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正社員を非正規に転換することは違法とした判例

2025-01-11 08:20:27 | 法律

正社員を非正規社員に転換することは、労働条件の不利益変更に該当し、合理的な理由がない限り許容されません。具体的な判例として、「山梨県民信用組合事件」(最高裁判所平成28年2月19日判決)があります。この事件では、使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合、労働者の同意があったとしても、その同意が自由な意思に基づくものであるかどうかが厳格に判断されました。裁判所は、労働者の同意が自由な意思に基づくものでないと認められる場合、労働条件の不利益変更は無効であると判断しています。

この判例は、労働条件の不利益変更に対する労働者の同意の有効性を判断する際、労働者の自由な意思に基づくものであるかどうかを慎重に考慮する必要があることを示しています。


ちなみに逆の例、つまり合法だとした不当な極悪反動判決もある。

正社員を非正規社員に転換することは、労働条件の不利益変更に該当し、労働契約法第9条および第10条に基づき、合理的な理由が必要とされます。

具体的な判例として、2024年7月の最高裁判決があります。この事例では、正社員の待遇を引き下げ、非正規社員との格差を縮小する手法が争点となりました。最高裁は、労働契約法第10条に基づき、労働条件の不利益変更が合理的であれば許容されると判断しました。 citeturn0search1

この判決は、労働条件の不利益変更に関する重要な判断基準を示しており、労働者の地位や待遇の変更を行う際には、合理性や必要性を十分に考慮する必要があることを強調しています。




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