松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆熟議の市長選挙56 公開政策討論会の常設化に向けて② 政策形式(新城市)

2017-11-23 | 1.研究活動

 公開政策討論会の常設化にあたってふさわしい政策形式は何か。

 これは、条例しかないであろう。要綱というのも考えられるが、要綱は、上級機関が、その所管する機関又は職員に対して、その所掌する職務の運営の基本に関して発する命令である。行政機関内部を拘束する指針であるので、住民等外部に対する法的強制力を伴わず、立候補予定者に対して、これを拘束するという話にはならないからである。

 なぜ条例か。これは条例とは何かに関連する。
①まず条例は住民の代表である議会が制定する。ときどき議会・議員は監査役という誤解があるが、これは間違いである。予算も条例も議会が決めないと決まらないように、町の最終決定権は議会にある。二元代表制のもとでは、議会・議員は共同経営者である(監査役なら3人でいい)。経理理念と経営施策を市長と戦わせる役割が、議会・議員にある。
 一方の市民代表である市長が提案し、もう一方の市民代表であり、最終決定権がある議会の制定する条例が、市の基本ルールとして一番良いということになる。

②安定性、持続性という点で条例は優れている。その場面で、話し合いで決めようというやり方だと、今回のように、スタートラインにつくまで、2か月も3か月もかかってしまう。条例があれば、そこからスタートできる。また、市長が変わっても、条例ならば、廃止しない限り、これを守っていかないといけないという継続性もある。

③条例とはいっても、この条例で立候補予定者に公開政策討論会を強制することはできない。努力義務の条例であるが、しかし、条例があって、町のルールになっているのに、私は参加しないというのは、実際、プレッシャーになるだろう。これが条例の実践的な意味といえるだろう。

 

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