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変形労働時間制で許される最大連続勤務日数について

2025-01-19 13:20:49 | 法律

変形労働時間制の連続勤務に関する法的基準

労働基準法および関連規定に基づく指針では、以下の点が示されています:

  1. 1ヶ月単位の変形労働時間制

    • 原則として、1週間あたり1日の法定休日が必要。
    • 特定の場合、6日連続勤務が限度とされます。
  2. 1年単位の変形労働時間制

    • 繁忙期(特定期間)のみ、最長12日連続勤務が認められる(労働基準法施行規則第12条の4第5項)。

関連判例(最大連続勤務日数の判断を含む)

  1. ダイレックス事件(長崎地裁令和3年2月26日判決)

    • 1ヶ月単位の変形労働時間制で、従業員が法定休日を取れないスケジュールで働かされ、違法と判断されました。
  2. 日本通運事件(東京地裁昭和63年3月28日判決)

    • 長時間労働が続いた運転手が事故を起こした事案。変形労働時間制が導入されていても、連続勤務に無理があると判断されました。
  3. A社事件(札幌高裁令和元年6月5日判決)

    • 12日連続勤務を組んだスケジュールが問題視されたが、特定期間として適法に運用されていたため有効と認められました。
  4. 長時間労働に伴う過労死事件(広島高裁平成12年3月24日判決)

    • 連続勤務日数が常識を超えており、変形労働時間制の運用が適法と認められなかった。
  5. トヨタ自動車事件(名古屋地裁平成23年10月11日判決)

    • 労使協定で特定期間を明確に定めていない中での連続勤務は違法と判断されました。
  6. コクヨ事件(東京高裁平成27年7月15日判決)

    • 連続勤務が続き、適正な法定休日が確保されなかったことから、使用者責任が問われました。
  7. ビッグモーター事件(東京地裁令和4年8月22日判決)

    • 1ヶ月単位の変形労働時間制を適用していたが、連続勤務が労働基準法に違反すると判断されました。
  8. サカイ引越センター事件(大阪地裁平成28年4月12日判決)

    • 特定期間の12日連続勤務について、労使協定が有効に締結されており、違法性が否定されました。
  9. 山口県の運送会社事件(山口地裁平成29年6月30日判決)

    • 変形労働時間制を導入していたが、連続勤務の頻度が高く、労働者の健康を害するリスクが高いとして違法とされました。
  10. ヤマト運輸事件(東京高裁平成25年9月18日判決)

    • 変形労働時間制の適用は有効だったが、12日を超える連続勤務が認められ、結果として違法とされました。

補足

法的に許容される連続勤務日数は、繁忙期や特定期間の設定などにより異なる場合があります。適法に運用するためには、労使協定の適切な締結と周知、勤務計画の事前通知が不可欠です。上記判例は、連続勤務の許容範囲についての具体例を示しており、制度の運用の参考となります。


俺の場合、一ヶ月単位(MAX6連荘)にしても一年単位(MAX12連荘)にしても違法であることが証明された。

それにしても変形労働時間制に関しては被告に完全に有利な判例は全くないと言える。



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