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【国家公認の労災隠し】療養給付金不支給決定【罪日厚労省・罪日賄賂裁判官】

2025-01-31 05:21:40 | 法律
療養給付金の不支給決定に関する判例を以下に挙げます。

1. **平成27年12月15日判決(平成26年(行ウ)第290号)**
全国健康保険協会愛媛支部長が、会社の代表取締役である被保険者に対し、業務中の事故による負傷は健康保険法上の「業務外の事由による疾病、負傷」に該当しないとして、療養給付の不支給決定を行い、その取消しを求めた訴訟です。裁判所は原告の請求を棄却しました。 ([courts.go.jp](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/085921_hanrei.pdf?utm_source=chatgpt.com))

2. **平成28年5月25日判決(平成28年(行コ)第20号)**
健康保険の被保険者である会社の代表者が負傷に関して療養の給付を受けた際、被保険者数が5人以上であったため、厚生労働省の通知の適用対象外とされ、療養給付の不支給決定が行われました。裁判所は不支給決定に裁量逸脱の違法はないと判断しました。 ([courts.go.jp](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86547&utm_source=chatgpt.com))

3. **平成13年11月29日判決(平成13年(行コ)第20号)**
労働者が業務に起因して頚肩腕障害に罹患し、はり・きゅう治療費の労災給付を請求しましたが、請求権の消滅時効を理由に不支給とされ、その取消しを求めた事案です。控訴審で、原判決を取り消し、請求を棄却しました。 ([zenkiren.com](https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/07885.html?utm_source=chatgpt.com))

4. **国・一宮労基署長(ティーエヌ製作所)事件**
労働者が業務中の事故により負傷し、療養補償給付を請求しましたが、不支給処分となり、その取消しを求めた事案です。 ([johas.go.jp](https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/pdf/112_p18-19.pdf?utm_source=chatgpt.com))

これらの判例は、療養給付金の不支給決定に関する判断基準や適用範囲を理解する上で参考になります。

俺も2回ほどやられている。療養給付金をできるだけ支給しないようにして裏金を稼いでいるのがバレバレだ。本当に労基と厚労省はクズだな!
労災隠しは罪日ブラック犯罪会社の専売特許だと思ったら大間違いだ。実は労基・厚労省もあからさまに犯行をやらかしている。


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