これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!
嘘やろ!?また出すんか!!と思いました。
不法残留する外国人らの迅速な送還や、長期収容の解消を目的とした入管難民法「改正」案が2023年4月13日、衆院本会議で審議入りしました。
これとほぼ同じ内容の法案が2021年の通常国会に提出されたのですが、国会の開会期間中の3月に名古屋入管でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが惨い死を遂げるという事件があり、とても岸田政権も世論の支持を受けられないという判断で廃案になったいわくつきの法案です。
それをまたほとぼりが冷めただろうと言わんばかりにまた出してくるとは、もう岸田政権と法務省が意地になっているとしか思えません。
難民認定申請中の人を無理やり帰国させたら殺されてしまう!日本を頼って逃げてきた外国人の命を奪う入管法改悪に絶対反対です。
斎藤健法相はこの「改正」案の趣旨説明で
「保護すべき者を確実に保護しつつ、退去強制手続きをいっそう実効的にすることは、適正な出入国在留管理を確保するうえで喫緊の課題」
と言ったのですが、そもそも日本の出入国管理で最も問題なのはウィシュマさんの例に代表されるように、出入国管理局での外国人に対する人権侵害が酷いこと、そして日本の難民認定率が低すぎることで、そこにメスを入れない改正法案なんて有害無益でしかありません。
今回提出された入管難民法「改正」案のポイントは
1 難民認定の申請中でも、3回目以降の申請者や3年以上の実刑判決を受けた人らの送還を可能に
2 飛行機内で暴れるなどの送還を妨げる行為に、罰則付きの退去命令制度を創設
3 収容の代わりに支援者らの監理下に置く「監理措置」を導入
4 紛争から逃れた人らを難民に準じて保護する「補完的保護対象者」制度を導入
5 在留特別許可を本人が最初から申請できる手続きの創設
で、1と2は今の厳しい出入国管理をさらに厳しくするもの。
【まさに右も左もない】中国のウィグル・チベットなどでの少数民族弾圧に反対するなら、当然、今回の入管法改悪には反対すべき。難民を本国に強制送還して死なせてしまうなら、日本に人権を語る資格はなくなる。
立民の山田勝彦議員が代表質問で
「必要な法改正は、強制送還する執行力の強化ではない」
と述べ、日本共産党の本村伸子議員が
「外国人の人権無視と批判されたものを再び提出する政府の傲慢な姿勢は許されない」
と批判した通りです。
1についていうと、現行法には難民認定の申請中であれば、回数を問わずに一律に送還が停止される規定があるのに、政府はこの規定が送還を避けるために「乱用」されているとして、改正案では3回目以降の申請者らには適用せず、送還を可能にするというのです。
これって、法務省が再審請求中の受刑者にも死刑を執行しているのとまったく同じ発想で、人権侵害もはなはだしく、間違った判断で取り返しがつかないことになります。
ミャンマーなど各国で迫害を受けて日本に逃げてきた難民を殺してしまう!難民認定申請者を簡単に本国に送還してしまう菅政権の入管難民法改悪案と強行採決に反対する。
3は長期収容の解消策として監理人となる支援者らの下で、収容せずに強制退去の手続きを進める「監理措置」を導入する、というのですが、どれくらい実効性があるかちっともわかりません。
4についていえば、2021年の統計によると世界の難民のうち日本の難民認定申請者数は2413人でした。 これら大勢の難民認定申請者数のうち、実際に日本で難民認定を受けることができた人は74人となり認定率は0.3%で、日本では難民認定を受けるのが針の穴を通すより難しくなっています。
これに対して、法務省は2022年は日本で難民として認定されたのは202人で74人から128人増加した、というのですが実はその202人のうち147人はアフガニスタン出身者で、さらにそのうちの100人以上は日本大使館職員及びその家族であり、単にアフガン紛争から米軍が撤退したという特殊事情によるものです。
とにかく、日本の難民認定率が国際的にみて異様に低いので、ウクライナからの避難民のためだけに作られたような「補完的保護対象者」制度が大した効果がないことは明白です。
日本の総人口が前年比で64万人減と史上最大の減少率。東京都も26年ぶりに減少。労働力の減少は成長率も押し下げる。岸田政権と国会は総力を挙げて少子高齢化と外国人の人権問題に取り組め。
そもそも、旧「改正」法案が出た背景には、2020年に予定され2021年に行なわれた東京オリパラに向けて、日本政府が厳しく外国人の出入国管理を取り締まり、入管が収容者で溢れる事態になり、政府が強制送還を急ぎたかったということがありますが、今はそんな必然性はありません。
そして、収容施設に収容されている外国人というといかにもイメージが悪いかもしれませんし、法務省もそう印象付けようとしていますが、強制送還を忌避する人の3分の2以上は犯罪とは無関係であり、しかもその残り3分の1の人の「犯罪」とは不法滞留=ビザ切れです。
実際には自分の母国に帰ると危険があるから帰国できないと言っているのに、日本では99・7%の難民申請者が難民認定されないのでビザが切れ、入管に収容され、そのままにされて長期収容になっているのです。
また、国連人権理事会の特別報告者と恣意的拘禁作業部会も
「3回以上の難民申請者の送還は、生命や権利を脅かす高いリスクの可能性がある」
「収容に司法審査(裁判所の関与)がない」
「上限のない収容は拷問・虐待に当たる可能性がある」
「改正案は国際的な人権基準を満たさない」
とする共同書簡を日本政府に送っています。
つまり、根本的には日本が憲法の国際協調主義の精神に立ち戻り、他の先進国同様に難民を受け入れることだけが解決策なのです。
それは発展途上国の犠牲のもとに反映している日本など先進国の義務なのですから。
日本国憲法前文第2段
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
憲法98条第2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
ウィシュマさんの遺族と共に入国管理法改正案の審議入りに抗議する指宿昭一弁護士。司法試験に17年目で合格したという苦労人。
外国人技能実習制度は人身売買・現代の奴隷制なのに朝日新聞が「廃止か維持か」というナンセンス記事。技能実習制度は廃止し、外国人労働者すべてに労働者としての権利と基本的人権の保障をすべきだ。
使い捨て外国人―人権なき移民国家、日本 (Gleam Books)
私も一緒にご飯に行ったり国際人権問題がやりたい娘と会っていただいたり個人的に親しくさせていただいている、技能実習生問題に取り組んだことなどからアメリカ国務省から「人身売買に抵抗するヒーロー」の表彰を受けた指宿昭一弁護士(ウィシュマさんのご遺族が国に賠償を求めた裁判でも代理人を務めている)は
「『送還忌避者』は、入管庁が宣伝するような犯罪者の巣窟ではない。多くは難民申請者で、1割は未成年や子どもたちが占める。
送還されると家族が分離されてしまう人たちもいる。帰るに帰れない事情がある。冷静に見なければならない」
と言っています。
日本ほど非情な難民行政をしている国は他にはありません。彼らも私たちと同じ人間で、等しく基本的人権を保障されているのだということを忘れてはならないと思います。
これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!
(元TBSテレビ社会部長:神田和則)
入管法改正案とは?
まず、改正案の柱について整理しておきたい。
在留資格がないとして入管当局に摘発、収容された外国人は、大半が帰国しているが、送還に応じない人たちがいる。その数は21年末時点で3224人(22年末の速報値で4233人)、入管庁は「送還忌避者」と呼ぶ。
また、難民条約の難民には当たらないが、ウクライナのように紛争から避難した人たちを保護するためとして、難民に準じた「補完的保護対象者認定制度」を導入する。
このほか収容する代わりに「監理人」の下で退去強制手続を進める「監理措置制度」を設ける。収容するか、「監理措置」とするかは個別に判断し、収容した場合は3カ月ごとに継続するか否かを検討する。一方、退去命令に従わない、「監理措置」の間に逃亡-などの場合、刑事罰を科す。
入管庁は、法案提出後に関連資料を公表し、改正案の中身や趣旨の説明を試みている。だが、この問題をずっと追ってきた目で見ると、本来、書かれるべきことが書かれていないことに気付く。
1.「送還忌避者」は犯罪者なのか?
改正案の発端は、入管に収容される人が増えて収容が長期化したことにあるが、これは東京五輪に向けて収容を強化した入管庁自らが招いた結果に他ならない。このことに各資料は触れていない。
今回は、犯罪件数2620件と数字だけが記載されている。罪種別では、入管法違反が504件とあるが、在留資格がない人たちなので当然多くなる。交通関係法令違反326件には「赤切符」の罰金が、刑法違反には未遂も含まれると見られる。「その他404件」は、まったくわからない。最多は薬物関係法令違反で、強盗・強盗致傷などもあるが、いずれも背景事情は不明だ。
見方を逆転させれば、最も少なく見ても3分の2の人は犯罪と無関係ということになる。
このほか「仮放免」の人たちの「逃亡事案が多発」にも違和感がある。
「仮放免」は病気などを理由に入管側が一時的に収容を解く措置だが、「(21年12月末時点で)収容者79人、仮放免者2546人、仮放免逃亡者599人(22年末速報値は約1400人)」と、これも数字だけを並べ「仮放免許可を柔軟に運用するなどし、大半の者は収容していない」のに、「逃亡し当局から手配中の者が年々増加」とある。
「柔軟に運用」というが、収容強化で進んできた方針を転換させた原因はコロナ禍だ。施設内での感染拡大を防ぐため、やむなくとった措置で、収束すれば再収容する構えを見せていた。そこは触れていない。
名古屋入管収容中に死亡したスリランカ人女性の遺族が国に賠償を求めた裁判で、代理人を務める指宿昭一弁護士は指摘する。「『送還忌避者』は、入管庁が宣伝するような犯罪者の巣窟ではない。多くは難民申請者で、1割は未成年や子どもたちが占める。送還されると家族が分離されてしまう人たちもいる。帰るに帰れない事情がある。冷静に見なければならない」
2.保護すべき難民は保護されているのか?
「3回以上の難民申請者の送還を原則可能にする」。これが改正案の最大の狙いだ。
入管庁は、その理由として「難民かどうかの判断は適切にしているが、認められなかった人が一律送還停止の規定を乱用して居座る。だから収容が増えて長期化する」という。
「入管が見落とした難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんどみつけることができない」。資料「現行入管法の課題」の「難民認定制度の現状」では、2年前の法案審議で参考人を務めた法務省の難民審査参与員の発言を引用し、主張を正当化している。
本当に難民認定の判断は、適切なのだろうか。
入管庁は先日、昨年の難民認定数を202人と公表した。前年を大きく上回ったものの不認定は1万人を超える。
今回の認定増には特別な事情があった。全体の7割はアフガニスタン人で、多くはタリバン政権を恐れて避難した日本大使館の現地職員とその家族が占める。全国難民弁護団連絡会議(全難連)によれば、当初、外務省は迫害の危険があるにもかかわらず帰国を強く勧め、中には帰った人もいたという。それでも残った人たちが集団で難民認定された。
2年前に軍事クーデターが起き、民主化を求める市民が弾圧されているミャンマー人は26人しか認められず、不認定は2000人近い。
カナダなど欧米では相当の高率で難民認定されているトルコ国籍のクルド人に至っては、1人だけ。それも裁判で入管庁の不認定処分が取り消された結果だ。
今年3月、同性愛者への迫害を理由に難民申請したものの不認定となったウガンダ国籍の女性を、難民と認めるよう国に命じる判決が確定した。この女性は、難民審査参与員による“二次審査”で「何らの難民となる事由を包含していない」とされて口頭の意見陳述すら退けられていた。
難民を見落としているのは誰なのか。「祖国に帰されたら命が危ない」と何度も申請を繰り返すのは、難民として保護されるべき人が保護されていないからだ。
法案提出後の3月、入管庁は「難民該当性判断の手引き」を公表した。「判断する際に考慮すべきポイントを整理し、明確化した」としている。だが、これは8年も前に有識者会議が出した提言に、ようやく応えたものだ。
当時の有識者会議メンバーで全難連代表の渡辺彰悟弁護士は批判する。「手引きはUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)のハンドブックやガイドラインという国際基準を踏まえたものになっていない。迫害する側から個別に把握されなければ難民と認めないという、これまでの考えを改めるとは明らかにしていないし、難民の客観的証拠を持ち出せず逃げてきた人に対し“疑わしきは申請者の利益に”とする原則への言及すらない。改正案を通すためのエクスキューズに過ぎない」
3.国際機関の批判に答えているのか?
2年前には、国連人権理事会の特別報告者と恣意的拘禁作業部会も「3回以上の難民申請者の送還は、生命や権利を脅かす高いリスクの可能性がある」「収容に司法審査(裁判所の関与)がない」「上限のない収容は拷問・虐待に当たる可能性がある」と述べて、「改正案は国際的な人権基準を満たさない」とする共同書簡を日本政府に送った。
22年11月には国連自由権規約委員会が日本政府に同様の意見を出し、「国際基準に基づいた包括的な庇護法」を早急に整える必要性を訴えている。
送還停止規定は、小泉政権時代の2002年、中国・瀋陽の日本総領事館に駆け込もうとした北朝鮮の5人が、領事館員の目の前で中国の武装警察によって連行される事件が契機になった。難民保護を求める声が高まり、04年の法改正で導入された。
日本は、今年12月にジュネーブで開かれる「第2回グローバル難民フォーラム」の共同議長国を務める。この会議は18年に国連総会で採択された難民保護の取り決め「グローバル・コンパクト」を基盤とし、難民を迫害の危険がある国に送還してはならないという「ノン・ルフールマン原則」を中心に据えている。国際機関からの指摘を無視し、最も重要な国際原則を踏まえない法改正を進める議長国とは一体、何なのか。
元難民審査参与員の阿部浩己・明治学院大教授(国際人権法)は語る。「難民調査官は極端に狭い解釈によって不認定を出し、それに不服を申し立てても、難民審査参与員は、難民認定についての研修すらないまま、それぞれの基準で判断をしてきた。手続きのあり方に重大な欠陥があるのに、3回目以降の申請者を送還してしまえば、難民条約に違反する事態を引き起こしかねない」
4.ウクライナから避難した人たちは救われるのか?
改正案は「難民には当たらない紛争避難民など、人道上保護すべき人を確実に保護するため」として「補完的保護対象者認定制度」の創設をうたう。しかし、ここにも矛盾がある。
難民とは、人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員、政治的意見という5つの原因のいずれかによって、迫害を受けるおそれがあるため、母国の外にいる人を言う。
「補完的保護対象者認定制度」は、5つの原因には当たらなくても「迫害を受けるおそれ」のある人たちを対象に“準難民”として保護するのだという。
全難連は、入管庁が17年からの5年間で紛争からの退避を理由に人道配慮で在留特別許可を認めた14件を分析、12件は「補完的保護対象者」には当たらないとしている。
しかも、いまの難民認定と手続きも、担当者も同じだ。昨年は、難民の“一次審査”だけで結論が出るまでに平均2年9カ月がかかっている。迅速な保護はあり得ない。
そもそもUNHCRの「国際的保護に関するガイドライン」では、戦争避難者も難民と認定され得る。人道配慮による在留特別許可も含めれば、いまの法律で対処は可能だ。現にウクライナからの避難者は新制度を待つまでもなく手厚く保護されているし、アフガニスタンの人たちも難民と認定された。
「入管庁は改正案全体を通すために、戦争から避難したウクライナの人たちを口実にしている。火事場泥棒だ」。厳しく批判されるゆえんは、ここにある。
5.原則収容主義からの転換になるのか?
「監理措置」となれば「監理人」の下で社会に出て生活する。2年前の法案は、「監理人」に生活状況の報告義務を課し反発を呼んだが、今回は、必要があるときに報告を求めると修正された。収容された場合は3カ月ごとに見直すかどうか検討するという。
2年前の国会で参考人を務めた児玉晃一弁護士は「“その他の事情”であれば何でもありだし、『監理人』の報告が必要と決めるのも主任審査官の裁量だ。報告が必要とされれば、民間人に動静監視を義務付けることになる。就労や逃亡には懲役も含む刑罰が設けられるので、いまの『仮放免』より強固な締め付けになる。入管庁に都合がいいだけだ」と批判する。
現在の「仮放免」では、本人と信頼関係のある弁護士や支援者が保証人になっている。多くは「監視義務が生じる『監理人』は引き受けない」と言う。成り手がいなければ、金銭で請け負う“監理人ビジネス”の余地が生じる。人権侵害の温床となった“生活保護ビジネス”の二の舞にさえなりかねない。
6.改正案で問題は解決するのか?
難民審査参与員でもある鈴木江理子・国士舘大教授(社会学)は、「裁量によって他人の人生を左右するのはあってはならないこと」としたうえで「入管庁は、管理監視強化によって排除を推し進めているが、求められるのは、適切な難民保護と人道的な視点からの在留特別許可、そして送還を拒む人を新たに生み出さないための移民・難民政策の確立、それに向けた法整備だ」と語る。
一連の取材で聞いた阿部教授の言葉をあらためてかみしめている。
「国境を管理する入管庁が難民認定に関わる仕組みに極めて問題がある。入管庁とは切り離し、国際的な人権基準を守り、難民保護を目的とした独立機関を設けない限り、根本的な解決にはならない」
「現行入管法の課題」はここに尽きる。
飲食ができなくなったが「できれば食べたい」と訴えるウィシュマさん
「私きょう死ぬ」と口走るウィシュマさん
病院に行きたいというウィシュマさんに「できない」と応じる入管職員
ウィシュマさんを動かそうとして「重たいわ」と愚痴をこぼす看護師
うめくウィシュマさんに「痛いのが分からんようになったらかなわん」と声をかける看護師
横たわるウィシュマさんを前に「この間の産婦人科の先生はかっこいい」などと雑談する職員ら
「サンダマリさん、サンダマリさん」という職員の呼びかけに反応しないウィシュマさん
これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!
ミャンマーの認定が少ないのは、法務省が与党の下請けになってる具体例でしょう