松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆熟議の市長選挙57 公開政策討論会の常設化に向けて③ 条例の名称(新城市)

2017-11-26 | 1.研究活動

 条例は、どんな名称になるのだろう。 

 条例の題名については、特別のルールはないが、一般的には、条例の名称は、簡潔であること、内容と一致していることが注意すべきこととされている。簡潔性は制定後の呼びやすさに配慮したものであり、内容一致性は、その題名を見れば内容が分かることが好ましいからである。しかし、実際には両者は矛盾することがあるから、どちらを重点とするか悩ましい判断となる。ひとつの解決方法は、できる限り正確な名称を付けて、実際の呼び名は、内容を的確に表現して親しみやすい略称を付けるというものがある。

 今回の公開政策討論会は、告示前は公開政策討論会で、告示後は合同個人演説会になっている。これは、告示後は、公職選挙法で、候補者、候補者届出政党等以外の第三者が二名以上の候補者の政策討論会を開催することはできないために、個人演説会を合同でやるという建前を取っているためである。ただ、実際にやっているのは、公開政策討論会である。しかも、告示後なので、それぞれが立候補済みだから、告示前の奥歯にものが挟まった感じが取れて、むしろ、政策討論らしくなっている。

 したがって、単純に実態を踏まえて、公開政策討論会という題名は、公選法に真正面からケンカを売る話で、好ましくないだろう。ダメダメダメのオンパレードの公職選挙法をすり抜けて、有権解釈権を有する選挙管理委員会も味方に引き込むような戦略が大事で、具体的には、そういう観点から検討し、題名もそのようにつける必要がある。

 では、どんな題名なのか。私の仮の仮の仮の案は、「名前の連呼や荒唐無稽の公約を掲げる選挙ではなく、立候補予定者が一堂に会し、たくさんの市民の前で、まちが抱えている課題を踏まえ、それを乗り越えていくための実現手法など含んだ政策を提案し、それぞれの政策を巡って、喧々諤々、大いに論じあう討論会の実施に関する条例」である。

 題名のつけ方のこつは、まず、この条例で何をしたいのか、具体的には、第1条の目的規定を、みんなできちんと議論することが大事である。目的規定が明確になれば、条例は、もう半分は終わったようなものなので(この条例では、やや大げさかな。公職選挙法との絡みが大きいので、そのチェックも一苦労だから)、これをちゃんとやれば、題名などは、あとは自然に決まってくるからである。この条例の目的と題名は、一部の人が、チョコちょっことつけるのではなく、まち全体の関心事になるように盛り上げながら、みんなで考えながら、決めていくというと思う。

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