埋立法」は「だれもが使用できる『公共用水面』にしか適用できない法律だ」と指摘。「公共用水面は排他的支配を許さない。国が『臨時制限区域』を設け排他的支配を行っている以上、辺野古の海は公共用水面ではなくなっており、公有水面埋立法の適用外で、埋め立て承認はすでに無効だ」との考えを示しました。