判例では、遺産確認の訴えと相続人の不存在確認の訴えは、共同相続人間で固有必要的共同訴訟とされている。
これに対して、判例は、遺言無効確認の訴えは固有必要的共同訴訟ではないとしている。
遺産分割の前提として、遺言の有効性も、共同相続人間で合一確定する必要性は高いと思うが、なぜ結論が分かれるのだろうか。
時間があるときに調べてみたい。
これに対して、判例は、遺言無効確認の訴えは固有必要的共同訴訟ではないとしている。
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