伯政府は15日、伯企業が所有する農村部の土地での、外国人投資家による買い占めや吸収合併を規制することを決定した。政府の発表によると、このような土 地の買い占めは、昨年の税金申告で監視の目をすり抜けるためや、外国人投資家による土地リースのために頻繁に起こっているという。
同規 制に関する通知は、連邦総弁護庁(AGU)によって商工開発省に伝達され、さらに州商業登記所に転送された。この決定により、外国人に農村部の土地を販売 していた企業が正式な登録をできなくなるほか、土地売買の申請中の場合は裁判所の判断によって中止処分となる可能性もある。
AGUのルイス・アダムス大臣は、外国人による伯国の土地の買い占めを制御するための措置と位置づけている。また、州商業登記所でも土地を購入する外国人投資家を確認するために、公証役場に協力していく姿勢を見せている。
◆都市ごとの区域
1970年代以降、伯国の法律では外国人による50区画(モジュール)以上の土地購入やリースを禁じてきた。さらに外国人が所有できる土地面積は各都市の 面積の25%までと制定されており、その25%の土地面積の中で、外国人の国籍ごとに10%の上限が設定されている。つまり、伯国内のある都市において日 本人全体が所有できる土地面積は、都市全体の25%のさらに10%(2.5%)までということになる。フェルナンド・エンリケ・カルドーゾ政権下では外国 資本の伯企業に対して、これらの制限は課されていなかった。
外国人の土地購入に対する規制実施の背景には、バイオ燃料によるエネルギーが将来的に主流になった時に、伯国内の土地所有権をめぐる諸問題が浮上することを未然に防ぐという目的が考えられている。
今回の規制により地価や物価の高騰が懸念されるほか、アマゾンの森林破壊をさらに抑制する必要性も叫ばれている。
なお、国立植民農地改革院(Incra)の発表によると、聖州の全面積の20%は外国人が所有している土地であり、外国人による土地の買い占めは、いまだ抑制できていないという。