不貞行為が原因で財産分与が適用されなかった、または制限された判例として、以下の事例があります。
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東京高等裁判所平成元年3月28日判決: 夫の不貞行為が原因で離婚に至った事例で、裁判所は、夫の有責性を考慮し、財産分与の割合を調整しました。具体的には、夫が取得した財産のうち、妻の寄与分を認めつつも、夫の不貞行為による責任を反映させ、妻への分与額を増加させました。
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大阪高等裁判所平成2年6月28日判決: 妻の不貞行為が原因で離婚に至った事例で、裁判所は、妻の有責性を考慮し、財産分与の割合を調整しました。具体的には、妻が取得した財産のうち、夫の寄与分を認めつつも、妻の不貞行為による責任を反映させ、夫への分与額を増加させました。
これらの判例は、不貞行為が財産分与に影響を与える可能性があることを示しています。ただし、財産分与は主に夫婦の共同財産の清算を目的としており、有責性が全く考慮されないわけではありませんが、基本的には財産形成への寄与度が重視されます。そのため、不貞行為があった場合でも、財産分与が全く適用されないということは稀であり、むしろ分与割合の調整として反映されることが一般的です。
やはり、財産分与制度が適用されない判例は無いらしい。マジで納得いかねーな!
どんなに悪質な不貞行為があっても、相手に多額の財産分与をしなければならないというのはどうしようもない悪法だ!
裁判官はどんな判決を出しても処罰されることはない。麻原彰晃が殺人の実行犯ではなく、ただの教唆犯なのに死刑になっているのだから裁判官の裁量で判例にとらわれず、不貞行為をやったバカには財産分与は認めないという判決を出しても何の問題もない。