月刊『地方財務』(ぎょうせい)に「指定地域共同活動団体が地方自治法に規定された意味を考える」を出した。憲法論に遡って、この制度を考えてみた。この制度の全体像と主な論点が分かると思う。
指定地域共同活動団体が地方自治法に規定された意味を考える
1.指定地域共同活動団体制度の概要
(1)多様な主体との協力
・市町村のあり方
・公共私の連携
(2)指定地域共同活動団体の指定・意義や背景
・地縁による団体を対象に指定
・コミュニティの分類
・地方自治を下支えする地域活動組織
・しかし、組織・活動の脆弱化が目立つようになった
・これまでの応援スタイルは法人格付与で支援
・NPOなどのテーマコミュニティへの支援も法人格付与
・指定地域共同活動団体・積極的に「支援」に踏むこむ
・本来ならば国会で大議論が起こるべきであった
(3)指定地域共同活動団体の要件・公共性の担保
(4)市町村の役割や権限・積極的な関与
・必要な支援
・活動・支援状況の公表
・市長村長の調整
・随意契約による委託
・行政財産の貸付
・報告の聴取
・改善命令等
・指定の取り消し
2.地方自治法に規定された意義と展望を考える
(1)新しい公共の考え方が取り入れられた
(2)地方自治法に協働の考え方が取り入れられた
(3)地方交付税の対象?
(4)自治体職員のあり方を変える
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