
第5回の研究会となった。
報告書の章立てと内容を考えた。メインは、もうひとつの都道府県と市町村のあり方である。地方自治法は、都道府県は広域事務、調整事務等を行い、自治の基本的事務は市町村が行う。地方分権で、国、都道府県、市町村の役割を峻別した結果である。その結果、国は県に、県は市町村に権限移譲をしてきた。地域の事務を地域で完結できるようにするためである。
その結果、市町村は、手に余る仕事を担当することになる。行政改革で職員数が減り、役所はどうせひまで5時に帰れるのだという都市伝説の中で職員数が減る中での権限移譲である。それが療養休暇を取る職員の増加や途中退職する職員の増加につながっている。
昨年の研究は、そのなかで、水平連携して、市町村同士で助け合えば、問題にいくつかは解決するのではないかという問題意識だった。これが上手くいくためには、中心自治体の矜持など、いくつかの条件があることを示した。
もちろん、この市町村間の水平連携も重要であるが、県もこの連携の当事者として、地方自治の基礎事務を一緒にやっていこうというのが、今年の研究テーマである。逆移譲もあるし、水平連携の積極的な調整役としての県の役割もあるのではないかというのが、検討の方向性である。
ほとんど議論されていない領域なので、試行錯誤、行きつ戻りつの議論であるが、みんなで一生懸命議論することが心地よい。ようやく半分に差し掛かったが、引き続き頑張ろう。