松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆熟議に市長選挙71・公開政策討論会が問いかけるもの(5)選挙管理委員会の役割

2020-08-18 | 1.研究活動
 素直に考えれば、公開政策討論会は選管の役割である。

 選挙管理委員会の主な役割は、①選挙に関する事務を中心に、②もう一つは啓発事業である。公開政策討論会は、啓発事業のひとつで、明推協の役割として、すでに指摘されている。

 選挙管理委員会が、公開政策討論会の事務局をやるというのが、ひとつの筋道であるが、難しさもある。
(1)第一は、独立性と中立性の確保が求められる。告示前の選挙活動は禁止され、公開政策討論会は、それ以外の政治活動である。組織原理上、政治との距離が求められる選管は、本能的に近づかないことになるのだろう。

(2)実際的には、人的に、とてもやっていられないということだろう。
 執行機関多元主義を採用するので、選挙管理委員会は、長とは別の独立した合議制の執行機関という位置づけである。もともと公務員が少ない中、配置される人数は少ない。
 山武市選挙管理委員会は、事務局長以下2名の体制とのことである。藤井寺市の事務局長は、本市の選挙管理委員会事務局のほか、監査委員事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局をやっている。新居浜市平成 24~31 選挙管理委員会 3(専任)・情報政策課 1(併任)とのことである。

 兼務辞令も普通で、市長部局の総務課全員が、兼務という例もある。もっとすごいのは、総務課長が選管事務局長の兼務で、総務課員も選管の兼務というところもある。そういえば、相模原市南区区政推進課は、選管を兼務している。ここまでくると、執行機関多元主義は、あってなきがごとくである。

 でも、これは仕方がないことで、選挙事務は、平時と選挙時の事務量が極端に違う。選挙時のための人員をはじめから用意できる余裕はない。最初に入った金沢区の選挙係の友人は、普段は本当に暇そうだったが、選挙のときは、死にそうだった。

 選挙は、そうあることではないので、準備と言っても勉強くらいであるが、普段の仕事は、選挙人名簿の調整などが仕事になるのだろうか。
【山武市の事務概要】では、次のような事務が列挙されている。
• 公職選挙法による選挙及びその他の選挙の管理・運営
• 最高裁判所裁判官国民審査に関する事務
• 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製事務
• 直接請求に関する事務
• 選挙に関する啓発事務(常時啓発・臨時啓発)
• 検察審査員候補者名簿の調製事務
• 裁判員候補者予定者名簿の調製事務
 色々あるが、そう直接請求などあるものではない。

 普段の仕事は、啓発ということになるだろう。
 ある市では、「明るい選挙推進協議会と連携し、小・中学生を対象とした選挙啓発ポスターの募集、新有権者への啓発チラシの送付、市民を対象とした講座を実施するほか、学校内での模擬投票における投票箱など選挙器材の貸し出し、出前授業の協力など、選挙に関する啓発事業の推進を図ります。 また、特に投票率が低いとされる若年層に投票参加を促すため、フェイスブック等を活用した選挙啓発の取組みを検討します」。啓発といっても、雲を掴むような仕事である。

 さて、このような体制の選挙管理委員会が、告示前に、とても公開政策討論会などをやっておられないというのが実際だろう。

 もし、やるとしたらどうするか。明るい選挙推進協議会が実働部隊のひとつであるが、公開政策討論会は、ある種のノウハウがいるので、簡単にはできないだろう。メインは、JCなどの経験者に頼ることになり、そのお手伝いに回ることになる。

 私のアイデアは、選管が、これらメンバーを非常勤特別職の公務員に任用して、公設の公開政策討論会の事務を行わせるというものである。これならば、一定の報酬を払え、一定の法的責任も生まれてくる。一定の実績ができたら、十分可能なことだと思う。その先には、選挙が管理から、まちづくりに、変わっていく。
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