「相続はある人の死亡などをきっかけに…」でしたが
この“など”にはちゃんと意味があります。
これは死亡ではなく
「死亡とみなされた場合」も同じ扱いをされる、ということです。
それが「失踪宣告」の確定で
配偶者や利害関係の存在するある人が
失踪者の管轄の家庭裁判所に審判を仰ぎ
それが確定されたら10日以内に市町村役場へ
失踪宣告届を提出すると死亡と同じ扱いにできるのです。
(長野の裁判所建物)
従軍、船舶の沈没や地震、洪水などの災害に遭遇して
その危険が去った後年以上生死が確認できない・・・特別失踪
その他、蒸発や行方不明など
年以上生死が分からない・・・普通失踪