私自身が中途難聴者になって・・・・
一昨日(27日)朝 早く家を出てJR線の“溝の口駅“まで行き「ゆづり葉」の映画を見てきました。
ゆずり葉 映画上映予定 ↓
http://www.jfd.or.jp/movie/mov_sch.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
映画「ゆずり葉」の手話
映画「ゆずり葉」の手話
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
映画『ゆずり葉』予告編
映画『ゆずり葉』予告編
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして今の私を振り返り私自身が中途難聴者になってのことを考えました・・・・。
指し向き日常生活で必要なものは車の運転免許証?
これは法律が改正されて聾唖者でも取得できると聞いています。
少し前に交通法規が改正さてれて、車のマイナーチェンジ(バック・ミラーのハバを広くする等)を行えば取得できるようです。
聴覚障害者でも取得できる免許 ↓
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4TRDJ_jaJP320JP320&q=%e8%81%b4%e8%a6%9a%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%a7%e3%82%82%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e8%b3%87%e6%a0%bc
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私自身が中途難聴者になり耳の聞こえが不十分で相手の方に随分と迷惑をかけている。
実際は、それだけではないのですが・・・。
聞き間違いが多くなり、時にはこれでは、全く聞こえないほうがいい!などとも感じたこともあります。
そうは言いましても車を運転している時に救急車や消防車のサイレンの音を感じたときは、矢張り言葉の内容は分からなくても音だけでも感じる幸せは大いに感謝しています。
一時期全く音を感じなくなったことがありますが、音の闇の世界は如何に呑気な私も生活の中で言い知れぬ恐怖を感じました。
その時は何処にも出る勇気もなく家の中で、ただただパソコンを操作していました。
2~3日したある朝 カミさんの声を感じた時は生き返ったようでした。
然し声の内容は分かりません。
でも音だけでも感じることが如何に素晴らしいことかを知りました。
今は二人だけの生活でカミさんが耳元で大声をだすと少しは内容が分かります。
最近の?と言っても前からかも知れませんが人様の言葉が瞬間 理解できずトンチンカンな返事をしてソッポを向かれたことは何度もあります。
“こいつバカか?”といった感じでしたね。
もっと端的に言えば“精薄(セイハク)”か?智的障害者か?と言ったところですか?はなはだしきは“ボケてる?”でしたね。
今のような私でも、幸いに勤務していた頃は私の右耳が全く聞こえないことは周りの誰にも気づかれなかったようです。
左の聴力が20dbくらいはありましたから・・・。
会社の健康診断書には、その点はっきりと記載してあり、人事部から私が障害者に該当するか?どうか?(右耳が殆ど聞こえないと言うことで)の問い合わせが直接ありましたが、私は障害者には該当はしないとはっきり答えて置き、さらに友人が人事課に居て彼にも、この件は話しておいたので、彼の気配りか?どうか?は分かりませんが、何事もなく済みました・・・。
場合によってはスタッフからアシスタントにまわされるところでした。
会社での勤務も会議の時は黒板や演台に向かい必ずそちらに左耳が来るように座りました。
全店技術担当者会議での研究発表も右手で差し棒を持ち身体は左半身(ヒダリ・ハンミ)で常に聞く方々に、よく聞こえる耳が向いていましたから質問も、さして聞き間違えることはなかったですね。
ただ他社との打ち合わせだけは困りましたが・・・。
その時は必ず誰かと共に行きました。
一昨年だったか? 北海道時代の女子事務員さんから半世紀ぶりに年賀状が来てビックリしたことがあります。
何処で私の住所を調べたのか?その返事に私が聴覚障害者になったことを知らせ、ついでに北海道時代でも、右耳は全く聞こえなかったことも知らせると驚いた!と返信がありました。
彼女の手紙にブンさんブンさんと書いてあるので、これも、ついでにブンさんでなく戸籍上の名前はOSAMUですと知らせると、これまた驚いていましたね。
半世紀も間違っていたのね!何故?ホントの名前を教えてくれなかったのよ!と、これまた半世紀ぶりに叱られました。(笑)
現役時代の私の同僚に現場のリベットの音で難聴になられた方が居られましたが当時は職業病と言う言葉もなく、日々の仕事に差支えが出来、いつの間にか彼の姿が消えました。
またアーク溶接の光で眼を傷めた方もいましたね。
これは幸いに眼鏡でカバーが出来たようです。
アーク溶接の光を直接見ると1~2日後に目から白い目脂(メヤニ)がでるのですね。
私も経験しましたが幸いに目は直ぐに治りました。
難聴も補聴器でカバーできるのは、まだ耳の機関が壊れていない場合のようです。
今は“骨伝道”とか言う機器を頭に埋め込む技術もあるそうですが?
私は、まだ其処までは悪くはないですが、もう10年近くなりますが、ある内科の先生から「○○病院の耳鼻科を紹介するから・・・・」と言われましたが東京の後楽園では、中々行けません。
丁寧にお礼を申し上げてご好意に感謝のみしたことがありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下のHPにもありますように聾者では多くの難問を抱えていますが、この法律が制定されたのは昭和23年とか?現代では当てはまらない部分が多いようです。私が聴覚障害者の端くれに加わり始めてその痛みの一端を知りました。
+運転免許証 の部 抜粋 ↓
☆昭和48年、警察庁は適性基準についての通達を改正し、10メートル離れて90ホンの警音器の音が、補聴器を装着して聞こえれば合格としました。これは関係ありませんが、何故か?モーターボートなど小型船舶の免許の取得はできません。 ☆
「ゆづり葉」の映画については機会があれば書くつもりです。
いや、書かねばいけないでしょう!この映画は一般の映画館では上映されていません。
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「ゆづり葉」の映画を見て調べました。 ↓
障害者のノーマライゼーション 障害者の福祉 ↓
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n172/index.html
ノーマライゼーション ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
教員資格免許 ↓
http://www.office.hyogo-u.ac.jp/aca/mast/master_ent/doc/m_license.html
兵庫教育大学 ↓
http://www.hyogo-u.ac.jp/
手話 ↓
http://licensegogo.blog8.fc2.com/blog-entry-54.html
障害保健福祉研究情報システム ↓
http://www.dinf.ne.jp/index.html
特集/今、障害者の資格制限は ↓下記は興味あるかたに・・・・。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n172/n172_014.html
上記HPの中の文章を下記に一部引用させてもらいます。
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 資格制限の理由と対応
さまざまな法律が、耳の聞こえない者、ロがきけない者を免許取得資格のない者としたのは、次のような理由によるようである。
専門的な知識や習熟した技術や技量が必要とみなされる諸資格や免許・許可に関しては、こうした知識や技術・技量を習得できないもしくは、習得がいちじるしく困難とみなすことができる耳の聞こえない者や口がきけない者、ならびに、そうした知識や技術・技量を習得していても、それを業務で活用するにはいちじるしい支障が予想される者には、免許・許可を与えるわけにはいかない。したがって、あるレベル以上の聴覚障害を有する者は資格制限をせざるをえないのである。
こうした法律は、聴覚障害者に対する社会的認識や医学的理解が不十分な時代に制定されたものです。聴覚障害児に対する6・3制の義務教育は、昭和23年に小学部1年だけが義務とされ、翌年に小学部1年と2年が義務というようにして九年間かかって完成されました。通常の子どもは昭和22年に9年間の義務教育が始まったのでして、聴覚障育児の方は10年遅れて義務制が完成されました。
したがって、その潜在的可能性が開花されないまま社会生活へ入る人が多かったわけです。いまや、事態は一変しました。しかし、法律の方は改正されないままです。
医事・薬事関係の法改正について、厚生省は次のような見解を示しています。
医療業務は人命を預かるため、医師や歯科医師の認定は厳格に行う必要がある。業務の中で、患者とのコミュニケーションによって患者の状態を把握したり、検査や機器の操作も音で判断する場合もあるので、聴覚障害者には困難である。薬剤師にも同じことがいえる。薬剤業務は薬を通じて患者の生命と安全を確保する業務である。医薬分業によって、患者への服薬指導も重要である。間違いなく安全に業務ができ、患者とコミュニケーションを行えるという観点から、聾者は欠格条項の対象とせざるをえない。
保母資格については、音楽が幼児とのコミュニケーション方法として不可欠なので、養成過程でも国家試験でも重視していくことにしている、という。
聴覚障害者の場谷、資格に制限が課される合理的理由があれば、制限もやむをえないでしょう。その場合も、関係者が納得できる理由が開示されるべきです。
聴覚障害者といっても、個人差がたいへん大きく、一般化が困難です。完全参加を現実のものにするため、制限を解消もしくはゆるめるための再検討が今こそ重要な課題になってきています。
(なかのよしたつ 筑波大学教授)
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↑ 以上引用文
一昨日(27日)朝 早く家を出てJR線の“溝の口駅“まで行き「ゆづり葉」の映画を見てきました。
ゆずり葉 映画上映予定 ↓
http://www.jfd.or.jp/movie/mov_sch.html
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映画「ゆずり葉」の手話
映画「ゆずり葉」の手話
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映画『ゆずり葉』予告編
映画『ゆずり葉』予告編
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そして今の私を振り返り私自身が中途難聴者になってのことを考えました・・・・。
指し向き日常生活で必要なものは車の運転免許証?
これは法律が改正されて聾唖者でも取得できると聞いています。
少し前に交通法規が改正さてれて、車のマイナーチェンジ(バック・ミラーのハバを広くする等)を行えば取得できるようです。
聴覚障害者でも取得できる免許 ↓
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4TRDJ_jaJP320JP320&q=%e8%81%b4%e8%a6%9a%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%a7%e3%82%82%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e8%b3%87%e6%a0%bc
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私自身が中途難聴者になり耳の聞こえが不十分で相手の方に随分と迷惑をかけている。
実際は、それだけではないのですが・・・。
聞き間違いが多くなり、時にはこれでは、全く聞こえないほうがいい!などとも感じたこともあります。
そうは言いましても車を運転している時に救急車や消防車のサイレンの音を感じたときは、矢張り言葉の内容は分からなくても音だけでも感じる幸せは大いに感謝しています。
一時期全く音を感じなくなったことがありますが、音の闇の世界は如何に呑気な私も生活の中で言い知れぬ恐怖を感じました。
その時は何処にも出る勇気もなく家の中で、ただただパソコンを操作していました。
2~3日したある朝 カミさんの声を感じた時は生き返ったようでした。
然し声の内容は分かりません。
でも音だけでも感じることが如何に素晴らしいことかを知りました。
今は二人だけの生活でカミさんが耳元で大声をだすと少しは内容が分かります。
最近の?と言っても前からかも知れませんが人様の言葉が瞬間 理解できずトンチンカンな返事をしてソッポを向かれたことは何度もあります。
“こいつバカか?”といった感じでしたね。
もっと端的に言えば“精薄(セイハク)”か?智的障害者か?と言ったところですか?はなはだしきは“ボケてる?”でしたね。
今のような私でも、幸いに勤務していた頃は私の右耳が全く聞こえないことは周りの誰にも気づかれなかったようです。
左の聴力が20dbくらいはありましたから・・・。
会社の健康診断書には、その点はっきりと記載してあり、人事部から私が障害者に該当するか?どうか?(右耳が殆ど聞こえないと言うことで)の問い合わせが直接ありましたが、私は障害者には該当はしないとはっきり答えて置き、さらに友人が人事課に居て彼にも、この件は話しておいたので、彼の気配りか?どうか?は分かりませんが、何事もなく済みました・・・。
場合によってはスタッフからアシスタントにまわされるところでした。
会社での勤務も会議の時は黒板や演台に向かい必ずそちらに左耳が来るように座りました。
全店技術担当者会議での研究発表も右手で差し棒を持ち身体は左半身(ヒダリ・ハンミ)で常に聞く方々に、よく聞こえる耳が向いていましたから質問も、さして聞き間違えることはなかったですね。
ただ他社との打ち合わせだけは困りましたが・・・。
その時は必ず誰かと共に行きました。
一昨年だったか? 北海道時代の女子事務員さんから半世紀ぶりに年賀状が来てビックリしたことがあります。
何処で私の住所を調べたのか?その返事に私が聴覚障害者になったことを知らせ、ついでに北海道時代でも、右耳は全く聞こえなかったことも知らせると驚いた!と返信がありました。
彼女の手紙にブンさんブンさんと書いてあるので、これも、ついでにブンさんでなく戸籍上の名前はOSAMUですと知らせると、これまた驚いていましたね。
半世紀も間違っていたのね!何故?ホントの名前を教えてくれなかったのよ!と、これまた半世紀ぶりに叱られました。(笑)
現役時代の私の同僚に現場のリベットの音で難聴になられた方が居られましたが当時は職業病と言う言葉もなく、日々の仕事に差支えが出来、いつの間にか彼の姿が消えました。
またアーク溶接の光で眼を傷めた方もいましたね。
これは幸いに眼鏡でカバーが出来たようです。
アーク溶接の光を直接見ると1~2日後に目から白い目脂(メヤニ)がでるのですね。
私も経験しましたが幸いに目は直ぐに治りました。
難聴も補聴器でカバーできるのは、まだ耳の機関が壊れていない場合のようです。
今は“骨伝道”とか言う機器を頭に埋め込む技術もあるそうですが?
私は、まだ其処までは悪くはないですが、もう10年近くなりますが、ある内科の先生から「○○病院の耳鼻科を紹介するから・・・・」と言われましたが東京の後楽園では、中々行けません。
丁寧にお礼を申し上げてご好意に感謝のみしたことがありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下のHPにもありますように聾者では多くの難問を抱えていますが、この法律が制定されたのは昭和23年とか?現代では当てはまらない部分が多いようです。私が聴覚障害者の端くれに加わり始めてその痛みの一端を知りました。
+運転免許証 の部 抜粋 ↓
☆昭和48年、警察庁は適性基準についての通達を改正し、10メートル離れて90ホンの警音器の音が、補聴器を装着して聞こえれば合格としました。これは関係ありませんが、何故か?モーターボートなど小型船舶の免許の取得はできません。 ☆
「ゆづり葉」の映画については機会があれば書くつもりです。
いや、書かねばいけないでしょう!この映画は一般の映画館では上映されていません。
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「ゆづり葉」の映画を見て調べました。 ↓
障害者のノーマライゼーション 障害者の福祉 ↓
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n172/index.html
ノーマライゼーション ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
教員資格免許 ↓
http://www.office.hyogo-u.ac.jp/aca/mast/master_ent/doc/m_license.html
兵庫教育大学 ↓
http://www.hyogo-u.ac.jp/
手話 ↓
http://licensegogo.blog8.fc2.com/blog-entry-54.html
障害保健福祉研究情報システム ↓
http://www.dinf.ne.jp/index.html
特集/今、障害者の資格制限は ↓下記は興味あるかたに・・・・。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n172/n172_014.html
上記HPの中の文章を下記に一部引用させてもらいます。
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5 資格制限の理由と対応
さまざまな法律が、耳の聞こえない者、ロがきけない者を免許取得資格のない者としたのは、次のような理由によるようである。
専門的な知識や習熟した技術や技量が必要とみなされる諸資格や免許・許可に関しては、こうした知識や技術・技量を習得できないもしくは、習得がいちじるしく困難とみなすことができる耳の聞こえない者や口がきけない者、ならびに、そうした知識や技術・技量を習得していても、それを業務で活用するにはいちじるしい支障が予想される者には、免許・許可を与えるわけにはいかない。したがって、あるレベル以上の聴覚障害を有する者は資格制限をせざるをえないのである。
こうした法律は、聴覚障害者に対する社会的認識や医学的理解が不十分な時代に制定されたものです。聴覚障害児に対する6・3制の義務教育は、昭和23年に小学部1年だけが義務とされ、翌年に小学部1年と2年が義務というようにして九年間かかって完成されました。通常の子どもは昭和22年に9年間の義務教育が始まったのでして、聴覚障育児の方は10年遅れて義務制が完成されました。
したがって、その潜在的可能性が開花されないまま社会生活へ入る人が多かったわけです。いまや、事態は一変しました。しかし、法律の方は改正されないままです。
医事・薬事関係の法改正について、厚生省は次のような見解を示しています。
医療業務は人命を預かるため、医師や歯科医師の認定は厳格に行う必要がある。業務の中で、患者とのコミュニケーションによって患者の状態を把握したり、検査や機器の操作も音で判断する場合もあるので、聴覚障害者には困難である。薬剤師にも同じことがいえる。薬剤業務は薬を通じて患者の生命と安全を確保する業務である。医薬分業によって、患者への服薬指導も重要である。間違いなく安全に業務ができ、患者とコミュニケーションを行えるという観点から、聾者は欠格条項の対象とせざるをえない。
保母資格については、音楽が幼児とのコミュニケーション方法として不可欠なので、養成過程でも国家試験でも重視していくことにしている、という。
聴覚障害者の場谷、資格に制限が課される合理的理由があれば、制限もやむをえないでしょう。その場合も、関係者が納得できる理由が開示されるべきです。
聴覚障害者といっても、個人差がたいへん大きく、一般化が困難です。完全参加を現実のものにするため、制限を解消もしくはゆるめるための再検討が今こそ重要な課題になってきています。
(なかのよしたつ 筑波大学教授)
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↑ 以上引用文
せめて体力だけでも常に大事に保って頑張って下さい。
べんさんも奥様のこともありくれぐれも身体には気をつけて下さい。
今、そちらの時間を見ますと午前2時40分でした。お天気も少し曇りもようです。余り雨の記号は見えません。
何事も便利になりました。明日は会社員時代の友達の絵の個展を見に横浜に行きます。