2016.06.14.
《市民サイド・ネット(無所属)》松本寛道議員 第一問
おはようございます。では市長の政治姿勢から順次質問いたします。(略)
次に一般財団法人柏市みどりの基金につて伺います。中原ふれあい防災公園の隣接林の緑の取得にみどりの基金で取得できないかという主旨で伺います。
そのまえに柏市とみどりの基金の関係性についてですが、柏市とみどりの基金はどのような関係なのでしょうか。柏市の指揮命令系統にあるのかお示しください。またみどりの基金における土地購入手続きについてお示しください。(画面切り替えてください:モニターに林の様子の写真))
中原ふれあい防災公園の隣接林は市街化区域の貴重な緑地です。外来種が入らないように丁寧な管理を行い、市民と行政が連携して自然を守ってきました。カマキリやセミなどの昆虫も多く生息しています。また中原ふれあい防災公園と一体的にとらえられており、公園での活動にも大きな役割を担っている林です。(戻して下さい)
市長は緑地の価値は経済的に図られるという見解を示しましたが、経済的に測るのは民間業者です。民間業者が経済的価値だけで測るなら、柏市は自然的な面や市民から見た価値も加えて評価すべきではないでしょうか。民間事業者と同じ視点で、経済的のみで判断しようとしているのは市長なのではないでしょうか。市長は経済的価値以外の価値をどのようにを認識し評価しているのかをお示しください。
さてみどりの基金は、柏市内の緑を保全することを目的としています。寄付行為の第3条で、「この法人は市民、行政、企業及び専門家等が連携して進める緑の保全、再生、創出を支援することにより、花や緑を生かした美しい風景のある街の実現、及び持続可能な地域の生態系の維持並びに自然と調和した快適な生活空間の形成とコミュニティの醸成に寄与することを目的とする」と定めています。みどりの基金がその土地の経済的価値だけではなく、生態系やコミュニティの視点も取り入れて、緑地の保全をするとしています。これまで市長は柏市として土地を購入するのであれば、鑑定価格を超えることはできないとしてきましたが、みどりの基金では経済的価値を超えるものも評価していくことが第3条でも明らかにされています。
そこで伺いますが、みどりの基金を活用して中原ふれあい防災公園の隣接林を購入することができないかお示しください。
また借地という観点で、みどりの基金を活用できないかという点で伺います。(モニターに林の作業の写真) 中原ふれあい防災公園の隣接林では、現在高度な管理が行われています。下草を刈る場所と下草を敢えて刈らない場所に分けています。また下草を刈るにしても、どの程度かるのか丁寧に見極めながら取り組んでいます。このように高度な管理を現在行っていますが、柏市の緑地として管理するのであれば、こうした高度な管理が継続されなくてはなりません。そこで土地の賃借料に加えて、高度な管理を委託する形で、包括的な契約を地権者と結ぶことはできないでしょうか。市長は賃借契約は困難だとしていましたが、管理委託を組み合わせることで契約の可能性は広がります。ここでもみどりの基金の寄付行為第4条を活用した契約の可能性があると考えますがいかがでしょうか。
▶南條都市部長
私からみどりの基金についてのご質問についてお答えいたします。まず一点目の市の指揮命令系統下にあるのかとのことでございますけれども、独立した法人ですので、市に指揮命令系統権はございません。
次に一般財団法人みどりの基金でおこなう土地取得の手法と手続きについてお答えいたします。基金において取得する緑地は「一般財団法人柏市みどりの基金緑地取得保全規則」に定められております。その対象は柏市緑の基本計画と整合がとれているもので、歴史や文化的資産と緑地が一体的となっているもの、湧水などの水辺と緑地が一体的となっているもの、重要な樹林地と位置付けられているものとしております。
次に土地を取得するための手法と手続きでございますが、みどりの基金で事業計画で買収することを定め、市の土地取得に関する諸手続きに準じて面積や価格を決定したのち、評議会及び理事会の承認を得て買収することとなります。
次に緑の基金がですね、借地をすることが可能かということでございますけれども、みどりの基金の定款上は、管理を請け負うことも含めて借地をすることは可能でございます。以上でございます。
松本議員第2問
次に一般財団法人柏市みどりの基金についてうかがいます。柏市と実質的に別団体で運営されているとの答弁が都市部長から先ほどありましたが、土地の購入についてこのみどりの基金が独自で判断して購入できるということでよろしいでしょうか。
▶都市部長
あの、基本的にはあの市の扱いに準ずるとの規定になっておりますので、基本的にはその不動産鑑定等ですね、それは市のやり方に準ずるという形になっております。以上です。
松本議員
「一般財団法人柏市みどりの基金緑地取得保全規則」というものの中で、この土地の購入のやり方が決められています。この規則はただ内規でありまして、この財団の中で変えることが出来るのではないでしょうか。
▶都市部長
あくまでも議員さんおっしゃる通りなんでぇ、この理事会か評議会ですね、そこであの~議決されれば、変えることは可能だと考えます。
松本議員
市とは独立していると言いながら、こういうところだけ市に準ずるというのは全くおかしなお答えですので、ぜひ公社の中で、財団の中で議論して変えていただきたいと思います。議会からもみどりの基金にかかわって評議委員の方がいますので、ぜひそこはみどりの基金で話し合っていただきたいと思います。先ほど都市部長から答弁ありました通りみどりの基金は柏市と独立した団体であると言うのが柏市側の認識です。ですので、みどりの基金でしっかり話し合っていただきたいと思います。
え、このみどりの基金に対して、市長はこれまでどのようにかかわってきたのでしょうか。
▶秋山市長
はい、あの~おっしゃってる意味がよくわからないのですが、あの~いろんな行政事務文書を通して??基金を見ております。
松本議員
はい、え~市長はこのみどりの基金の会長ではないのでしょうか?
▶都市部長
会長、ま、その会長職と言うのはその議決権とかそういうものはございませんので、そう言った形での職でございます。
松本議員
では市長、これまで会長として何をしてきたのでしょうか。
▶秋山市長
はい、実質的には文書に目を通しているだけでございます。
松本議員
ま、形式的にはそのような役職です。え、寄付行為の第30条に定めてあります。ただ30条の第3号でですね、会長は特に重要と認められる事項について、理事長に対して意見を述べることが出来るとありますので、きちんと協議をしていただきたいと思います。いかがでしょうか。
▶秋山市長
はい、あの~、まあその規定のとおり、まあ、重要なことにつきましては意見を申していきたいと思っております。
松本議員
次にふるさと納税についてうかがいます。このふるさと納税の制度を使って、市で鑑定価格でしか買えないということであれば、鑑定価格以上のものは市民の寄付で賄っていく、そのような形は作れないでしょうか?
▶岩崎克康企画部長
え~購入がですね、市が行うということになってしまうと、やはり上乗せ分もですね、それを寄付金を入れたからといって、実質的にはそれは用地の買収価格になってしまうと言うことに考えられますので、難しいのかなと思います。
松本議員
だからこそ、そこは寄付基金ということで財布を明確にして、鑑定価格として一般財源は使っていないという形で説明責任は十分果たせるのではないでしょうか。いかがですか。
▶企画部長
いや、なかなか難しいとおもいます。一連のものととらえられるのではないかと考えます。
松本議員
ま、ふるさと納税の制度は本当に問題はありますけれども、こういった寄付基金や柏でアイラブ基金などを作って、運用しようとしています。せっかくこういったところで、基金活用できそうなところですので、そこはしっかり研究していただきたいところですが、いかがでしょうか。
▶企画部長
活用の方法、もしくは基金の募集の仕方、研究したいと思います。
松本議員
中原ふれあい防災公園の隣接林の購入についてはですね、難しいのは承知していますけども様々なやり方を考えていく必要があると考えます。そこは議会も役所も協力してしっかり協力してやっていきましょう。以上で終わります。