働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

育児と仕事 両立支援としてのテレワーク(厚生労働省研究会)

2023年05月25日 | テレワーク
厚生労働省の新たな有識者会議「新しい時代の働き方に関する研究会」の第1回研究会議事録を読むと、「育児や介護との両立の問題はテレワークを認めてもらえれば結構緩和できる」と中村構成員(連合総研)が発言していた。

また、厚生労働省の(別の)有識者会議「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」第7回研究会資料「今後の仕事と育児の両立支援について(論点案)」には「テレワークは、通勤時間が削減されることなどにより仕事と育児の両立のため にも重要なものとして位置付けられてきた。また、コロナ禍を機に柔軟な働き方 の一つとして一定の広がりも見られる。さらに、企業に対するヒアリング等にお いても、テレワークを育児との両立のために活用する事例が確認された。また、コロナ禍を機に柔軟な働き方 の一つとして一定の広がりも見られる。さらに、企業に対するヒアリング等にお いても、テレワークを育児との両立のために活用する事例が確認された」と記載されている。

そして、その論点案には「育児との両立に活用するためには、就業時間中は保育サービス等を利用して就 業に集中できる環境が必要であるため、例えば、保育所等への入所に当たり、居 宅内での勤務と居宅外での勤務とで一律に取扱いに差異を設けることのないよう、 保育行政において徹底していくことが必要である。こうした条件が整えばテレワ ークは、フルタイムで勤務できる日を増やせることも含めて仕事と育児の両立に 資するものであるため、現行の育児休業制度や短時間勤務制度の単独措置義務は 維持しつつも、現在、努力義務となっている出社・退社時間の調整などに加えて、 テレワークを努力義務として位置付けることとしてはどうか」と提言されている。

なお、本日(2023年5月30日)第8回研究会が開催され、議案は「報告書(案)について」。
次の厚生労働省のサイトに資料として報告書案が公開されるが、テレワークに関して、どのような内容になっているか注目している。

今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会(厚生労働省サイト)

追記:今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書(案)
第8回「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」が開催された後に「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書(案)」などの資料が公開された。

「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書(案)」の「子が3歳になるまでの両立支援の拡充」という個所には、「現在、努力義務となっている出社・退社時間の調整などに加えて、テレワークを企業の努力義務として位置付けることが必要である」、また「加えて、就業時間中は保育サービス等を利用して就業に集中できる環境が整備されるためには、例えば、保育所等への入所に当たり、居宅内での勤務と居宅外での勤務とで一律に取扱いに差異を設けることのないよう、保育行政において徹底していくことが必要である」と記載されている。

今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書(案)(PDF)


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