働き方改革関連法ノート

厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会や労働基準関係法制研究会などの議論に関する雑記帳

過労死ラインおよびパワハラ精神疾患労災認定基準見直し

2019年11月05日 | パワハラ防止
加藤厚生労働大臣は、2019年11月1日の会見において過労死労災認定基準(過労死ライン)およびパワハラを起因とする精神疾患(精神障害)による労災認定基準の見直しに関する有識者による検討会(有識者会議)の設置について記者の質問に対して次のように答えています。

加藤大臣会見概要(2019年11月1日8:50~8:59ぶら下がり)

記者:先日議員連盟の総会で過労死の認定基準の見直しの検討をすることが明らかになったのですけれども、今後の検討の予定とポイントとなる認定基準の内容がどのあたりなのかというのを教えてください。

大臣:今労災認定基準には脳、心臓疾患と精神障害の労災認定基準、これが二つあります。

まず脳・心臓疾患の労災認定基準については、昨年度(2018年度)と本年度(2019年度)に医学的知見を収集をさせていただいております。それを踏まえて、令和2年度(2020年度)、来年度に有識者の検討会を設置して、労災認定基準これは全般にわたってご議論をいただきたいと。もう既に平成13年に作成をされておりますからもう15年、20年たっているということであります。

それから精神障害の労災認定基準については、これは2つあります。1つはパワハラについて法制化され定義が明確化されて、指針等が今議論されているわけでありますけれども、本年中に有識者検討会議を設置して、検討を行う、これはパワハラから生ずる精神的な障害に対してであります。さらに全般については、来年に医学的知見等を収集し、それを踏まえて3年度(2021年度)に今度有識者検討会議を開いて検討を行うということにさせていただいているところであります。

検討の期間はまだ見極められませんが、前回の検討においてはおおむね1年間ぐらいの議論をしていただいて答えを出していただいたということでございます。そんなことも踏まえながら対応していかなければいけないと思っております。<厚生労働省ホームページより抜粋>

追記
加藤厚生労働相は、1日の閣議後記者会見で、過労死の労災認定の基準見直しに向け、来年度に有識者検討会を設置する方針を明らかにした。

現在は、脳や心臓の疾患による過労死として労災認定する「過労死ライン」を、残業時間が「1か月で100時間」「2~6か月平均で80時間」としている。しかし、こうした基準は2001年から変わっておらず、過労死問題に取り組む弁護士が「過労死ラインを月65時間に見直すべきだ」と要望していた。

同省はまた、パワハラなどが原因で起きる精神障害による過労自殺の認定基準についても、別の有識者検討会を設置する。(読売新聞オンラインより)


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