労働基準関係法制研究会とは
「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議になります。
また労働基準関係法制研究会の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討」とされています。
つまり、今後の労働法制の労働者定義などといった基本的な概念見直しの論争点の整理し、また労働時間制度など労働基準法改正などを検討する研究会とされています。
労働基準関係法制研究会の経過
議題は毎回「労働基準関係法制」とありますが、2024年1月23日に開催された第1回研究会ではメンバー(構成員)全員が意見を述べ、2月21日に開催された第2回研究会では「労働時間制度について」議論されました。
また、2月28日に開催された第3回研究会では「労働基準法における『事業』及び『労働者』について」、3月18日に開催された第4回研究会は「労使コミュニケーションについて」議論されました。
第5回研究会は3月26日に開催されましたが、これまで議論された「労働時間制度について」「労働基準法における『事業』及び『労働者』について」「労使コミュニケーションについて」の論点を整理しながら、さらに掘り下げて議論を一巡したようです。
そして次回(第6回研究会)は、第5回研究会でのメンバー(構成員)意見を踏まえて再整理し、次々回(第7回研究会)からは労使ヒアリングを実施予定。
勤務間インターバル制度について
厚生労働省「労働基準関係法制研究会」第5回資料「これまでの論点とご意見」によると、労働時間制度の論点に「勤務間インターバルは、設定改善法において努力義務となっているが、普及状況等を踏まえて、どのように考えるか」があげられています。
また(第5回資料「これまでの論点とご意見」によると)第1回研究会ではメンバー(構成員)から「時間外労働の上限規制、勤務間インターバル制度などが現場でどういう問題を起こしているか検証の上、検討する必要がある」「長時間労働是正のため更なる取組が必要だが、健康確保の点で、勤務間インターバル制度の導入を検討する時期に来ている」といった意見があったそうです。
そして労働時間制度について議論された第2回研究会において勤務間インターバル制度について次のような意見がメンバー(構成員)から述べられたそうです。
・勤務間インターバルを導入すると、始業時刻を遅らせること等により生活時間にずれが生じたり、柔軟な働き方の設計ができなくなったりする懸念もあり、必ずしも労働者の自由度が高まるとは限らない。
・始業時刻を遅らせたからといって終業時刻を遅らせる必要はない。本来的に終業時刻は決まっているべきものであり、労使協定を結び割増賃金を払えば命令で所定外労働が許される仕組み自体の再考が必要。
・勤務間インターバルが11時間を切ると、精神的にも肉体的にも影響が出てくる。会社によっては通常の始業時効と勤務間インターバルを確保した後の始業時刻の間を勤務した扱いにして終業時刻を通常通りとしているところもあり、全ての会社に強いるのは難しいかもしれないが、そういった取り組みが理想的と打ち出すことが重要。
・労働時間ではなく休息時間に着目してインターバル規制をかける理念的意味は大きく、11時間は休息として確保すべき時間であると示す意義はあると思う。
・東京と地方で通勤時間の間隔が違う中で、勤務間インターバルにおいて通勤時間をどう捉えるかも考えるべき。
・硬直的な規制は難しく、守れない場合には代償的な休暇を近接する時季に取らせるといった工夫が必要。導入に向けた課題を現場で出して、通常では11時間の勤務間インターバルを取れるよう目指すという方向での議論があると思う。
・ 職場の中でインターバルや健康福祉確保措置など働き方の改善の仕組みを自発的に議論する場があるとよいのではないか。
資料「これまでの論点とご意見」(PDF)
*写真はアドバンスニュースより
「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議になります。
また労働基準関係法制研究会の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討」とされています。
つまり、今後の労働法制の労働者定義などといった基本的な概念見直しの論争点の整理し、また労働時間制度など労働基準法改正などを検討する研究会とされています。
労働基準関係法制研究会の経過
議題は毎回「労働基準関係法制」とありますが、2024年1月23日に開催された第1回研究会ではメンバー(構成員)全員が意見を述べ、2月21日に開催された第2回研究会では「労働時間制度について」議論されました。
また、2月28日に開催された第3回研究会では「労働基準法における『事業』及び『労働者』について」、3月18日に開催された第4回研究会は「労使コミュニケーションについて」議論されました。
第5回研究会は3月26日に開催されましたが、これまで議論された「労働時間制度について」「労働基準法における『事業』及び『労働者』について」「労使コミュニケーションについて」の論点を整理しながら、さらに掘り下げて議論を一巡したようです。
そして次回(第6回研究会)は、第5回研究会でのメンバー(構成員)意見を踏まえて再整理し、次々回(第7回研究会)からは労使ヒアリングを実施予定。
勤務間インターバル制度について
厚生労働省「労働基準関係法制研究会」第5回資料「これまでの論点とご意見」によると、労働時間制度の論点に「勤務間インターバルは、設定改善法において努力義務となっているが、普及状況等を踏まえて、どのように考えるか」があげられています。
また(第5回資料「これまでの論点とご意見」によると)第1回研究会ではメンバー(構成員)から「時間外労働の上限規制、勤務間インターバル制度などが現場でどういう問題を起こしているか検証の上、検討する必要がある」「長時間労働是正のため更なる取組が必要だが、健康確保の点で、勤務間インターバル制度の導入を検討する時期に来ている」といった意見があったそうです。
そして労働時間制度について議論された第2回研究会において勤務間インターバル制度について次のような意見がメンバー(構成員)から述べられたそうです。
・勤務間インターバルを導入すると、始業時刻を遅らせること等により生活時間にずれが生じたり、柔軟な働き方の設計ができなくなったりする懸念もあり、必ずしも労働者の自由度が高まるとは限らない。
・始業時刻を遅らせたからといって終業時刻を遅らせる必要はない。本来的に終業時刻は決まっているべきものであり、労使協定を結び割増賃金を払えば命令で所定外労働が許される仕組み自体の再考が必要。
・勤務間インターバルが11時間を切ると、精神的にも肉体的にも影響が出てくる。会社によっては通常の始業時効と勤務間インターバルを確保した後の始業時刻の間を勤務した扱いにして終業時刻を通常通りとしているところもあり、全ての会社に強いるのは難しいかもしれないが、そういった取り組みが理想的と打ち出すことが重要。
・労働時間ではなく休息時間に着目してインターバル規制をかける理念的意味は大きく、11時間は休息として確保すべき時間であると示す意義はあると思う。
・東京と地方で通勤時間の間隔が違う中で、勤務間インターバルにおいて通勤時間をどう捉えるかも考えるべき。
・硬直的な規制は難しく、守れない場合には代償的な休暇を近接する時季に取らせるといった工夫が必要。導入に向けた課題を現場で出して、通常では11時間の勤務間インターバルを取れるよう目指すという方向での議論があると思う。
・ 職場の中でインターバルや健康福祉確保措置など働き方の改善の仕組みを自発的に議論する場があるとよいのではないか。
資料「これまでの論点とご意見」(PDF)
*写真はアドバンスニュースより