働き方改革関連法ノート

厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会や労働基準関係法制研究会などの議論に関する雑記帳

つながらない権利ガイドライン策定(労働基準関係法制研究会)

2024年12月29日 | つながらない権利
「つながらない権利」ガイドライン策定(労働基準関係法制研究会 報告書 案)
読売新聞オンラインが「14日以上の連続勤務禁止、労働基準法改正案…現行は最長48日間の連勤可能」との見出しで配信した記事には「労働基準法の改正について検討している厚生労働省の有識者研究会は24日、14日以上の連続勤務の禁止などを盛り込んだ報告書案を取りまとめた。厚労省は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論を続け、2026年中の法改正につなげたい考えだ」と記載されています。

また読売新聞オンラインは「長時間労働を防ぐ法規制のあり方も示され、終業から次の始業までに一定の時間を空ける『勤務間インターバル』の導入促進を打ち出した。勤務時間外の業務連絡を制限する『つながらない権利』は、社内ルールの整備に向け、労使の話し合いを促すガイドラインの策定を提言した」と報じています。

「つながらない権利」法制化について労働基準関係法制研究会では水町勇一郎教授が労働契約法でデフォルトルールとして規定してはどうかというアイデアを出していたが、やはり法制化は困難ということで一度は研究会で議論する論点から消滅していました。

ところが労働基準関係法制研究会が実施したヒアリングで労働組合の連合が「つながらない権利」立法化の提言を行ったことから「つながらない権利」が研究会の論点の一つに再浮上し、報告書(案)では「勤務時間外に、どのような連絡までが許容でき、どのようなものは拒否することができることとするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な社内ルールを労使で検討していくことが必要となる。このような話し合いを促進していくための積極的な方策(ガイドラインの策定等)を検討することが必要」と記載されました。

つまり「つながらない権利」は労働契約法ではなくガイドラインを策定するという少し残念な結果になりました。しかし「つながらない権利」が「労働基準関係法制研究会」報告書(案)に取り上げられたことは評価したいと思います。

14日以上の連続勤務禁止、労働基準法改正案…現行は最長48日間の連勤可能(読売新聞オンライン)

*読んでいただき、ありがとうございます。


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