プチコミ情報局

生活に直結した新鮮で興味ある情報を発信します。
皆様からも面白く参考になる情報(正しい情報)をお寄せ下さい。

シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!

2013-04-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!
 昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により有権者の「1票の格差」が存在(最大で2.43倍)する問題で、全国で行われた16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁及び岡山支部では選挙自体を無効とした。最高裁は、2011年3月に2009年8月に行われた総選挙は違憲状態にあるとし、是正を求めており、今回の一連の裁判はこの最高裁の判断をベースにしたものだ。
 このような違憲判決を受けて、国会が選挙制度改革につき検討している。与党自民、公明両党は、現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 小選挙区の「0増5減」案については、採択されても格差が最大で1.998倍と2倍に近い状態となるかことから違憲の可能性が高い。また比例代表並立制についても、削減数において乖離がある上、自民、公明両党の「比例150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」との案は恣意的に公明党を含む中小政党を有利にするものであり、違憲の可能性がある。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 従って、どのような理由があるにせよ、一定の議席数につき優先的、差別的に「中小政党に振り分ける」ことは政治的に中小政党を優遇することになり、憲法の規定に反する。特に連立与党の一角である公明党については、宗教団体である創価学会を支持基盤としており、宗教的信条により公明党を差別的に有利にすることになるので、違憲の可能性が非常に高い。
 このように比例代表制については、削減数において乖離がある上、制度のあり方について党利党略に基づく差別的な主張も見られるので、まとまる可能性は低いようだ。
また現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないし、選挙区で落選した候補が比例代表で復活するなど、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとって比例代表制は、制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べ、顔が見える選挙になるようにすることが不可欠だ。
少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、小選挙区での各県への配分も増えるので、各党もその中で得意な選挙区に絞るなど対応が可能であろう。
 なお参議院については、比例代表制は廃止した上、日本を人口により50の選挙区に分け、各選挙区3議席の中選挙区にするなど、衆議院とは異なる選挙制度とすることを検討しても良いであろう。(2013.4.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!

2013-04-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!
 昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により有権者の「1票の格差」が存在(最大で2.43倍)する問題で、全国で行われた16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁及び岡山支部では選挙自体を無効とした。最高裁は、2011年3月に2009年8月に行われた総選挙は違憲状態にあるとし、是正を求めており、今回の一連の裁判はこの最高裁の判断をベースにしたものだ。
 このような違憲判決を受けて、国会が選挙制度改革につき検討している。与党自民、公明両党は、現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 小選挙区の「0増5減」案については、採択されても格差が最大で1.998倍と2倍に近い状態となるかことから違憲の可能性が高い。また比例代表並立制についても、削減数において乖離がある上、自民、公明両党の「比例150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」との案は恣意的に公明党を含む中小政党を有利にするものであり、違憲の可能性がある。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 従って、どのような理由があるにせよ、一定の議席数につき優先的、差別的に「中小政党に振り分ける」ことは政治的に中小政党を優遇することになり、憲法の規定に反する。特に連立与党の一角である公明党については、宗教団体である創価学会を支持基盤としており、宗教的信条により公明党を差別的に有利にすることになるので、違憲の可能性が非常に高い。
 このように比例代表制については、削減数において乖離がある上、制度のあり方について党利党略に基づく差別的な主張も見られるので、まとまる可能性は低いようだ。
また現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないし、選挙区で落選した候補が比例代表で復活するなど、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとって比例代表制は、制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べ、顔が見える選挙になるようにすることが不可欠だ。
少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、小選挙区での各県への配分も増えるので、各党もその中で得意な選挙区に絞るなど対応が可能であろう。
 なお参議院については、比例代表制は廃止した上、日本を人口により50の選挙区に分け、各選挙区3議席の中選挙区にするなど、衆議院とは異なる選挙制度とすることを検討しても良いであろう。(2013.4.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!

2013-04-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!
 昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により有権者の「1票の格差」が存在(最大で2.43倍)する問題で、全国で行われた16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁及び岡山支部では選挙自体を無効とした。最高裁は、2011年3月に2009年8月に行われた総選挙は違憲状態にあるとし、是正を求めており、今回の一連の裁判はこの最高裁の判断をベースにしたものだ。
 このような違憲判決を受けて、国会が選挙制度改革につき検討している。与党自民、公明両党は、現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 小選挙区の「0増5減」案については、採択されても格差が最大で1.998倍と2倍に近い状態となるかことから違憲の可能性が高い。また比例代表並立制についても、削減数において乖離がある上、自民、公明両党の「比例150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」との案は恣意的に公明党を含む中小政党を有利にするものであり、違憲の可能性がある。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 従って、どのような理由があるにせよ、一定の議席数につき優先的、差別的に「中小政党に振り分ける」ことは政治的に中小政党を優遇することになり、憲法の規定に反する。特に連立与党の一角である公明党については、宗教団体である創価学会を支持基盤としており、宗教的信条により公明党を差別的に有利にすることになるので、違憲の可能性が非常に高い。
 このように比例代表制については、削減数において乖離がある上、制度のあり方について党利党略に基づく差別的な主張も見られるので、まとまる可能性は低いようだ。
また現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないし、選挙区で落選した候補が比例代表で復活するなど、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとって比例代表制は、制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べ、顔が見える選挙になるようにすることが不可欠だ。
少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、小選挙区での各県への配分も増えるので、各党もその中で得意な選挙区に絞るなど対応が可能であろう。
 なお参議院については、比例代表制は廃止した上、日本を人口により50の選挙区に分け、各選挙区3議席の中選挙区にするなど、衆議院とは異なる選挙制度とすることを検討しても良いであろう。(2013.4.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!

2013-04-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!
 昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により有権者の「1票の格差」が存在(最大で2.43倍)する問題で、全国で行われた16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁及び岡山支部では選挙自体を無効とした。最高裁は、2011年3月に2009年8月に行われた総選挙は違憲状態にあるとし、是正を求めており、今回の一連の裁判はこの最高裁の判断をベースにしたものだ。
 このような違憲判決を受けて、国会が選挙制度改革につき検討している。与党自民、公明両党は、現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 小選挙区の「0増5減」案については、採択されても格差が最大で1.998倍と2倍に近い状態となるかことから違憲の可能性が高い。また比例代表並立制についても、削減数において乖離がある上、自民、公明両党の「比例150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」との案は恣意的に公明党を含む中小政党を有利にするものであり、違憲の可能性がある。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 従って、どのような理由があるにせよ、一定の議席数につき優先的、差別的に「中小政党に振り分ける」ことは政治的に中小政党を優遇することになり、憲法の規定に反する。特に連立与党の一角である公明党については、宗教団体である創価学会を支持基盤としており、宗教的信条により公明党を差別的に有利にすることになるので、違憲の可能性が非常に高い。
 このように比例代表制については、削減数において乖離がある上、制度のあり方について党利党略に基づく差別的な主張も見られるので、まとまる可能性は低いようだ。
また現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないし、選挙区で落選した候補が比例代表で復活するなど、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとって比例代表制は、制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べ、顔が見える選挙になるようにすることが不可欠だ。
少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、小選挙区での各県への配分も増えるので、各党もその中で得意な選挙区に絞るなど対応が可能であろう。
 なお参議院については、比例代表制は廃止した上、日本を人口により50の選挙区に分け、各選挙区3議席の中選挙区にするなど、衆議院とは異なる選挙制度とすることを検討しても良いであろう。(2013.4.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!

2013-04-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!
 昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により有権者の「1票の格差」が存在(最大で2.43倍)する問題で、全国で行われた16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁及び岡山支部では選挙自体を無効とした。最高裁は、2011年3月に2009年8月に行われた総選挙は違憲状態にあるとし、是正を求めており、今回の一連の裁判はこの最高裁の判断をベースにしたものだ。
 このような違憲判決を受けて、国会が選挙制度改革につき検討している。与党自民、公明両党は、現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 小選挙区の「0増5減」案については、採択されても格差が最大で1.998倍と2倍に近い状態となるかことから違憲の可能性が高い。また比例代表並立制についても、削減数において乖離がある上、自民、公明両党の「比例150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」との案は恣意的に公明党を含む中小政党を有利にするものであり、違憲の可能性がある。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 従って、どのような理由があるにせよ、一定の議席数につき優先的、差別的に「中小政党に振り分ける」ことは政治的に中小政党を優遇することになり、憲法の規定に反する。特に連立与党の一角である公明党については、宗教団体である創価学会を支持基盤としており、宗教的信条により公明党を差別的に有利にすることになるので、違憲の可能性が非常に高い。
 このように比例代表制については、削減数において乖離がある上、制度のあり方について党利党略に基づく差別的な主張も見られるので、まとまる可能性は低いようだ。
また現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないし、選挙区で落選した候補が比例代表で復活するなど、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとって比例代表制は、制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べ、顔が見える選挙になるようにすることが不可欠だ。
少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、小選挙区での各県への配分も増えるので、各党もその中で得意な選挙区に絞るなど対応が可能であろう。
 なお参議院については、比例代表制は廃止した上、日本を人口により50の選挙区に分け、各選挙区3議席の中選挙区にするなど、衆議院とは異なる選挙制度とすることを検討しても良いであろう。(2013.4.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!

2013-04-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―比例代表制は廃止すべし!
 昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により有権者の「1票の格差」が存在(最大で2.43倍)する問題で、全国で行われた16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁及び岡山支部では選挙自体を無効とした。最高裁は、2011年3月に2009年8月に行われた総選挙は違憲状態にあるとし、是正を求めており、今回の一連の裁判はこの最高裁の判断をベースにしたものだ。
 このような違憲判決を受けて、国会が選挙制度改革につき検討している。与党自民、公明両党は、現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 小選挙区の「0増5減」案については、採択されても格差が最大で1.998倍と2倍に近い状態となるかことから違憲の可能性が高い。また比例代表並立制についても、削減数において乖離がある上、自民、公明両党の「比例150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」との案は恣意的に公明党を含む中小政党を有利にするものであり、違憲の可能性がある。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 従って、どのような理由があるにせよ、一定の議席数につき優先的、差別的に「中小政党に振り分ける」ことは政治的に中小政党を優遇することになり、憲法の規定に反する。特に連立与党の一角である公明党については、宗教団体である創価学会を支持基盤としており、宗教的信条により公明党を差別的に有利にすることになるので、違憲の可能性が非常に高い。
 このように比例代表制については、削減数において乖離がある上、制度のあり方について党利党略に基づく差別的な主張も見られるので、まとまる可能性は低いようだ。
また現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないし、選挙区で落選した候補が比例代表で復活するなど、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとって比例代表制は、制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べ、顔が見える選挙になるようにすることが不可欠だ。
少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、小選挙区での各県への配分も増えるので、各党もその中で得意な選挙区に絞るなど対応が可能であろう。
 なお参議院については、比例代表制は廃止した上、日本を人口により50の選挙区に分け、各選挙区3議席の中選挙区にするなど、衆議院とは異なる選挙制度とすることを検討しても良いであろう。(2013.4.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?

2013-04-06 | Weblog
シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?
 長島茂、松井秀喜両氏に、国民栄誉賞を授与することに政府が決定した。両選手とも輝かしい記録を残した読売巨人軍の嘗てのスタープレヤーであり、巨人ファンだけでなく広く国民から敬愛された選手であり、受賞は不思議ではない。しかし両選手とも往年の選手であり、何故今かという違和感が残る。
 極く最近、故元横綱大鵬が栄誉賞を受賞したばかりである。長島茂氏の国民栄誉賞授与の報道を聞いて、まず頭をよぎったのは、同氏が亡くなられたか、重篤な状態にあるのかなということである。いずれも過去の選手であり、若い世代は知らない者も多いだろうし、存命であれば何故今更という疑問である。受賞する資格は十分にあっただろうが、今更という違和感を持った国民も少なくないだろう。と言うより、笑える。
 高度成長期に、人気の代名詞として「大鵬、巨人、卵焼き」と言われたことがあったので、巨人を代表する長島、松井両氏となったのだろうか。とすると、次の受賞は「卵焼き」か?
 元横綱大鵬関が亡くなられた後、国民栄誉賞が授与されたが、一部から何故生前に授与しなかったのかとの意見があったとも伝えられている。しかし昭和時代を代表する過去のヒーローであるので、優勝新記録等を達成した時に授与されていなかったのであれば、むしろ死後に国民栄誉賞が授与されたことにそれほど違和感はなかった。拍手をもってお送りするということなのだろう。
 しかし今回の受賞は、“柳の下にドジョウ”的な違和感が残る。長島氏に加え松井氏が入ると更に取って付けた違和感がある。他にも野球界やスポーツ界に受賞対象とすべきヒーローはいるだろうし、科学や研究分野等にもいるだろう。ノーベル賞受賞者には全員に授与すべきであろうし、何らかの分かり易い基準が必要であろう。恐らく保守系を代表する読売巨人グループ筋から強い働きかけがあったのだろう。
 国民栄誉賞を特定のグル-プや政治の宣伝の具とすることは愚である。イチロー選手は、現役時代に辞退した。一つの見識だ。(2013.4.3.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?

2013-04-06 | Weblog
シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?
 長島茂、松井秀喜両氏に、国民栄誉賞を授与することに政府が決定した。両選手とも輝かしい記録を残した読売巨人軍の嘗てのスタープレヤーであり、巨人ファンだけでなく広く国民から敬愛された選手であり、受賞は不思議ではない。しかし両選手とも往年の選手であり、何故今かという違和感が残る。
 極く最近、故元横綱大鵬が栄誉賞を受賞したばかりである。長島茂氏の国民栄誉賞授与の報道を聞いて、まず頭をよぎったのは、同氏が亡くなられたか、重篤な状態にあるのかなということである。いずれも過去の選手であり、若い世代は知らない者も多いだろうし、存命であれば何故今更という疑問である。受賞する資格は十分にあっただろうが、今更という違和感を持った国民も少なくないだろう。と言うより、笑える。
 高度成長期に、人気の代名詞として「大鵬、巨人、卵焼き」と言われたことがあったので、巨人を代表する長島、松井両氏となったのだろうか。とすると、次の受賞は「卵焼き」か?
 元横綱大鵬関が亡くなられた後、国民栄誉賞が授与されたが、一部から何故生前に授与しなかったのかとの意見があったとも伝えられている。しかし昭和時代を代表する過去のヒーローであるので、優勝新記録等を達成した時に授与されていなかったのであれば、むしろ死後に国民栄誉賞が授与されたことにそれほど違和感はなかった。拍手をもってお送りするということなのだろう。
 しかし今回の受賞は、“柳の下にドジョウ”的な違和感が残る。長島氏に加え松井氏が入ると更に取って付けた違和感がある。他にも野球界やスポーツ界に受賞対象とすべきヒーローはいるだろうし、科学や研究分野等にもいるだろう。ノーベル賞受賞者には全員に授与すべきであろうし、何らかの分かり易い基準が必要であろう。恐らく保守系を代表する読売巨人グループ筋から強い働きかけがあったのだろう。
 国民栄誉賞を特定のグル-プや政治の宣伝の具とすることは愚である。イチロー選手は、現役時代に辞退した。一つの見識だ。(2013.4.3.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?

2013-04-06 | Weblog
シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?
 長島茂、松井秀喜両氏に、国民栄誉賞を授与することに政府が決定した。両選手とも輝かしい記録を残した読売巨人軍の嘗てのスタープレヤーであり、巨人ファンだけでなく広く国民から敬愛された選手であり、受賞は不思議ではない。しかし両選手とも往年の選手であり、何故今かという違和感が残る。
 極く最近、故元横綱大鵬が栄誉賞を受賞したばかりである。長島茂氏の国民栄誉賞授与の報道を聞いて、まず頭をよぎったのは、同氏が亡くなられたか、重篤な状態にあるのかなということである。いずれも過去の選手であり、若い世代は知らない者も多いだろうし、存命であれば何故今更という疑問である。受賞する資格は十分にあっただろうが、今更という違和感を持った国民も少なくないだろう。と言うより、笑える。
 高度成長期に、人気の代名詞として「大鵬、巨人、卵焼き」と言われたことがあったので、巨人を代表する長島、松井両氏となったのだろうか。とすると、次の受賞は「卵焼き」か?
 元横綱大鵬関が亡くなられた後、国民栄誉賞が授与されたが、一部から何故生前に授与しなかったのかとの意見があったとも伝えられている。しかし昭和時代を代表する過去のヒーローであるので、優勝新記録等を達成した時に授与されていなかったのであれば、むしろ死後に国民栄誉賞が授与されたことにそれほど違和感はなかった。拍手をもってお送りするということなのだろう。
 しかし今回の受賞は、“柳の下にドジョウ”的な違和感が残る。長島氏に加え松井氏が入ると更に取って付けた違和感がある。他にも野球界やスポーツ界に受賞対象とすべきヒーローはいるだろうし、科学や研究分野等にもいるだろう。ノーベル賞受賞者には全員に授与すべきであろうし、何らかの分かり易い基準が必要であろう。恐らく保守系を代表する読売巨人グループ筋から強い働きかけがあったのだろう。
 国民栄誉賞を特定のグル-プや政治の宣伝の具とすることは愚である。イチロー選手は、現役時代に辞退した。一つの見識だ。(2013.4.3.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シリーズ平成の本音―「0増5減」の区割り法案は違憲の恐れ!

2013-04-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―「0増5減」の区割り法案は違憲の恐れ!
 3月6日、東京高裁は、昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により人口比率を平等、公正に反映されておらず、「1票の格差」が最大で2.43倍のまま実施されたので違憲であるとの弁護士グループの訴訟に対し、区割り規定を違憲としたのを始めとして、全国で16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁では選挙自体を無効とし、11月26日をもって効力が発生するとし、立法府に是正の猶予を与えたが、岡山支部は猶予を与えることなく無効とした。
 このような司法の判断を受けて、与党自民、公明両党は、議席数を「0増5減」すれば「1票の格差」は2倍以内に収まるとしてまずこれを実現し、4月12日に「0増5減」に基づく区割り法案を閣議決定すると伝えられている。しかし「0増5減」により、緊急避難的な是正を行っても、格差は最大で1.998倍にもなり、とかろうじて2倍以内におさめているに過ぎない。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、政治的、経済的、社会的において差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 法の下の平等に基づけば、有権者の「1票の重さ」は基本的に1対1の関係でなくてはならない。技術上の問題もあるので、厳密に1対1にすることは困難としても、1対2以上はもとよりのこと、1対1.5や1対1.998では「法の下に平等」とは決して言えない。従って、「0増5減」の区割り法案が例え成立しても、区割り法自体が違憲となる恐れがある。
 「1票の重さ」を出来る限り1対1に近付ける努力が不可欠である。もし政治が自主的に努力を行わず、多くの有権者の平等性を犠牲にするのであれば、裁判所が毅然として「1票の重さ」の基準を示すべきであろう。立法府には十分過ぎる程の時間が与えられて来た。司法も国民に対しきちんとした解釈を示すべき時期に来ている。
 また各党も、「1票の重さ」の平等性につき明快な見解を示すべきであろう。
 他方、国民の基本的な権利について適正な解釈が出来ないような政党や国会は、憲法改正など議論する資格は全くない。比喩的に言えば、法を破った罪人に刑法改正を任せることは出来ないのと同様である。(2013.4.2.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする