特定非営利活動法人牧場跡地の緑と環境を考える会

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柏市議会9月定例会一般質問~緑地保全に関する部分書き起こし⑨9/14松本議員

2016年09月16日 23時46分13秒 | 隣接林の危機!緊急署名
松本議員:次に中原ふれあい防災公園隣接林の保全失敗と緑地保全です。
中原ふれあい防災公園隣接林については、市民も市長も議会も保全したいと言う全市見的な合意のもとで、市長に英断が求められました。しかし保全することを市民に約束していた市長は、議会の全面的な要請を受けながらも、英断することなく、鑑定価格にこだわり、隣接林の保全に結果として失敗しました。一体市長は開発業者とどのような交渉を行ったのか、隣接林保全失敗の責任を市長はどう取るのかお示しください。
また雨水排水の問題が可決されぬまま、拙速な開発許可を出したことに疑問が寄せられています。当該隣接林から坂を下った先には、東中新宿3丁目があり、水害が懸念される地域です。当該隣接林の開発では、雨水抑制について慎重を期す必要がありました。開発事業者は当該隣接林全体で6700平米あるにもかかわらず、調整池設置の基準である6000平米をわずかに下回る面積で開発許可を申請しました。しかも開発区域内の道路の形状が不自然であり、残りの部分も間もなく開発されることは明らかです。このような問題のある開発申請に対して、なぜ柏市役所は急いで開発許可を下ろしたのかお示しください。

秋山市長:つづきまして中原ふれあい防災公園隣接林に関連する質問です。初めにどのような交渉をしたかということですが、前定例会終了後の6月29日と7月5日に事業者と再度保全に向けての交渉を実施しました。7月5日の交渉では、私の考え、市民の思いを事業者に伝え、保全に向けて交渉を行いました。これに対し、事業者側からは、市の考えおよび市民の思いは十分に理解できるものの、すでにこの計画には多くの事業者が関わっており、自社だけ解決できる問題ではなく、譲る価格がいくらかという問題ではない、そして計画そのものの変更やまたは事業開始の時期を遅らせることや、他の土地で事業を展開することは、事業者として大きなリスクを抱えることになるというような理由から、市の要望に応じることはできない旨の回答をいただきました。事業者との合意に至らず、残念ながら公有地化を断念したものでございます。

君島土木部長:私からは中原ふれあい防災公園隣接の開発行為に関しての調整池を作らない理由についてのお答をいたします。開発行為に伴う雨水流出抑制施設の設置、いわゆる調整池や浸透桝については、柏市雨水流出抑制基準に基づき指導しております。考え方としましては、周辺地域に浸水等の被害が生じないよう開発行為の用途や開発規模に応じて、浸水区域等を勘案しながら、開発事業者に対して、調整池の設置あるいは浸透槽の設置を指導しております。調整値の設置について具体的に申し上げますと、用途が住宅の場合、開発面積が6000平米未満は各区画に浸透槽の設置となりますが、開発面積が6000平米以上では、調整池の設置が必要となります。いずれにしましても、開発行為により流出する雨水につきましては、開発地域内に一時貯留したり、あるいは、浸透させることによって、雨水排水が周辺地域に対して影響を及ぼさないように指導してまいります。

松本議員:(第2問)次に中原ふれあい防災公園隣接林の件で伺います。市長は鑑定額を超える金額で購入しようとしなかったことについて、正しいと考えていますでしょうか。

秋山市長:はい、あの、適切だったと思っております。

松本議員:初めからそのような状況では、業者と交渉すると言っても交渉にならないわけです。ですので、業者の方は、それ以上金額が上がらないことは分かっているから、交渉しなかったわけですよ。ですからこれは市長が英断をしていれば状況が変わったと思います。ま、こうした状況の中で、開発行為についてなんですけれども、下流域が浸水懸念があるわけですから、ここは図面を見て慎重に判断する必要があったのではないでしょうか。
君島土木部長:え~開発行為は、そこの地域の区域の中のこととして協議は上がってきますので、そこの中の範囲の面積を見て、調整池の容量とか、え~判断材料となっております。周辺の浸水の状況とか、え~雨水管線の整備状況とかについて検討はいたしますけれども、結果的に開発行為の面積は今回は、え~その資料の中で、私どもは6000平米以下の浸透槽で対応できるという判断しております。以上です。

松本議員:申請が上がってきているものは6000平米未満ですけれども、その図面を見ると道路の形状が不自然ではないですか?これは6000平米を超える形で、つまり、隣の土地まで開発することを前提とした図面だとは思わなかったでしょうか。

多田都市部理事:その件につきましては、私の方からご答弁も仕上げます。え~あの~道路形状につきましては、残地の土地の所有者というのは、もともとの土地の所有者であります。土地を売却する際は、将来自分の土地利用を考慮してですね、売却予定者といろいろ協議をした中で、今回売却してこの計画になったものと認識しております。以上です。

松本議員
:今答弁があったように、これが開発されることが見込まれているわけですから、やはりそこは浸水が懸念される場所が仮にあるわけですから、そこは慎重に判断していただきたかったと思います。
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