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【国民の生活を守る憲法25条】被害に遭った人が、 頑張ろうと前向きになれる支援が必要だ! 妻奪われ、2歳の息子との日々!犯罪被害者、条例へ期待

2017-09-22 07:23:41 | コーヒータイム:日本の朝

【国民の生活を守る憲法25条】被害に遭った人が、
頑張ろうと前向きになれる支援が必要だ!
妻奪われ、2歳の息子との日々!犯罪被害者、条例へ期待


名古屋市は事件、事故の被害者らに対する独自の支援金給付を来春から始める方針だ。
性犯罪被害者への支援も拡大する予定で、
関係条例の年度内成立を目指している。被害者側や支援団体からは期待の声が出ている。

「被害に遭った人が頑張ろうと前向きになれる支援が必要だ」

名古屋市西区稲生(いのう)町のアパートで1999年に殺害された
主婦高羽(たかば)奈美子さん(当時32)の夫、悟さん(61)は力を込める。

事件の犯人はいまだに見つかっていない。発生当時、長男は2歳。
「『どうなるんだろう』とこれからのことが心配なばかりだった」と振り返る。
直後から市内に住む悟さんの両親の助けを受けられたため、悟さんは仕事を続けながら子育てを続けることができた。

市は、こうした声をふまえ、
犯罪被害者らへの給付金を盛り込んだ条例の年度内成立を目指している。
支援対象は殺人や傷害、交通事故、家庭内暴力(DV)の被害者や遺族。
事件によるショックで仕事や日常生活に支障が出たり、収入が途絶えたりした場合の
(1)相談(2)経済的支援(3)精神的支援の三つを柱にしている。

また、加害者を相手取った民事訴訟で勝っても、
加害者側に損害賠償の支払い能力や意思がないケースも少なくないことから、
賠償を得られない苦痛に対する見舞金も検討する。

http://news.livedoor.com/article/detail/13642991/

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
第25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!
憲法第31条:何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

国際刑事裁判所(ICC)に(司法関係者による人道上の犯罪)の申立てをしましたので、ご覧ください!
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

 

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