いよいよ肝心な部分で
少しばかり話が面倒になってきます
民法で決められている相続人の範囲は上図で
この範囲に該当する相続人を法定相続人と言いますが
さらに配偶者相続人と血族相続人の2つに分類されます。
配偶者相続人・・・被相続人の妻もしくは夫を指し
どんな場合も相続人になる権利があります。
(ただし、あくまでも法律上の婚姻関係であること)
つまり、フネはどんな場合でも、必ず相続人になる権利があります。
◆波平死亡時に妻であれば、その後別の人と
再婚しても相続権は失わない
◆死亡前に離婚していればダメ
◆内縁関係、愛人も相続できない