ちゃらりーまん「海と山と酒の備忘録」

本性を隠してサラリーマン生活を送る仮面ちゃらりーまん。
趣味や資格取得に費やした日々の日記です。

「遺言書って意味あるの?」

2016-08-25 13:07:59 | FP
「後妻業の女」という映画が公開になります。この中で、重要なアイテムが「遺言公正証書」ですね。
はて、
遺言書は書いた方が良さそうではありますが、実際どんな意味を持っているのでしょうか?

そもそも
読み方も「ゆいごんしょ」なのか「いごんしょ」なのか???
弁護士さんや司法書士さんとお話してるとみんな「いごん」って言うんですよね・・・
不思議に思って
「どっちが正しいんすか?」って聞いたら
「どっちもただしいよ!」って返事。
なんじゃそりゃって感じです。
確かに、どちらも辞書に書いてある。

でも本当は「いごん」みたいですね。法律家はみんな「いごん」と言ってるし!!
では、
「遺言書」と「遺書」ってどう違うんだろう??
同じように相続人に残す手紙には違いないのに・・・

遺言書は、法的な効力を有しているのに対して、遺書には効力がないんですね。
つまり、遺書はたんなる手紙であって、遺書を使って相続手続きなどのような法的な手続きはできません。

では、法的な手続きとは一体何かというと、
メジャーなところでは、不動産の相続手続きや金融機関の名義変更の際に遺言書があるとすぐできてしまうわけです。
本来なら、遺産分割協議書と言って、相続人みんなでこの財産はどうしようとか、ああでもない、こうでもないと話し合った結果を書面にしたものが必要になりますが、遺言書があるとこれが不要になることでとても手続きが簡素化されます。
金融機関としては、遺言書があると一番ありがたいんです。相続人みんなから戸籍やらなんやら取ってもらって、遺産分割協議書作ってもらって、やっとスタートラインです。
なにはともあれ時間がかかって大変なんですよね。

なので、僕たちからすると遺言書があるだけで事務手続きが半分くらいになりましてとってもラッキーなわけです。

しかし、遺書だとただのお手紙なので折角、書面があるのに使えなくなっちゃうわけです。

併せて、遺言書でも書式が違ったり必要事項の記載がないことも問題ですね。
例えば、自筆証書遺言書がちゃんと遺言書としていても日付がないだけで法的に遺言書ではなくなってしまいまして、ただの遺書になっちゃいます。
余談ですが、この法的にちゃんと遺言書ですよって言うのは誰なのかということですが、実は家庭裁判所です。
相続が発生した時に、自筆証書遺言書が発見された場合は、家庭裁判所に検認という手続きを請求しなければなりません。
この時、勝手に遺言書を開けたりしたらダメなんですよ。(勝手に開けたら罰則規定があります。)
あくまで、家庭裁判所に検認手続きを申請すると、「相続人みんなにいついつ家庭裁判所に来てください」が来て相続人みんなにこの遺言書は被相続人が書いたものに間違いないですねって確認します。
こうしてはじめて、遺言書としての法的な効力が発生します。
(公正証書遺言書は、検認を必要としません。 )
そこから、各種相続手続きを実施します。

んで、そこから金融機関がいろいろ確認するわけですが、遺言書の希望通りいかないことがあったりするわけですこれが。
例えば、不動産をAさんがもらったのに借金をBさんとかなると返済に問題が出てくるのではないかと考えられちゃうわけですね。

更には、全部の財産をCさんへとかになると他の相続人さんの怒りが爆発してしまいます!!
「最低限の相続分はもらうぞ!!」ってことになると【遺留分減殺請求】という裁判を起こされてしまいます。

つまり、遺言書があるがゆえに争いが起ってしまうこともあったりします。

とわいえ、遺言書のあるなしでは絶対にある方が良いので、専門家などに相談して有効な遺言書を創るようにしてください。
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