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警察の被害届受理拒否に関する判例は?

2025-02-01 18:34:47 | 法律
結論から申し上げると、**「警察が被害届の受理を拒否したことが違法であるとして、裁判でその違法性が明示的に認められ、原告が勝訴した判例」は公刊資料ベースではほぼ確認されていません。** 

日本の裁判例データベース(いわゆる「判例集」「判例タイムズ」「労働判例」などを含む商用データベース)を調べても、被害届そのものの「受理拒否」を直接違法と認定した事案は見当たらないのが実情です。告訴・告発の不受理に関する裁判例・議論は散見されますが、被害届だけを争点として違法性が確認された判例は公には存在しないと考えられます。

以下では、なぜそのような判例が見当たらないのか、関連しそうな論点・裁判例をご紹介します。

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## 1. 被害届と告訴・告発の違い

まず大前提として、「被害届」は法律上の厳密な手続名称ではなく、**「自分が犯罪被害に遭った事実を警察に届け出る行為」**を広く指す実務上の呼称です。一方、

- **告訴**: 犯罪事実を告げ、処罰を求める意思を示す手続(刑事訴訟法230条以下)
- **告発**: 犯罪事実を告げ、捜査機関に訴追を求める手続(刑事訴訟法239条以下)

告訴や告発は、刑事訴訟法上「一定の要件(形式的要件)を満たせば受理を拒否してはならない」とされています。しかし「被害届」は告訴・告発とは異なり、刑事訴訟法上「受理しなければならない」と明文で規定されているわけではありません。

もっとも、実務上は「犯罪捜査規範」等により、「犯罪の申告(被害届等)を受けたら記録に残し、必要な捜査を行う」ことが警察には求められています。しかし、これは内部規定的な色彩が強く、違反した場合の直接的な法的制裁や、民事上・行政上の違法性がすぐに認定される構造にはなっていません。

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## 2. 「被害届不受理」自体を直接争う裁判が少ない背景

1. **告訴や告発で争われるケースが多い**
被害届を受理してもらえない場合、弁護士から「告訴状(あるいは告発状)の提出」という形に切り替える助言を受けることが多く、法的に明確に保護される「告訴・告発」を行うことで警察や検察に捜査を促します。
→ そのため、「被害届」の受理拒否だけをターゲットに訴訟化する場面が少なくなりがちです。

2. **国家賠償請求訴訟でのハードル**
被害届の不受理を「警察の違法行為だ」として国家賠償請求を起こした場合、
- 実際に損害がどの程度発生したか(または因果関係があるか)
- 被害届を不受理にした行為が国家賠償法上の「違法な公権力の行使」に該当するか
といった点で高い立証のハードルがあります。また、仮に「受理」されていたとしても、最終的に捜査によってどういう結果が生じたかは不確定要素が多く、裁判所が損害を認めることはさらに難しくなります。

3. **実務上、形式的には『受理』した形にする例が多い**
現場では「 outright(あからさまに)拒否」するのではなく、「事件として捜査するかは別問題だが、届出の書面自体は受理したことにしておく」という対応もあります。結果として「被害届を突っぱねられた」という争いになりにくい側面があります。
- いわゆる「水掛け論」:警察側は「受理はしている」「捜査は必要に応じて行っている」と主張し、被害者は「実質的には受理されていない」と感じるも、争点が明確化しにくい。

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## 3. 告訴・告発の不受理に関わる判例や議論

被害届ではなく、**告訴状・告発状を不受理にされた**事例をめぐる裁判所の判断・学説上の議論はいくつかあります。ここでは参考としてポイントのみ整理します。

1. **刑事訴訟法上の規定**
- 告訴(230条)は犯罪の被害者等が「処罰を求める」手続であり、形式要件を満たす限り受理を拒否できないとされる。
- 告発(239条)は誰でも行えるため、同様に形式要件を満たす限り基本的には拒否されないと解されています。
- この「形式要件を満たせば受理は義務」という解釈は、法務省や警察庁の通達レベルでも繰り返し示されています。

2. **実務上の問題点**
- 実際には「告訴として正式に受理すると捜査が始まる→検察送致などの手続が発生」という流れがあるため、警察側が「事実上の“門前払い”」をしてしまう例も指摘されています。
- しかし、告訴については刑事訴訟法上、形式要件が整っていれば受理を拒否できない建前になっており、警察が不受理のまま放置すると、「検察庁へ直接告訴状を持ち込まれる」「検察審査会で問題になる」リスクがあるため、最終的には“受理”扱いとするケースが多いとされます。

3. **裁判例・学説の立場**
- 告訴の不受理が問題となった裁判例はあっても、最終的に「告訴が有効に受理され、捜査開始」あるいは「検察審査会による判断」に委ねられ、判決としてまで確定的に違法とされたケースは極めて限られています。
- 学説上は「捜査機関は一応の形式要件を満たす告訴・告発を拒否してはならない(拒否は違法)」というのが通説ですが、それが裁判例として確立しているわけではない、というのが現状です。

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## 4. まとめ

- **被害届の受理拒否をめぐり、明示的に警察側の違法が認定されて原告が勝訴した判例は、公刊資料上はほぼ見当たらない。**
- 理由としては、(1) 被害届自体は法的義務(刑事訴訟法上の受理義務)のある「告訴・告発」と異なる扱いであり、訴訟で争われにくい、(2) 仮に国家賠償などを訴えても、損害や因果関係の立証が難しい、(3) 現場実務では「明示的な不受理」を避ける対応が多い、等が挙げられる。
- 告訴・告発については、「形式要件を満たす以上、受理拒否は違法」とする見解が強いものの、判例として明確に“警察の不受理”を違法と断じたものが蓄積しているわけではなく、実際は受理そのものを避けられなくなった場合に“渋々受理する”という運用があると指摘されている。
- もし被害届の受理を拒否されたと感じた場合は、告訴状(あるいは告発状)を整えて提出し直す、あるいは検察庁へ直接持ち込む、行政相談や監察・監査請求を検討する等の実務的対応が取られることが多い。

以上のように、「警察が被害届を受理しなかったこと」を直接争点とした判例は事実上見当たりません。実務上は被害届よりも、法的拘束力がある告訴・告発の受理不受理が争いになることがほとんど、というのが現状です。

つまり、政治献金という名目の賄賂攻撃というだけの話www

我々貧しい日本人からの被害届は拒否し、バカチョンチャンコロ人擬きからの虚偽告訴はなぜか不当にも受理するという犯罪行為が横行している。

真面目に働く日本人の警察官はほぼ絶滅してしまったのだ!
我々日本人はこのことに気付いて団結し、バカチョンチャンコロ人擬き警察官を追い出すべきだ!


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