労継続支援B型事業所における工賃の支払いに関して、最低賃金法の適用外であるため、工賃が最低賃金を下回ること自体は法律上問題とされていません。のため、最低賃金以下の工賃支払いを理由に事業所が敗訴した判例は見当たりません。 かし、工賃の扱いや利用者の労働者性に関する裁判例として、2024年7月18日に名古屋地方裁判所での判決があります。の裁判では、愛知県名古屋市の就労継続支援B型事業所が、工賃に対する消費税の控除を求めて国を提訴しました。業所側は「利用者の作業は労働であり、工賃はその対価である」と主張しましたが、判所は「利用者は訓練として生産活動に従事しており、工賃は福祉サービスの一環として受け取っている」と判断し、事業所側の訴えを退けました。citeturn0search0 の判決は、就労継続支援B型事業所における利用者の労働者性や工賃の性質について、改めて議論を呼び起こすものとなっています。
アヒャヒャヒャヒャヒャwww
おい、本保雅基地外よ!
作業所は最低賃金以下でも違法じゃないんだとよwww