暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

半血兄弟間の扶養義務

2015-01-26 19:15:17 | 暮らしと法律
半血の兄弟とは,父又は母の一方のみを同じくする兄弟をいう。

たとえば,自分の実父が離婚して後妻と結婚し,実父と後妻との間に子どもができた場合,自分とその子どもは父親だけを同じくする半血の兄弟ということになる。

この半血の兄弟同士で仲が良ければ,特に問題はないが。

先妻の子が後妻の子と仲良くできるだろうか。

互いの存在すら知らされていないこともあるのではないだろうか。

普通に生活していて,ある日突然,後妻の子が現れて,兄弟だから扶養してと言われたら扶養しなければならないのだろうか。

民法877条1項は, 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

と規定している。

条文上は,半血の兄弟が除外されているわけではないから,半血の兄弟間であっても扶養義務を負うことになりそうである。

一般に扶養義務の有無は,一方の要扶養状態と他方の扶養能力を比較して判断される。

簡単に言えば,一方がどれだけ困っていて,他方がどれだけ余裕があるか,を比較するということだ。

しかし,半血の兄弟の場合に,これだけで判断して良いのか。

普通に生活していて,ある日突然,後妻の子が現れて,兄弟だから扶養してと言われ,相手がすごく貧乏で,自分がすごい裕福だったら,扶養しなければいけないのだろうか。

今まで会ったこともなく,存在すら知らなかった,半血の兄弟がひょっこり現れて,扶養しろと言われても扶養する義務があると考える人はいないだろう。

そうすると,一方の要扶養状態と他方の扶養能力を比較するだけでなく,従前の関係等も考慮して扶養義務の有無は決まるということになりそうだ。

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