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残業代請求裁判における付加金支払命令に関する判例

2024-12-22 12:38:20 | 日記

付加金の支払命令が科された賃金請求事件の判例として、以下の事例があります。

  1. ホッタ晴信堂薬局事件(最高裁判所平成26年3月6日判決): 従業員が未払いの割増賃金(残業代)と付加金を請求した事案です。一審・二審ともに未払い賃金と付加金の支払いが命じられましたが、二審の口頭弁論終結前に会社が未払い賃金を全額支払いました。最高裁は、事実審の口頭弁論終結時までに未払い賃金の支払いが完了した場合、付加金の支払いを命じることはできないと判断し、付加金の支払命令を取り消しました。 citeturn0search0

  2. 未払残業代請求事件(光伸法律事務所の解決事例): 労働者が未払いの残業代と付加金を請求した事案です。地裁は、使用者が法定労働時間を超える時間外労働時間数や賃金を具体的に定めず、日々の労働時間の管理も行っていなかったことを理由に、付加金の支払いを命じました。高裁でも同様の判断が下され、付加金の支払命令が確定しました。 citeturn0search1

これらの判例は、未払い賃金に対する付加金の支払命令が、使用者の違法行為の程度や対応状況などを考慮して判断されることを示しています。特に、裁判所の命令が下される前に未払い賃金を支払った場合、付加金の支払義務が免除される可能性があることが確認されています。

付加金支払命令が下った判例をあげてくれ、とChatGPTに頼んだはずだが、コイツは付加金支払命令取消の判例もあげてきた。

なるほど。訴えられたブラック企業が付加金支払命令を逃れる方法を知ることができた。

また付加金支払命令の判断は違法行為の程度と対応状況という要素があることも裏付けられた。

以前起こした裁判では、違法行為の程度が酷くない・付加金支払命令を下すレベルのものではないと不当な部分もあった。

タイムカードがない。

労働契約を書面で交わしていない。(裁判では原告に渡すのを忘れたとウソをつき、捏造してきた)

これでも付加金制裁の対象にならないというのなら、付加金制裁制度というものは意味を為さなくなるし、ただのザル法ということになるな。 

今回の訴訟では、バカ弁護士共は完全に残業代を支払わないで逃げる作戦を取っているようだ。付加金ならまだしも、残業代そのものまるごと支払を逃れるなんて、どうやっても無理だろ?バカ専務をヤクザ呼ばわりしたことを名誉毀損で反訴するとかほざいているらしいが、これも最近星野ロミ氏が敗訴した事例があるから無理だと思うがな。



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