Dr.keiの研究室2-Contemplation of the B.L.U.E-

「非嫡出子」も紛れなく自分の子ども!-家族多様化の時代の中で

時代は刻一刻と変化しつつある。

遂に、家族形態も新たな局面を迎えようとしている…のか?!


婚外子:差別は「違憲」…同等の相続認める 大阪高裁

 結婚していない男女の子(非嫡出子=婚外子)の相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、大阪高裁が遺産分割審判への抗告に対し、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定を出したことが分かった。最高裁は95年、婚外子の相続規定を合憲と判断。これに対し、高裁の赤西芳文裁判長は「嫡出子と婚外子の区別を放置することは、立法府の裁量判断の限界を超えている」と是正の必要性について言及した。

 高裁決定は今年8月24日付。決定理由によると、婚外子の父親が08年に死亡し、遺産相続の話が持ち上がった。父親には婚外子のほか、妻と嫡出子3人がおり、妻が遺産分割を求めて昨年5月に調停を申請。不調に終わったため大阪家裁での審判手続きに移行した。家裁は民法の規定を合憲と判断して相続割合を決め、婚外子側がこれを不服として抗告していた。

 赤西裁判長は、親子関係に対する国民の意識も多様化していて民法の規定が法の下の平等に反すると判断。「子の法律上の取り扱いを嫡出子か婚外子かによって区別することはいわれない差別を助長しかねない」と指摘した。その上で家裁判断を変更、婚外子に嫡出子と同等の相続を認めた。

 これに対し、妻側は最高裁に特別抗告せず、決定は確定している。

引用元
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111004k0000e040039000c.html

*赤い箇所はkei用


夫婦の機能、夫婦の絆が崩壊の一途をたどっている中、歴史を変える(?)判決が出た。

これまでは、嫡出子でなければならない理由が法的にあった。だから、婚姻制度が成り立っていたし、子どもが生まれれば、それがたとえ不本意であったとしても、結婚せざるを得なかった。

が、その根拠の一つがぶっ壊れることになる。

なんでもかんでも欧米のやり方が正しいとは思わないけど、憲法や憲章などの理念や実際の現実にそぐわない法律は改定してもよいはず。法律は変えられるんだから。それが政治なのだから。

嫡出子・非嫡出子の問題は、もっとつっこんで議論してもらいたいと思うし、財産や相続の問題は、戸籍や婚姻関係に狭く閉じないでいてほしいと思う。非嫡出子の子どもだって、そうなりたくて生まれたわけじゃないのだから。

血縁関係がバラバラに解体されている今、どうあるべきかは、今の時代を生きるわれわれがよく考えて、決めていけばよいし、時代に合わなければ、時代に合わせて、改めていけばいい。

すごく難しいことだとは思うけれど、あらゆる状況を想定して、最も妥当な着地点を見つけていく努力は続けていきたいものであります。

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