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皆様からも面白く参考になる情報(正しい情報)をお寄せ下さい。

シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)
 国会が1票の格差で違憲状態なっているのを受けて、有権者の1票の格差是正につき審議を継続している中、保守を代表し、自民党支持を表明しているY紙は、“「人口比例」だけが物差しか”と題し、選挙区の人口に基づく1票の格差是正に対する反論を掲げている。
 反対の理由として次の4点が挙げられているが、恣意的で平等性を歪め、政治を歪めるる議論であると共に、裁判結果を軽視し、司法を軽視する姿勢には非社会性が強く、笑ってしまう。
 (1) 国会の裁量権を狭めて良いのか。
 (2) 「人口比例」の絶対視は誤り。
 (3) 「選挙無効」の判決は政治を混乱。
 (4) 司法も区割り作業の実情に配慮が必要。
 現行憲法が公布されて67年経つが、保守を代表する新聞の民主主義への理解がこの程度であるとすると、国民が余程しっかりと判断し、発言していかないと、日本の健全な民主主義や政治の発展がおぼつかないような印象を受ける。苦笑してしまう。
 1、国会には、国民の基本的な平等性を制限等する“裁量権”などはない
 憲法は、“国会は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関”と規定しているが、言う
までもなく憲法の規定を超えて“裁量権”があるわけでは一切ない。
 逆に国会は憲法の規定に従わなくてはならず、“裁量権を狭める”とは一体何のことなのだろうか。
 憲法は、“すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない”ことを明記している。これが民主主義の原点であって、これを制限したり、歪めたりする”裁量権”など国会には一切ない。
 更に憲法は、議員等を含め公務員を選定することは、“国民固有の権利”と規定し、重視していると共に、選挙については、“成年者による普通選挙を保障する”としており、“成年者”には何ら制限を加えることなく、平等に選挙権が認められている。ここに”裁量”などが入り、成年者の権利が歪められてはならないのであろう。更に、議員、裁判官を含め公務員は、”全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない”と規定されており、地域等により差別を設けたり、行政において国民を差別してはならないとしている。確か、教育で習った通りだ。
 2、選挙権の平等を確保するのは、投票の重さを1対1近づけること      (その2に掲載)
 3、「選挙無効」の判決は歪んだ政治を正すため!             (その3に掲載)
 4、選挙区の区割りという事務作業よりも、1票の格差是正という根幹が大切 (その4に掲載)
(2013.6.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)
 国会が1票の格差で違憲状態なっているのを受けて、有権者の1票の格差是正につき審議を継続している中、保守を代表し、自民党支持を表明しているY紙は、“「人口比例」だけが物差しか”と題し、選挙区の人口に基づく1票の格差是正に対する反論を掲げている。
 反対の理由として次の4点が挙げられているが、恣意的で平等性を歪め、政治を歪めるる議論であると共に、裁判結果を軽視し、司法を軽視する姿勢には非社会性が強く、笑ってしまう。
 (1) 国会の裁量権を狭めて良いのか。
 (2) 「人口比例」の絶対視は誤り。
 (3) 「選挙無効」の判決は政治を混乱。
 (4) 司法も区割り作業の実情に配慮が必要。
 現行憲法が公布されて67年経つが、保守を代表する新聞の民主主義への理解がこの程度であるとすると、国民が余程しっかりと判断し、発言していかないと、日本の健全な民主主義や政治の発展がおぼつかないような印象を受ける。苦笑してしまう。
 1、国会には、国民の基本的な平等性を制限等する“裁量権”などはない
 憲法は、“国会は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関”と規定しているが、言う
までもなく憲法の規定を超えて“裁量権”があるわけでは一切ない。
 逆に国会は憲法の規定に従わなくてはならず、“裁量権を狭める”とは一体何のことなのだろうか。
 憲法は、“すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない”ことを明記している。これが民主主義の原点であって、これを制限したり、歪めたりする”裁量権”など国会には一切ない。
 更に憲法は、議員等を含め公務員を選定することは、“国民固有の権利”と規定し、重視していると共に、選挙については、“成年者による普通選挙を保障する”としており、“成年者”には何ら制限を加えることなく、平等に選挙権が認められている。ここに”裁量”などが入り、成年者の権利が歪められてはならないのであろう。更に、議員、裁判官を含め公務員は、”全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない”と規定されており、地域等により差別を設けたり、行政において国民を差別してはならないとしている。確か、教育で習った通りだ。
 2、選挙権の平等を確保するのは、投票の重さを1対1近づけること      (その2に掲載)
 3、「選挙無効」の判決は歪んだ政治を正すため!             (その3に掲載)
 4、選挙区の区割りという事務作業よりも、1票の格差是正という根幹が大切 (その4に掲載)
(2013.6.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)
 国会が1票の格差で違憲状態なっているのを受けて、有権者の1票の格差是正につき審議を継続している中、保守を代表し、自民党支持を表明しているY紙は、“「人口比例」だけが物差しか”と題し、選挙区の人口に基づく1票の格差是正に対する反論を掲げている。
 反対の理由として次の4点が挙げられているが、恣意的で平等性を歪め、政治を歪めるる議論であると共に、裁判結果を軽視し、司法を軽視する姿勢には非社会性が強く、笑ってしまう。
 (1) 国会の裁量権を狭めて良いのか。
 (2) 「人口比例」の絶対視は誤り。
 (3) 「選挙無効」の判決は政治を混乱。
 (4) 司法も区割り作業の実情に配慮が必要。
 現行憲法が公布されて67年経つが、保守を代表する新聞の民主主義への理解がこの程度であるとすると、国民が余程しっかりと判断し、発言していかないと、日本の健全な民主主義や政治の発展がおぼつかないような印象を受ける。苦笑してしまう。
 1、国会には、国民の基本的な平等性を制限等する“裁量権”などはない
 憲法は、“国会は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関”と規定しているが、言う
までもなく憲法の規定を超えて“裁量権”があるわけでは一切ない。
 逆に国会は憲法の規定に従わなくてはならず、“裁量権を狭める”とは一体何のことなのだろうか。
 憲法は、“すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない”ことを明記している。これが民主主義の原点であって、これを制限したり、歪めたりする”裁量権”など国会には一切ない。
 更に憲法は、議員等を含め公務員を選定することは、“国民固有の権利”と規定し、重視していると共に、選挙については、“成年者による普通選挙を保障する”としており、“成年者”には何ら制限を加えることなく、平等に選挙権が認められている。ここに”裁量”などが入り、成年者の権利が歪められてはならないのであろう。更に、議員、裁判官を含め公務員は、”全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない”と規定されており、地域等により差別を設けたり、行政において国民を差別してはならないとしている。確か、教育で習った通りだ。
 2、選挙権の平等を確保するのは、投票の重さを1対1近づけること      (その2に掲載)
 3、「選挙無効」の判決は歪んだ政治を正すため!             (その3に掲載)
 4、選挙区の区割りという事務作業よりも、1票の格差是正という根幹が大切 (その4に掲載)
(2013.6.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)
 国会が1票の格差で違憲状態なっているのを受けて、有権者の1票の格差是正につき審議を継続している中、保守を代表し、自民党支持を表明しているY紙は、“「人口比例」だけが物差しか”と題し、選挙区の人口に基づく1票の格差是正に対する反論を掲げている。
 反対の理由として次の4点が挙げられているが、恣意的で平等性を歪め、政治を歪めるる議論であると共に、裁判結果を軽視し、司法を軽視する姿勢には非社会性が強く、笑ってしまう。
 (1) 国会の裁量権を狭めて良いのか。
 (2) 「人口比例」の絶対視は誤り。
 (3) 「選挙無効」の判決は政治を混乱。
 (4) 司法も区割り作業の実情に配慮が必要。
 現行憲法が公布されて67年経つが、保守を代表する新聞の民主主義への理解がこの程度であるとすると、国民が余程しっかりと判断し、発言していかないと、日本の健全な民主主義や政治の発展がおぼつかないような印象を受ける。苦笑してしまう。
 1、国会には、国民の基本的な平等性を制限等する“裁量権”などはない
 憲法は、“国会は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関”と規定しているが、言う
までもなく憲法の規定を超えて“裁量権”があるわけでは一切ない。
 逆に国会は憲法の規定に従わなくてはならず、“裁量権を狭める”とは一体何のことなのだろうか。
 憲法は、“すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない”ことを明記している。これが民主主義の原点であって、これを制限したり、歪めたりする”裁量権”など国会には一切ない。
 更に憲法は、議員等を含め公務員を選定することは、“国民固有の権利”と規定し、重視していると共に、選挙については、“成年者による普通選挙を保障する”としており、“成年者”には何ら制限を加えることなく、平等に選挙権が認められている。ここに”裁量”などが入り、成年者の権利が歪められてはならないのであろう。更に、議員、裁判官を含め公務員は、”全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない”と規定されており、地域等により差別を設けたり、行政において国民を差別してはならないとしている。確か、教育で習った通りだ。
 2、選挙権の平等を確保するのは、投票の重さを1対1近づけること      (その2に掲載)
 3、「選挙無効」の判決は歪んだ政治を正すため!             (その3に掲載)
 4、選挙区の区割りという事務作業よりも、1票の格差是正という根幹が大切 (その4に掲載)
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シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ笑える映像―これは呆れた、一票の格差是正に反対する保守系紙! (その1)
 国会が1票の格差で違憲状態なっているのを受けて、有権者の1票の格差是正につき審議を継続している中、保守を代表し、自民党支持を表明しているY紙は、“「人口比例」だけが物差しか”と題し、選挙区の人口に基づく1票の格差是正に対する反論を掲げている。
 反対の理由として次の4点が挙げられているが、恣意的で平等性を歪め、政治を歪めるる議論であると共に、裁判結果を軽視し、司法を軽視する姿勢には非社会性が強く、笑ってしまう。
 (1) 国会の裁量権を狭めて良いのか。
 (2) 「人口比例」の絶対視は誤り。
 (3) 「選挙無効」の判決は政治を混乱。
 (4) 司法も区割り作業の実情に配慮が必要。
 現行憲法が公布されて67年経つが、保守を代表する新聞の民主主義への理解がこの程度であるとすると、国民が余程しっかりと判断し、発言していかないと、日本の健全な民主主義や政治の発展がおぼつかないような印象を受ける。苦笑してしまう。
 1、国会には、国民の基本的な平等性を制限等する“裁量権”などはない
 憲法は、“国会は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関”と規定しているが、言う
までもなく憲法の規定を超えて“裁量権”があるわけでは一切ない。
 逆に国会は憲法の規定に従わなくてはならず、“裁量権を狭める”とは一体何のことなのだろうか。
 憲法は、“すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない”ことを明記している。これが民主主義の原点であって、これを制限したり、歪めたりする”裁量権”など国会には一切ない。
 更に憲法は、議員等を含め公務員を選定することは、“国民固有の権利”と規定し、重視していると共に、選挙については、“成年者による普通選挙を保障する”としており、“成年者”には何ら制限を加えることなく、平等に選挙権が認められている。ここに”裁量”などが入り、成年者の権利が歪められてはならないのであろう。更に、議員、裁判官を含め公務員は、”全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない”と規定されており、地域等により差別を設けたり、行政において国民を差別してはならないとしている。確か、教育で習った通りだ。
 2、選挙権の平等を確保するのは、投票の重さを1対1近づけること      (その2に掲載)
 3、「選挙無効」の判決は歪んだ政治を正すため!             (その3に掲載)
 4、選挙区の区割りという事務作業よりも、1票の格差是正という根幹が大切 (その4に掲載)
(2013.6.6.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―消費増税で個人消費は腰折れか? (その1)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―消費増税で個人消費は腰折れか? (その1)
 5月16日、内閣府は2013年1~3月期の国内総生産(GDP)速報値を発表し、実質で前期比0.9%増、年率換算で3.5%増となることを明らかにした。
 バブル経済崩壊後、2008年9月の米国の証券会社破綻によるリーマン・ショックを挟んで15年近く停滞していた日本経済にとって一条の光であり歓迎したい。
 しかしそれは、回復への入口であり、効果も非常に局部的である上、為替や株価も欧米や中国などの世界経済動向により神経質な動きを見せることもあるので、今後の推移を見極めて行く必要がある。
 1、消費増税とインフレ先行を見越した駆け込み需要
 2013年1-3月期の需要の回復は、過度な円高から円安に是正され始めたことによ
る輸出産業の持ち直しと輸出見通しの好転が原動力となっている。
そして輸出関連企業の収益回復により輸出関連企業の株価回復により、株式や信託投資等の資産保有者の資産価値が回復し、これら資産保有層の個人消費の増加に繋がっていると見られる。要するに個人消費は、1990年代中頃から始まった資産デフレが、97年のアジアの金融危機、2008年9月の米国発の証券・金融危機を挟んで長期化した資産デフレがある程度回復していることから、これら資産保有層を中心とて回復していると言えよう。
 更に円安への是正は、輸出関連産業の収益を回復させると共に、輸出関連企業の株式を保有している多くの企業の含み資産を増加させ、3月末の企業収益を回復させ、これが更に株価を押し上げている。
そして株価の回復は、株式や信託投資など資産を保有する層の個人消費を高めた。特に、2014年4月から8%への消費増税と“次元の異なる”金融緩和策によるインフレ誘導からインフレ、物価高と金利の上昇への懸念があるため、住宅や高級家具、自動車、宝飾品などの高級品への個人消費が高まっており、いわば消費増税、インフレ懸念を見越した駆け込み需要が牽引していると見ることが出来る。
 事実、個人消費は住宅や高級家具、自動車、宝飾品などの高級品を中心として活発になっている。
バブル経済が頂点に達した1990年前後には、土地や住宅などは一生買えなくなるのではないかとの不安が襲い、高い土地や住宅を購入し、その後のバブル崩壊と資産デフレによる土地、住宅価格の暴落と高額の借金で苦しんだ人は少なくない。そのインフレ、金利高への深い不安が土地、住宅や高級品買いに走らせているのかもしれない。
 外国の高級ブランド品については、円高の時期に仕入れられた在庫が残っている内にという心理も働いているのだろう。
 2014年4月からの消費増税の前に、そしてインフレが先行しない前に、前倒しで土地、住宅、自動車や高級品を買っておくという駆け込み需要、個人消費の増加はそう長続きするものではない。
 他方、株高などとはほとんど無関係な一般消費者については、消費増税とインフレ懸念から、将来に備えての節約、貯金と買い貯め出来るものは買い貯めするとの心理が働く。インフレになっても年金給付額は上がる保証はない。消費増税とインフレを前にした一般消費者にとって、生活防衛のためのキーワードは、節約と“安いもの”、或いは“安い内”に消費し、買い貯め出来るものは買い貯めするということであろう。その面での消費は局部的に増加しているが、全体としての流れは節約だ。しかし買いだめ消費も長続きはしない。
 2、消費増税実施後、駆け込み需要、買いだめ消費は激減する?!     (その2に掲載)
 3、株高で年金運用資金や税収が顕著に改善、それでも消費増税するのか! (その3に掲載)
(2013.5.24.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―消費増税で個人消費は腰折れか? (その1)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―消費増税で個人消費は腰折れか? (その1)
 5月16日、内閣府は2013年1~3月期の国内総生産(GDP)速報値を発表し、実質で前期比0.9%増、年率換算で3.5%増となることを明らかにした。
 バブル経済崩壊後、2008年9月の米国の証券会社破綻によるリーマン・ショックを挟んで15年近く停滞していた日本経済にとって一条の光であり歓迎したい。
 しかしそれは、回復への入口であり、効果も非常に局部的である上、為替や株価も欧米や中国などの世界経済動向により神経質な動きを見せることもあるので、今後の推移を見極めて行く必要がある。
 1、消費増税とインフレ先行を見越した駆け込み需要
 2013年1-3月期の需要の回復は、過度な円高から円安に是正され始めたことによ
る輸出産業の持ち直しと輸出見通しの好転が原動力となっている。
そして輸出関連企業の収益回復により輸出関連企業の株価回復により、株式や信託投資等の資産保有者の資産価値が回復し、これら資産保有層の個人消費の増加に繋がっていると見られる。要するに個人消費は、1990年代中頃から始まった資産デフレが、97年のアジアの金融危機、2008年9月の米国発の証券・金融危機を挟んで長期化した資産デフレがある程度回復していることから、これら資産保有層を中心とて回復していると言えよう。
 更に円安への是正は、輸出関連産業の収益を回復させると共に、輸出関連企業の株式を保有している多くの企業の含み資産を増加させ、3月末の企業収益を回復させ、これが更に株価を押し上げている。
そして株価の回復は、株式や信託投資など資産を保有する層の個人消費を高めた。特に、2014年4月から8%への消費増税と“次元の異なる”金融緩和策によるインフレ誘導からインフレ、物価高と金利の上昇への懸念があるため、住宅や高級家具、自動車、宝飾品などの高級品への個人消費が高まっており、いわば消費増税、インフレ懸念を見越した駆け込み需要が牽引していると見ることが出来る。
 事実、個人消費は住宅や高級家具、自動車、宝飾品などの高級品を中心として活発になっている。
バブル経済が頂点に達した1990年前後には、土地や住宅などは一生買えなくなるのではないかとの不安が襲い、高い土地や住宅を購入し、その後のバブル崩壊と資産デフレによる土地、住宅価格の暴落と高額の借金で苦しんだ人は少なくない。そのインフレ、金利高への深い不安が土地、住宅や高級品買いに走らせているのかもしれない。
 外国の高級ブランド品については、円高の時期に仕入れられた在庫が残っている内にという心理も働いているのだろう。
 2014年4月からの消費増税の前に、そしてインフレが先行しない前に、前倒しで土地、住宅、自動車や高級品を買っておくという駆け込み需要、個人消費の増加はそう長続きするものではない。
 他方、株高などとはほとんど無関係な一般消費者については、消費増税とインフレ懸念から、将来に備えての節約、貯金と買い貯め出来るものは買い貯めするとの心理が働く。インフレになっても年金給付額は上がる保証はない。消費増税とインフレを前にした一般消費者にとって、生活防衛のためのキーワードは、節約と“安いもの”、或いは“安い内”に消費し、買い貯め出来るものは買い貯めするということであろう。その面での消費は局部的に増加しているが、全体としての流れは節約だ。しかし買いだめ消費も長続きはしない。
 2、消費増税実施後、駆け込み需要、買いだめ消費は激減する?!     (その2に掲載)
 3、株高で年金運用資金や税収が顕著に改善、それでも消費増税するのか! (その3に掲載)
(2013.5.24.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―自民党憲法改正草案、これでは国はまとまらない! (その3)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―自民党憲法改正草案、これでは国はまとまらない! (その3)
 自民党は、憲法改正草案を公表し、7月に予定されている参議院議員選挙において憲法改正を公約として訴えるとしている。
 自・公政権は、61年前の4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し(1952年)、主権が回復されたことを記念して、天皇皇后両陛下ご出席の下で記念式典を開催した。議事次第には載せていなかったが、閉会に際し“天皇陛下、万歳”を唱えた。これは、1947年5月3日に施行された憲法は、主権が奪われていた占領下で成立したもので、自分たちの意志ではなかったと言っているに他ならない。今回公表された同党憲法改正草案は、時計を戦前の帝国憲法に戻すような復古調が強く、保守政権の改正案とはなっても、これではとてもとても国論を纏められそうにない。
 現行憲法は、成立の経緯は別として、戦争の惨禍を経験した熟年層はもとより、戦後教育を受けた若年層から中堅層まで広く定着して来ているが、ここでは特に、現行憲法から乖離が著しい下記の3点について論点を提供したい。自民党憲法草案は、民主党政権時代の野党であった頃に、全自民党議員の参加の下で3年半を掛けて纏めたと言われており、国家のあり方や、基本的な国民の権利義務、統治機構などについて同党の本質、本音を文字化したものと言えるので、国民が慎重に判断し、選択することが必要のようだ。
 1、天皇の元首としての明文化は世襲元首の恒久化          (その1で掲載)
 2、9条改正で自衛権と共に、軍の治安出動、国民の生命・自由の制限が可能に (その2で掲載)
 3、国民の自由、権利を制限する“公益”、“公の秩序”とは何か?        
現行憲法では、国民は”個人”として尊重され、諸権利はこれを濫用してはならず、”公共の福利に利用する責任を負う”とされている。
同党の改正草案では、国民は“人”として尊重され、自由と権利は乱用してはならず、“常に公益及び公の秩序に反してはならない”と規定(12条)されている。さらっと読むと問題なさそうであるが、実は問題が多い。
まず国民は“人”として尊重されとあるが、これまで国民は“人”として尊重されていなかったのであろうか。その上、“個人”としての尊重が削除され、個人主義が消えることになる。そして自由と諸権利は、“公益及び公の秩序”に反してはならないとして規制さる(12条)。更に、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、”公益及び公の秩序に反しない限り”、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されると規定され(13条)、”公益及び公の秩序”が優先する形となっている。個人の自由や権利に対する国家権力の制限が加え易くなる上、”公益及び公の秩序”については非常に広い概念であり、恣意的な解釈が可能となり、法令でいかようにでも規制が出来る。
このように、同党の憲法改正草案は、“個人主義”を否定し、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を”公益及び公の秩序”により制限するものであるが、現行憲法でも身勝手な行き過ぎた個人主義については、公共の福祉に沿うよう戒められている。それを更に強化することは、個人主義から全体主義へ近づけることを意味し、国民としては慎重な判断が求められる。
4、憲法改正判断前に不可欠な1票の格差の解消            (その4に掲載)
(2013.5.12.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―自民党憲法改正草案、これでは国はまとまらない! (その3)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―自民党憲法改正草案、これでは国はまとまらない! (その3)
 自民党は、憲法改正草案を公表し、7月に予定されている参議院議員選挙において憲法改正を公約として訴えるとしている。
 自・公政権は、61年前の4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し(1952年)、主権が回復されたことを記念して、天皇皇后両陛下ご出席の下で記念式典を開催した。議事次第には載せていなかったが、閉会に際し“天皇陛下、万歳”を唱えた。これは、1947年5月3日に施行された憲法は、主権が奪われていた占領下で成立したもので、自分たちの意志ではなかったと言っているに他ならない。今回公表された同党憲法改正草案は、時計を戦前の帝国憲法に戻すような復古調が強く、保守政権の改正案とはなっても、これではとてもとても国論を纏められそうにない。
 現行憲法は、成立の経緯は別として、戦争の惨禍を経験した熟年層はもとより、戦後教育を受けた若年層から中堅層まで広く定着して来ているが、ここでは特に、現行憲法から乖離が著しい下記の3点について論点を提供したい。自民党憲法草案は、民主党政権時代の野党であった頃に、全自民党議員の参加の下で3年半を掛けて纏めたと言われており、国家のあり方や、基本的な国民の権利義務、統治機構などについて同党の本質、本音を文字化したものと言えるので、国民が慎重に判断し、選択することが必要のようだ。
 1、天皇の元首としての明文化は世襲元首の恒久化          (その1で掲載)
 2、9条改正で自衛権と共に、軍の治安出動、国民の生命・自由の制限が可能に (その2で掲載)
 3、国民の自由、権利を制限する“公益”、“公の秩序”とは何か?        
現行憲法では、国民は”個人”として尊重され、諸権利はこれを濫用してはならず、”公共の福利に利用する責任を負う”とされている。
同党の改正草案では、国民は“人”として尊重され、自由と権利は乱用してはならず、“常に公益及び公の秩序に反してはならない”と規定(12条)されている。さらっと読むと問題なさそうであるが、実は問題が多い。
まず国民は“人”として尊重されとあるが、これまで国民は“人”として尊重されていなかったのであろうか。その上、“個人”としての尊重が削除され、個人主義が消えることになる。そして自由と諸権利は、“公益及び公の秩序”に反してはならないとして規制さる(12条)。更に、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、”公益及び公の秩序に反しない限り”、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されると規定され(13条)、”公益及び公の秩序”が優先する形となっている。個人の自由や権利に対する国家権力の制限が加え易くなる上、”公益及び公の秩序”については非常に広い概念であり、恣意的な解釈が可能となり、法令でいかようにでも規制が出来る。
このように、同党の憲法改正草案は、“個人主義”を否定し、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を”公益及び公の秩序”により制限するものであるが、現行憲法でも身勝手な行き過ぎた個人主義については、公共の福祉に沿うよう戒められている。それを更に強化することは、個人主義から全体主義へ近づけることを意味し、国民としては慎重な判断が求められる。
4、憲法改正判断前に不可欠な1票の格差の解消            (その4に掲載)
(2013.5.12.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―自民党憲法改正草案、これでは国はまとまらない! (その2)

2013-06-06 | Weblog
シリーズ平成の本音―自民党憲法改正草案、これでは国はまとまらない! (その2)
 自民党は、憲法改正草案を公表し、7月に予定されている参議院議員選挙において憲法改正を公約として訴えるとしている。
 自・公政権は、61年前の4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し(1952年)、主権が回復されたことを記念して、天皇皇后両陛下ご出席の下で記念式典を開催した。議事次第には載せていなかったが、閉会に際し“天皇陛下、万歳”を唱えた。これは、1947年5月3日に施行された憲法は、主権が奪われていた占領下で成立したもので、自分たちの意志ではなかったと言っているに他ならない。今回公表された同党憲法改正草案は、時計を戦前の帝国憲法に戻すような復古調が強く、保守政権の改正案とはなっても、これではとてもとても国論を纏められそうにない。
 現行憲法は、成立の経緯は別として、戦争の惨禍を経験した熟年層はもとより、戦後教育を受けた若年層から中堅層まで広く定着して来ているが、ここでは特に、現行憲法から乖離が著しい下記の3点について論点を提供したい。自民党憲法草案は、民主党政権時代の野党であった頃に、全自民党議員の参加の下で3年半を掛けて纏めたと言われており、国家のあり方や、基本的な国民の権利義務、統治機構などについて同党の本質、本音を文字化したものと言えるので、国民が慎重に判断し、選択することが必要のようだ。
 1、天皇の元首としての明文化は世襲元首の恒久化 (その1で掲載)
 2、9条改正で自衛権と共に、軍の治安出動、国民の生命・自由の制限が可能に
 “国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない”ことを9条第1項で明記し、武力侵略や積極的、攻撃的な武力の行使等を行わないことを維持していることは評価出来る。
その上で、“自衛権の発動を妨げない”とし、“国防軍”を保持するとしており(同条の二)、名称は別として、自衛権の明確化と、自衛力の保持を明確にしていることも、現実の自衛隊の実体を明確にするものであるので、理解出来る。
 しかし、“総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃や地震等による大規模な自然災害”の他、”内乱等による社会秩序の混乱その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発する”としている。政府や国の体制に反対する国民が大規模なデモや集会などをの抗議活動を行った場合、緊急事態を発し、国防軍が治安出動などを行えるようになっており、自民党や防衛省は否定するであろうが、極限状態においては、軍がこうした国民に銃を向けることも可能となる。例えば、元首である天皇制に反対し、大統領制や首相公選制を要求し大規模且つ激しいデモ、集会等が行われるようなことがあると、憲法違反行為、国益を損なうなどとして軍を出動させて鎮圧することも可能となる。
 このような重要な規定を国会の過半数で通してしまえば、保守政権は安泰であろうが、民主主義を否定する恐れがある。
更に、”主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない”(9条の3)とし、また、”生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り”、最大限に尊重(13条)としていることから、徴兵制の導入や、公益や公の秩序に反した場合には、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を制限することも可能になる。 
全体として、天皇を元首とし、国防軍を有し、防衛と共に国内の治安出動を可能にし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を制限することも可能にするなど、実体的に旧帝国憲法の下での専制国家を意図した憲法草案となっている。
 なお改正草案では、”国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合”のため、”国防軍に審判所を置く”としている。制服組及び背広組双方に、通常の裁判制度の外に軍事裁判所が置かれることになるが、これも軍が独自の審判所を持ち、内局の公務員も対象とし、睨みを利かすことにより、シビリアン・コントロールにも暗黙の影響を与えることとなろう。
 3、国民の自由、権利を制限する“公益”、“公の秩序”とは何か?         (その3に掲載)
4、憲法改正判断前に不可欠な1票の格差の解消           (その4に掲載)
(2013.5.12.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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